○東広島市指定寄附金対象法人の指定に関する要綱

平成20年12月26日

告示第373号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市税条例(昭和49年東広島市条例第33号。第3条において「条例」という。)第34条の7第1項第2号イの規定により市長が指定する寄附金及びその受入れの対象となる法人、団体又は公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託をいう。)(以下これらを「法人等」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年告示405号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「指定寄附金対象法人」とは、次の各号のいずれにも該当する法人等であって、第4条第2項の規定により市長が指定したものをいう。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号又は第3号に掲げる寄附金(同条第3項又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなされるものを含む。)を受け入れることとなる法人等であること。

(2) 法人等の主たる目的が、次のいずれかに該当し、かつ、市民の福祉の増進に寄与すると認められるものであること。

 教育及び文化の振興、青少年の健全な育成、生涯学習の推進、人権の尊重に関する普及啓発、市民の地域活動の振興、その他これらに類する活動の実施

 子育ての支援、健康の増進、高齢者又は障害者の支援、地域の防犯その他市民生活の安心の確保に関する活動の実施

 都市環境の整備、自然環境の保護、景観の保全その他良好な生活環境を保全し、又は創出するための活動の実施

 市民の交流の促進、産業の発展その他これらに類する活動の実施

 市民協働の推進その他これに類する活動の実施

(3) 法人等の前号の目的に係る事業活動が、市内で継続して行われていること。

(4) 法人等の事業活動が、次のいずれにも該当しないこと。

 営利を目的とするもの

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

 公共の利益を害する行為をするおそれのあるもの

(指定寄附金)

第3条 条例第34条の7第1項第2号イの市長が指定する寄附金は、指定寄附金対象法人に対する寄附金とする。

(一部改正〔令和3年告示405号〕)

(指定の申請等)

第4条 指定寄附金対象法人の指定を受けようとする者は、東広島市指定寄附金対象法人指定(変更)申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款、規約又は会則、決算報告書及び事業報告書

(2) 第2条第1号から第3号までの規定に該当することを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る法人等が第2条に定める基準に適合すると認めるときは、東広島市指定寄附金対象法人(変更)指定通知書(別記様式第2号)により、その旨を当該法人等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定寄附金対象法人を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定の変更)

第5条 前条の規定は、指定寄附金対象法人が同条第2項の規定による指定に係る事業活動の内容その他市長が別に定める事項を変更しようとするときについて準用する。

(変更の届出)

第6条 指定寄附金対象法人は、その所在地、名称、代表者の氏名又は連絡先に変更があったときは、遅滞なく、東広島市指定寄附金対象法人変更届出書(別記様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告及び資料の提出)

第7条 市長は、指定寄附金対象法人の指定に係る事業活動の状況を把握するために必要な限度において、当該法人等に対し、その事業活動の実施状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(廃止等の届出)

第8条 指定寄附金対象法人は、当該指定に係る事業活動を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、東広島市指定寄附金対象法人事業廃止(休止)届出書(別記様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による廃止の届出があったときは、第4条第2項の規定による指定は、その効力を失う。

3 第4条第3項の規定は、第1項の規定による届出があった場合について準用する。

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定寄附金対象法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 第2条第4号に掲げる要件に該当する活動をしたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第4条第2項の規定による指定(第5条において準用する場合を含む。)を受けたとき。

(4) 当該法人等が解散したとき。

(5) 正当な理由なく第7条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(6) その他指定寄附金対象法人として著しく不適当と認められる行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により指定寄付金対象法人の指定を取り消したとき(同項第4号の規定によるものを除く。)は、東広島市指定寄附金対象法人指定取消通知書(別記様式第5号)により、その旨を当該法人等に通知しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、第1項の規定による指定の取消しをした場合について準用する。

(事業活動の状況の報告)

第10条 指定寄附金対象法人は、毎年1月1日から12月31日までの事業活動の実施状況を、翌年の1月20日までに、書面により市長に報告しなければならない。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年11月11日告示第405号)

1 この告示は、令和3年11月11日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年告示405号〕)

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(一部改正〔令和3年告示405号〕)

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(一部改正〔令和3年告示405号〕)

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(一部改正〔令和3年告示405号〕)

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(一部改正〔令和3年告示405号〕)

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東広島市指定寄附金対象法人の指定に関する要綱

平成20年12月26日 告示第373号

(令和3年11月11日施行)