○東広島市都市計画税条例

昭和59年10月11日

条例第32号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定により、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び東広島市税条例(昭和49年東広島市条例第33号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち次に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

(1) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域

(2) 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内において同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(一部改正〔平成5年条例14号・9年14号・10年14号・11年9号・15年27号・16年20号・17年22号・19年27号・29号・20年26号・21年6号・23年14号・27年40号・28年31号・令和2年31号〕)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が、市税条例第67条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分の都市計画税から適用する。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

2 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(追加〔平成29年条例42号〕、一部改正〔平成30年条例32号・31年48号・令和2年31号・3年27号・4年18号・5年31号〕)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

3 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(追加〔平成30年条例29号〕、一部改正〔平成30年条例32号・令和2年31号〕)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

4 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(全部改正〔平成18年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例28号・24年20号・27年40号・28年31号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号・3年27号・4年18号〕)

5 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(全部改正〔平成18年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例28号・24年20号・27年40号・28年31号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号・3年27号〕)

6 附則第4項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第4項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(全部改正〔平成18年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例28号・24年20号・27年40号・28年31号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号・3年27号〕)

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(追加〔平成18年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例28号・24年20号・27年40号・28年31号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号・3年27号〕)

8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(追加〔平成18年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例28号・24年20号・27年40号・28年31号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号・3年27号〕)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

9 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(一部改正〔昭和63年条例17号・平成元年37号・3年20号・6年15号・7年34号・8年14号・9年14号・12年24号・15年21号・18年33号・21年28号・24年20号・27年40号・28年31号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号・3年27号〕)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

10 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(追加〔平成15年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例33号・24年20号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号〕)

11 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第9項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは、「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(追加〔平成15年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例33号・24年20号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号〕)

(令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例に関する用語の意義)

12 附則第4項及び第6項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第4項及び第7項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第5項第7項及び第8項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第7項から第9項までの「負担水準」とは法同条第8号ロに、同項の「農地」とは同条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第10項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(追加〔平成15年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例33号・21年28号・24年20号・27年40号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号・3年27号〕)

(読替規定)

13 法附則第15条第1項、第9項、第13項、第15項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項、第32項、第35項、第39項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(一部改正〔昭和61年条例16号・63年17号・平成元年37号・3年20号・4年18号・5年9号・6年15号・7年34号・8年14号・9年14号・10年14号・11年9号・12年24号・14年24号・15年21号・27号・16年20号・17年22号・18年33号・19年27号・29号・20年26号・38号・21年28号・22年14号・23年14号・24年20号・25年17号・26年20号・27年40号・28年31号・29年23号・42号・30年29号・32号・31年48号・令和2年31号・50号・3年27号・4年18号・5年31号〕)

(昭和60年度分の都市計画税の税率の特例)

14 昭和60年度分の都市計画税に限り、第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.3」とあるのは「100分の0.2」とする。

(一部改正〔平成5年条例14号・6年15号・7年34号・8年14号・9年14号・15年21号・18年33号・24年20号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号〕)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の課税の特例)

15 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(追加〔平成18年条例33号〕、一部改正〔平成19年条例27号・21年28号・24年20号・27年40号・29年42号・30年29号・32号・令和2年31号・3年27号〕)

(昭和60年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

3 昭和60年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(昭和61年3月31日条例第16号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和63年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成元年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成4年3月31日条例第18号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年6月29日条例第14号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第15号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成6年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(一部改正〔平成11年条例9号〕)

(平成7年3月31日条例第34号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成8年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成9年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成9年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成10年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成9年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成10年6月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成10年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 東広島市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年東広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成12年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。

(平成14年3月31日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成15年6月27日条例第27号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第22号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第33号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第27号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年6月27日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第38号)

1 この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)附則第1条に規定する政令で定める日から、第2条の規定は平成20年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月9日条例第6号)

1 この条例中第1条の規定は平成22年1月1日から(中略)施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第28号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東広島市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の東広島市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第10項

及び第5項

及び第5項並びに東広島市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年東広島市条例第20号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の東広島市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第7項まで

から第7項まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項

(平成25年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第40号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第31号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第29号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第13項の改正規定(「若しくは第44項」を「、第44項若しくは第48項」に改める部分に限る。) この条例の公布の日又は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日のいずれか遅い日

(2) 第2条の規定 平成31年4月1日

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第48号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第14項の規定の適用については、同項中「、第48項若しくは第50項」とあるのは、「若しくは第48項」とする。

(令和2年3月31日条例第31号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第44項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第44項」とする。

(令和2年9月29日条例第50号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第27号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第18号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第31号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の東広島市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第39項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第39項」とする。

東広島市都市計画税条例

昭和59年10月11日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和59年10月11日 条例第32号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第37号
平成3年3月30日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第18号
平成5年3月31日 条例第9号
平成5年6月29日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第15号
平成7年3月31日 条例第34号
平成8年3月31日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第14号
平成10年3月31日 条例第14号
平成10年6月22日 条例第19号
平成11年3月31日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第24号
平成14年3月31日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第21号
平成15年6月27日 条例第27号
平成16年3月31日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第33号
平成19年3月31日 条例第27号
平成19年6月27日 条例第29号
平成20年4月30日 条例第26号
平成20年9月30日 条例第38号
平成21年3月9日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第28号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年6月30日 条例第14号
平成24年3月31日 条例第20号
平成25年3月31日 条例第17号
平成26年3月31日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第40号
平成28年3月31日 条例第31号
平成29年3月31日 条例第23号
平成29年9月29日 条例第42号
平成30年3月31日 条例第29号
平成30年6月29日 条例第32号
平成31年3月29日 条例第48号
令和2年3月31日 条例第31号
令和2年9月29日 条例第50号
令和3年3月31日 条例第27号
令和4年3月31日 条例第18号
令和5年3月31日 条例第31号