○東広島市都市基盤整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和58年9月30日

条例第31号

(設置の目的)

第1条 交通網、区画整理、環境施設等の都市基盤の整備に要する資金に充てるため、東広島市都市基盤整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成16年条例101号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において予算で定める。

2 前条に規定する都市基盤整備の資金として受納した寄附金は、その相当額を一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第101号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市都市基盤整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和58年9月30日 条例第31号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和58年9月30日 条例第31号
平成16年12月28日 条例第101号