○東広島市使用料条例

昭和51年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年条例77号〕)

(行政財産の使用料)

第2条 市は、別表に掲げる行政財産を使用する者から同表に定める使用料を徴収する。

2 別表に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じてそのつど市長が定める。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(減免)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(一部改正〔平成12年条例5号・15年4号・令和2年23号〕)

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。ただし、別表の2の表又は3の表に掲げる行政財産を使用する者がその使用料を口座振替の方法により納付する場合は、この限りでない。

2 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成12年条例5号・15年4号・令和2年23号・77号〕)

(過料)

第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(一部改正〔平成12年条例5号・15年4号・令和2年23号〕)

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(一部改正〔平成12年条例5号・15年4号・令和2年23号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例99号〕)

(西条町使用料条例の廃止)

2 西条町使用料条例(昭和49年東広島市条例第58号)は、廃止する。

(一部改正〔平成16年条例99号〕)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に無償で使用させている行政財産に係る使用料は、当該契約の有効期間に限り、これを徴収しない。

(一部改正〔平成16年条例99号〕)

4 この条例施行の際、現に有償で使用させている行政財産で、その使用の対価がこの条例により徴収すべき使用料の額に満たないものに係る使用料の額は、当該契約の有効期間に限り、当該契約に定める額とする。

5 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

6 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町又は豊田郡安芸津町(以下「旧各町」という。)が使用を許可した行政財産であつて、黒瀬町行政財産使用料条例(平成8年黒瀬町条例第9号)、行政財産の使用料に関する条例(平成14年福富町条例第5号)、豊栄町使用料条例(昭和39年豊栄町条例第3号)、河内町立小学校及び中学校施設使用条例(昭和53年河内町条例第10号)、河内町庁舎の使用料に関する条例(平成9年河内町条例第4号)又は安芸津町使用料条例(昭和39年安芸津町条例第26号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりその使用料が年額又は月額で定められたもので、その使用許可の期間の満了日が編入日以後であるものの使用料については、平成17年3月31日までに限り、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例99号〕、一部改正〔平成19年条例43号〕)

7 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであつた使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例99号〕、一部改正〔平成19年条例43号〕)

8 編入日前にした旧各町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例99号〕、一部改正〔平成19年条例43号〕)

(昭和51年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第22号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月26日条例第28号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る行政財産の使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第19号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年10月7日条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月19日条例第30号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第12号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に行政財産並びに東広島市火葬場、東広島市福祉センター及び教育集会所の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年5月16日条例第51号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第12号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に行政財産並びに東広島市市民体育施設及び東広島市立美術館の使用の許可を受けている者に係る使用料並びに東広島市市民体育施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(昭和58年9月30日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第14号抄)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日条例第7号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に東広島市福祉センターの使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年10月11日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に東広島市立美術館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東広島市使用料条例の規定は、施行日以後に使用する行政財産及び施行日以後に利用する公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用した行政財産及び施行日前に利用した公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月13日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例中第2条から第10条まで及び附則第3項(中略)の規定は平成元年4月1日から(中略)施行する。

(経過措置)

3 改正後の(中略)東広島市使用料条例(中略)の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成3年7月1日条例第27号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の東広島市使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた火葬場の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた火葬場の使用料については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市使用料条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月7日条例第1号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 第2条(中略)による改正後の東広島市使用料条例(中略)の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金について適用し、施行日前に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金については、なお従前の例による。

(平成10年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日条例第4号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日条例第14号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日条例第18号抄)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第99号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第107号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第109号抄)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第115号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第126号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第142号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年9月28日条例第43号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた施設等の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた施設等の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成21年3月9日条例第17号抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第37号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第43号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の表学校屋内運動場の部の改正規定(「福富中学校」を削る部分に限る。)及び別表第1の3の表学校屋内運動場の部の改正規定(「福富中学校」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第44号抄)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第42号)

1 この条例は、平成25年1月4日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の1の表の規定は、この条例の施行の日以後の市役所庁舎施設の使用に係る使用料について適用する。

(平成27年12月28日条例第63号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第60号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第67号抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第13号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の規定 公布の日

(2) 別表第1の2の表の改正規定(同表学校教室の項を削る部分に限る。) 平成31年4月1日

2 この条例による改正後の東広島市使用料条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の行政財産の使用に係る新条例別表第1の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第2条の規定の例により行うことができる。

(平成31年2月28日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条並びに附則第3項及び第4項の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに次項及び附則第3項の規定は、令和2年11月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第75号抄)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第77号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第4条第1項の改正規定(同項にただし書を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第52号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後の学校施設の使用に係る第2条による改正後の東広島市使用料条例(以下「新条例」という。)別表の2の表及び3の表の規定により算定される使用料の徴収は、同日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年12月22日条例第47号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市使用料条例(以下「新条例」という。)別表の2の表及び3の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の行政財産の使用に係る新条例別表の2の表及び3の表の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第2条の規定の例により行うことができる。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成19年条例43号〕、一部改正〔平成20年条例30号・21年17号・37号・22年43号・44号・23年24号・24年42号・27年63号・29年60号・30年67号・31年13号・令和2年23号・75号・3年52号・5年47号〕)

1 市役所庁舎施設

行政財産の名称

使用時間

使用料

本庁舎臨時売店

1時間につき

1,830円

2 学校施設

行政財産の名称及び施設の区分

使用時間

使用料

学校屋内運動場

西条小学校 寺西小学校 郷田小学校 板城小学校 三永小学校 川上小学校 吉川小学校 小谷小学校 高屋東小学校 高屋西小学校 造賀小学校 平岩小学校 高美が丘小学校 三ツ城小学校 中黒瀬小学校 下黒瀬小学校 入野小学校 木谷小学校 三津小学校 風早小学校 龍王小学校

西条中学校 向陽中学校 八本松中学校 志和小学校及び志和中学校 高屋中学校 磯松中学校 松賀中学校 高美が丘中学校 黒瀬中学校 福富小学校及び福富中学校 豊栄中学校 河内小学校及び河内中学校 安芸津中学校 中央中学校

全面

1時間につき

410円

半面

1時間につき

200円

原小学校 八本松小学校 東西条小学校 御薗宇小学校 板城西小学校 上黒瀬小学校 乃美尾小学校 豊栄小学校

全面

1時間につき

200円

学校校庭

西条小学校 寺西小学校 郷田小学校 板城小学校 三永小学校 川上小学校 八本松小学校 小谷小学校 高屋東小学校 高屋西小学校 東西条小学校 平岩小学校 御薗宇小学校 高美が丘小学校 三ツ城小学校 上黒瀬小学校 乃美尾小学校 中黒瀬小学校 下黒瀬小学校 豊栄小学校 入野小学校 三津小学校 龍王小学校

西条中学校 向陽中学校 八本松中学校 志和中学校 高屋中学校 磯松中学校 松賀中学校 高美が丘中学校 黒瀬中学校 福富小学校及び福富中学校 豊栄中学校 河内中学校 安芸津中学校 中央中学校

1時間につき

410円

原小学校 吉川小学校 志和小学校 造賀小学校 板城西小学校 風早小学校

1時間につき

310円

河内小学校 木谷小学校

1時間につき

200円

武道場(柔道・剣道場)

黒瀬中学校 中央中学校

1時間につき

200円

西条中学校 豊栄中学校 安芸津中学校

1時間につき

100円

備考 学校屋内運動場において冷暖房を使用する場合は、木谷小学校にあっては1時間当たり1,510円、三津小学校にあっては1時間当たり3,830円、西条中学校にあっては1時間当たり800円、安芸津中学校にあっては1時間当たり1,500円を加算する。

3 学校における照明施設

行政財産の名称及び施設の区分

使用時間

使用料

学校屋内運動場

西条小学校 寺西小学校 郷田小学校 板城小学校 三永小学校 川上小学校 吉川小学校 小谷小学校 高屋東小学校 造賀小学校 高美が丘小学校 三ツ城小学校 下黒瀬小学校 入野小学校 木谷小学校 三津小学校 風早小学校 龍王小学校

西条中学校 向陽中学校 八本松中学校 志和小学校及び志和中学校 高屋中学校 磯松中学校 松賀中学校 高美が丘中学校 黒瀬中学校 福富小学校及び福富中学校 豊栄中学校 河内小学校及び河内中学校 安芸津中学校 中央中学校

全面

1時間につき

200円

半面

1時間につき

100円

高屋西小学校 平岩小学校 中黒瀬小学校

全面・半面

1時間につき

200円

原小学校 八本松小学校 東西条小学校 御薗宇小学校 板城西小学校 上黒瀬小学校 乃美尾小学校 豊栄小学校

全面

1時間につき

200円

学校校庭

東西条小学校

1時間につき

730円

板城西小学校

1時間につき

100円

木谷小学校 三津小学校

八本松中学校

1時間につき

260円

風早小学校

1時間につき

310円

向陽中学校

1時間につき

830円

志和中学校

校庭

1時間につき

830円

テニスコート

北側2面

1時間につき

200円

南側1面

1時間につき

100円

高屋中学校

1時間につき

1,040円

安芸津中学校

西校庭

1時間につき

620円

テニスコート

1時間につき

200円

武道場(柔道・剣道場)

黒瀬中学校 中央中学校

1時間につき

200円

西条中学校 豊栄中学校 安芸津中学校

1時間につき

100円

4 その他の施設

使用料月額

使用部分に相当する建物の価格(当該建物の復成価格に残存価額率を乗じて得た額を基準として市長が評価した額とする。)に1000分の5.8を乗じて得た額に、当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として市長が評価した額とする。以下「土地評価額」という。)に1000分の3.3を乗じて得た額を加算した額に100分の110を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額

5 土地

用途

使用期間

使用料

建物、物置等の敷地として使用する場合

1月につき

使用部分に相当する土地評価額に1000分の3.3を乗じて得た額(使用期間が1月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴つて使用するときにあつては、当該得た額に100分の110を乗じて得た額)の範囲内において市長が定める額

電気又は電気通信の線路の架設に係る木柱、コンクリート柱等の設置のために使用する場合

1年につき

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

備考 使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1年に満たないとき、又は1年未満の端数があるときにおける使用料の額は、月割により計算する。この場合において、なお1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算する。

東広島市使用料条例

昭和51年3月26日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和51年6月30日 条例第29号
昭和52年3月30日 条例第14号
昭和53年6月30日 条例第22号
昭和54年6月26日 条例第28号
昭和55年3月18日 条例第12号
昭和55年7月7日 条例第19号
昭和55年10月7日 条例第25号
昭和55年12月19日 条例第30号
昭和56年3月18日 条例第12号
昭和56年5月16日 条例第51号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和58年3月22日 条例第12号
昭和58年9月30日 条例第35号
昭和59年3月15日 条例第14号
昭和61年3月14日 条例第7号
昭和61年10月11日 条例第37号
昭和62年3月9日 条例第10号
平成元年3月13日 条例第16号
平成3年7月1日 条例第27号
平成3年12月24日 条例第35号
平成5年3月19日 条例第2号
平成9年3月7日 条例第1号
平成10年12月18日 条例第30号
平成12年3月6日 条例第5号
平成15年3月3日 条例第3号
平成15年3月3日 条例第4号
平成15年3月3日 条例第13号
平成15年3月3日 条例第14号
平成16年3月3日 条例第18号
平成16年12月28日 条例第99号
平成16年12月28日 条例第107号
平成16年12月28日 条例第109号
平成16年12月28日 条例第115号
平成16年12月28日 条例第126号
平成16年12月28日 条例第142号
平成19年9月28日 条例第43号
平成20年9月30日 条例第30号
平成21年3月9日 条例第17号
平成21年9月29日 条例第37号
平成22年12月27日 条例第43号
平成22年12月27日 条例第44号
平成23年12月22日 条例第24号
平成24年12月20日 条例第42号
平成27年12月28日 条例第63号
平成29年12月26日 条例第60号
平成30年12月25日 条例第67号
平成31年2月28日 条例第13号
平成31年2月28日 条例第40号
令和2年3月4日 条例第23号
令和2年12月23日 条例第75号
令和2年12月23日 条例第77号
令和3年12月21日 条例第52号
令和5年12月22日 条例第47号