○東広島市広島空港周辺整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年12月28日

条例第46号

(設置)

第1条 河内町入野、入野中山台一丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入野中山台四丁目、入野中山台五丁目及び河内臨空団地の区域において行う広島空港周辺整備事業及び航空機電波障害対策施設の維持管理に要する経費の財源に充てるため、東広島市広島空港周辺整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成22年条例26号・24年28号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成22年11月19日条例第26号)

この条例は、平成22年12月6日から施行する。

(平成24年9月25日条例第28号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

東広島市広島空港周辺整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年12月28日 条例第46号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成16年12月28日 条例第46号
平成22年11月19日 条例第26号
平成24年9月25日 条例第28号