○東広島市固定資産評価審査委員会規程
平成7年12月25日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東広島市固定資産評価審査委員会条例(昭和49年東広島市条例第129号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、東広島市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号・14年1号〕)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、遅くとも、会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。
3 会議に出席することのできない事情がある委員は、あらかじめ、委員長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号〕)
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会全体の職務及び委員会の議事についてその進行を諮り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号〕)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第6項の規定により審査を申し出た者及び市長の出席を求めようとするときは、当該審査を申し出た者及び市長に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号〕)
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記が作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名・押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号〕)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号〕)
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号〕)
(公印)
第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 |
委員会印 | てん書 | 方 21 | 木材 | |
委員長印 | 〃 | 〃 | 〃 |
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号〕)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理等に必要な事項は、委員会に諮り、委員長がこれを定める。
(一部改正〔平成11年固資評委規程1号〕)
附則
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日固資評委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月5日固資評委規程第1号)
この規程は、平成14年3月5日から施行する。