○東広島市優良住宅認定事務に関する規則

昭和49年12月3日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則12号・平成12年17号・17年107号・18年13号・19年69号・21年75号・令和4年25号〕)

(認定申請手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅新築認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号の書類については、前項ただし書の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の各敷地の区分、各家屋の位置、面積計算書及び面積計算上必要な事項

(2) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を記載したもの)

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証(添付図面を除く。)の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(4) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を証する書類

(5) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(6) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積計算上必要な事項を記載したもの)

(7) 台所、便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(8) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載したもの)

(9) 敷地面積計算書

(10) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(11) 建築費計算書(総建築費及びその内訳(本体工事費、特殊基礎工事費及び各附属設備工事費ごとに、優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号。以下「建設省告示」という。)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔昭和63年規則12号・平成6年14号・12年17号・17年107号・18年13号・19年69号・21年75号・令和4年25号〕)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者が、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするときは、優良住宅新築認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加〔平成12年規則17号〕、一部改正〔平成17年規則107号・18年13号・19年69号・21年75号・令和4年25号〕)

(認定済証等)

第4条 市長は、第2条第1項及び前条の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が建設省告示に規定する基準に適合していると認めたときは、認定済証(別記様式第2号)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、認定できない旨の通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則12号・平成6年14号・12年17号・17年107号・令和4年25号〕)

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による優良住宅新築認定申請書及びその添付書類の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(一部改正〔昭和63年規則12号・平成6年14号・12年17号・18年13号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成12年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第69号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成21年12月25日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月29日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成12年規則17号〕、一部改正〔平成17年規則107号・18年13号・19年69号・21年75号・令和3年39号・4年25号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則12号・平成6年14号・12年17号・17年107号・18年13号・19年69号・21年75号・令和3年39号・4年25号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則12号・平成6年14号・12年17号・17年107号・18年13号・19年69号・21年75号・28年49号・令和3年39号・4年25号〕)

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東広島市優良住宅認定事務に関する規則

昭和49年12月3日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和49年12月3日 規則第68号
昭和63年3月31日 規則第12号
平成6年7月1日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第107号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年10月1日 規則第69号
平成21年12月25日 規則第75号
平成28年3月31日 規則第49号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月29日 規則第25号