○東広島市手数料条例

平成12年3月6日

条例第12号

東広島市手数料条例(昭和49年東広島市条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、市の事務で特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、手数料の名称及び手数料の金額)

第2条 手数料を徴収する事務、手数料の名称及び手数料の金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍に関する事務につき手数料を徴収する事務、手数料の名称及び手数料の金額は、別表第1のとおりとする。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項(同法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び第7条の3第1項(同法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認等に関する申請の審査並びに同法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第18条第16項(同法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第19項(同法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画等に関する通知の審査につき手数料を徴収する事務、手数料の名称及び手数料の金額は、別表第2のとおりとする。

(3) 前号に掲げるもののほか、建築基準法に基づく事務につき手数料を徴収する事務、手数料の名称及び手数料の金額は、別表第2の2のとおりとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づく事務につき手数料を徴収する事務、手数料の名称及び手数料の金額は、別表第3のとおりとする。

(5) 広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号)第2条第1項の規定に基づく屋外広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の許可に係る屋外広告物等表示・設置許可申請手数料の金額は、別表第4のとおりとする。

(6) 東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号。以下「情報公開条例」という。)に基づく公文書の公開請求及び任意的公開の申出並びに東広島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東広島市条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく開示請求に係る公文書の写し等の交付に係る手数料の金額は、別表第5のとおりとする。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の事務につき手数料を徴収する事務、手数料の名称及び手数料の金額は、別表第6のとおりとする。

(一部改正〔平成18年条例22号・19年10号・27年15号・54号・28年16号・30年55号・令和5年3号・5号〕)

(手数料の徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務について、申請があった際又は申請に係る書類の交付の際に申請者から徴収する。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(郵便による請求)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書等の交付を請求する者から、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する実費を徴収する。

(手数料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱うこととされているとき。

(2) 官公署から請求があったとき。

(3) 公費の扶助を受けている者から請求があったとき。

(4) 風水害、震災その他これらに類する災害又は火災により被害を受けた者から、規則で定める事務に係る請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項各号の規定にかかわらず、第2条第2号及び第3号に規定する建築基準法に基づく事務並びに同条第4号の法令のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務に関する手数料の減免について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例10号・21年9号・24年46号・27年54号・28年16号・令和3年37号〕)

(戸籍に関する無料証明)

第6条 別表第7に掲げる者に対して、第2条第1号に規定する戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。

(一部改正〔平成28年条例16号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東広島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町手数料徴収条例(平成12年黒瀬町条例第2号)、福富町手数料徴収条例(平成12年福富町条例第20号)、豊栄町手数料徴収条例(平成12年豊栄町条例第13号)、河内町手数料徴収条例(平成12年河内町条例第3号)、河内町国民健康保険診療所条例(昭和33年河内町条例第109号)又は安芸津町手数料条例(平成12年安芸津町条例第2号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定に基づき課した、又は課すべきであった手数料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例82号〕)

4 編入日前に旧各町の条例(河内町国民健康保険診療所条例を除く。)及び賀茂広域行政組合手数料条例(平成3年賀茂広域行政組合条例第3号)(以下これらを「旧各町の条例等」という。)に違反した行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧各町の条例等の例による。

(追加〔平成16年条例82号〕)

(東広島市火入れに関する条例の一部改正)

5 東広島市火入れに関する条例(昭和59年東広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第12条中「(昭和49年東広島市条例第35号)第2条第1項」を「(平成12年東広島市条例第12号)別表第3」に改める。

(一部改正〔平成16年条例82号・20年7号〕)

(戸籍の無料証明に関する条例の廃止)

6 戸籍の無料証明に関する条例(平成7年東広島市条例第36号)は、廃止する。

(一部改正〔平成16年条例82号・20年7号〕)

(平成15年3月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の1の項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月27日条例第24号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第3の21の項及び23の項の改正規定、同表の28の項中「第12条第1項」を「第12条第4項」に改める改正規定、同表の29の項から31の項までの改正規定及び別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第82号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月15日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)附則第1条に規定する政令で定める日から適用する。

(平成19年3月7日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第2の2の改正規定は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条に規定する政令で定める日から適用する。

(平成19年9月28日条例第36号)

この条例中第1条の規定は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)附則第1条に規定する政令で定める日から、第2条の規定は平成19年10月20日から施行する。

(平成20年3月7日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)附則第1条に規定する政令で定める日から、第3条の規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)附則第1条に規定する政令で定める日から、第4条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第9号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から、第3条の規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律附則第1項に規定する政令で定める日から施行する。

(平成21年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第25号)

1 この条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第193号)の施行の日から施行する。

2 改正後の東広島市手数料条例別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする申請に係る手数料の金額について適用し、施行日前にした申請に係る手数料の金額については、なお従前の例による。

(平成23年6月24日条例第12号)

この条例は、平成23年7月19日から施行する。

(平成24年3月6日条例第3号)

1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市手数料条例の規定は、平成24年4月1日以後にする申請等に係る手数料について適用し、同日前にした申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市手数料条例別表第2及び別表第3の規定は、平成26年4月1日以後にする申請等に係る手数料について適用し、同日前にした申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月4日条例第15号)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の単位の欄の改正規定及び別表第3の55の項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 別表第3の53の項区分の欄の改正規定及び別表第5の10の項の改正規定 平成27年4月1日

(3) 別表第3の1の項の改正規定 平成27年5月29日

2 改正後の東広島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にする申請等に係る手数料について適用し、同日前にした申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第54号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条中「の各号」を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(東広島市水道給水条例の一部改正)

2 東広島市水道給水条例(昭和49年東広島市条例第53号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市行政手続条例の一部改正)

3 東広島市行政手続条例(平成10年東広島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部改正)

4 東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例(平成16年東広島市条例第51号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市国民健康保険診療所設置及び管理条例の一部改正)

5 東広島市国民健康保険診療所設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年2月28日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第5号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成30年4月1日以後にする申請等に係る手数料について適用し、同日前にした申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日条例第55号)

この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、別表第2の5の項から11の項まで及び19の項から25の項までの改正規定、別表第2の2の1の項の改正規定並びに同表の12の項の改正規定(「第53条第5項第3号」を「第53条第6項第3号」に改める部分に限る。)は、同法の施行の日から施行する。

(平成31年2月28日条例第23号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第6備考第5号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第50号)

1 この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第3の68の項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の68の項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後にする申請に係る手数料について適用し、同日前にした申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第66号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3及び別表第6の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日条例第19号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第32号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされる申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第7に2号を加える改正規定(同表第33号に係る部分に限る。) 公布の日又は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第1条本文に規定する政令で定める日のいずれか遅い日

(2) 別表第3の54の部の改正規定 令和4年2月20日

2 この条例による改正後の別表第3の54の部の規定は、前項第2号に規定する施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされる申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第33号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされる申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第36号)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされる申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年2月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第25号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3の改正規定(同表25の項及び26の項に係る部分を除く。) 令和5年3月1日

(2) 別表第2の2の改正規定 令和5年4月1日

(3) 別表第3の25の項及び26の項の改正規定 令和5年5月26日

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第36号)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の2の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年9月20日条例第39号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3の7の項の改正規定及び次項の規定 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)附則第1条本文に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(2) 別表第3の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)及び附則第3項の規定 広島県知事による本市の区域内における宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第4項の規定による同条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定の公示及び同法第26条第4項の規定による同条第1項の特定盛土等規制区域の指定の公示がされた日

2 改正後の別表第3の7の項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされる申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の25の項及び26の項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅地造成等規制法改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(以下「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項本文(宅地造成等規制法改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可を受けた宅地造成に関する工事に係る旧宅地造成等規制法第12条第1項の規定による変更(当該変更に係る部分に切土又は盛土の土地があるものに限る。)の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成20年条例7号・21年9号〕)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

単位

手数料の金額

1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍謄本・抄本交付手数料

1通につき

450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍謄本・抄本交付手数料

1通につき

750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出・申請の受理又は届書その他の書類記載事項証明書交付手数料

1通につき

350円

6 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いた証明書の交付

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料

1通につき

1,400円

7 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書その他の書類閲覧手数料

書類1件につき

350円

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成18年条例22号〕、一部改正〔平成19年条例10号・21年9号・24年3号・26年7号・27年15号・30年55号〕)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

単位

区分

手数料の金額

1 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の確認の申請に対する審査

建築物確認申請手数料

申請1件につき

30平方メートル以内のもの

7,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

19,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

26,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

46,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

65,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

190,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

310,000円

50,000平方メートルを超えるもの

600,000円

2 建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む建築物以外の建築物についての同法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請に対する審査

建築物完了検査申請手数料(特定工程を含む建築物以外の建築物)

申請1件につき

30平方メートル以内のもの

11,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

17,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

23,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

40,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

56,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

130,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

210,000円

50,000平方メートルを超えるもの

430,000円

3 建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む建築物についての同法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請に対する審査

建築物完了検査申請手数料(特定工程を含む建築物)

申請1件につき

30平方メートル以内のもの

10,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

12,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

16,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

22,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

38,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

53,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

120,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

200,000円

50,000平方メートルを超えるもの

400,000円

4 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の中間検査の申請に対する審査

建築物中間検査申請手数料

申請1件につき

30平方メートル以内のもの

10,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

17,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

23,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

37,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

52,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

120,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

190,000円

50,000平方メートルを超えるもの

390,000円

5 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の確認の申請に係る計画に同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合の当該申請に対する審査

建築物確認申請手数料(計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)

申請1件につき

新たに昇降機を設置する場合

この表の1の項に定める方法により算定した額に昇降機1基につき19,000円(小荷物専用昇降機については9,000円)を加算した額

確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

この表の1の項に定める方法により算定した額に昇降機1基につき10,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)を加算した額

6 建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む建築物以外の建築物についての同法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請に係る計画に同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合の当該申請に対する審査

建築物完了検査申請手数料(特定工程を含む建築物以外の建築物で、計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)

申請1件につき

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合

この表の2の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき21,000円を加算した額

小荷物専用昇降機を設置する場合

この表の2の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき12,000円を加算した額

7 建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む建築物についての同法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請に係る計画に同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合の当該申請に対する審査

建築物完了検査申請手数料(特定工程を含む建築物で、計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)

申請1件につき

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合

この表の3の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき20,000円を加算した額

小荷物専用昇降機を設置する場合

この表の3の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき12,000円を加算した額

8 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の中間検査の申請に係る計画に同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合の当該申請に対する審査

建築物中間検査申請手数料(計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)

申請1件につき

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合

この表の4の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき12,000円を加算した額

小荷物専用昇降機を設置する場合

この表の4の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき8,000円を加算した額

9 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の設置の確認の申請に対する審査

建築設備確認申請手数料

建築設備1件(昇降機については1基)につき

新たに建築設備を設置する場合

19,000円(小荷物専用昇降機については9,000円)

確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

10,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)

10 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請に対する審査

建築設備完了検査申請手数料

建築設備1件(昇降機については1基)につき

小荷物専用昇降機以外の建築設備

21,000円

小荷物専用昇降機

12,000円

11 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備の中間検査の申請に対する審査

建築設備中間検査申請手数料

建築設備1件(昇降機については1基)につき

小荷物専用昇降機以外の建築設備

12,000円

小荷物専用昇降機

8,000円

12 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の築造の確認の申請に対する審査

工作物確認申請手数料

工作物1件(昇降機については1基)につき

新たに工作物を築造する場合

13,000円

確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

7,000円

13 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請に対する審査

工作物完了検査申請手数料

工作物1件(昇降機については1基)につき


14,000円

14 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく工作物の中間検査の申請に対する審査

工作物中間検査申請手数料

工作物1件(昇降機については1基)につき


9,000円

15 建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき通知された建築物の建築等の計画に対する審査

建築物計画通知手数料

通知1件につき

30平方メートル以内のもの

7,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

19,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

26,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

46,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

65,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

190,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

310,000円

50,000平方メートルを超えるもの

600,000円

16 建築基準法第7条の3第1項の特定工程を含む建築物以外の建築物についての同法第18条第16項の規定に基づく建築物の工事の完了の通知に対する審査

建築物工事完了通知手数料(特定工程を含む建築物以外の建築物)

通知1件につき

30平方メートル以内のもの

11,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

17,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

23,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

40,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

56,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

130,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

210,000円

50,000平方メートルを超えるもの

430,000円

17 建築基準法第7条の3第1項の特定工程を含む建築物についての同法第18条第16項の規定に基づく建築物の工事の完了の通知に対する審査

建築物工事完了通知手数料(特定工程を含む建築物)

通知1件につき

30平方メートル以内のもの

10,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

12,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

16,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

22,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

38,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

53,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

120,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

200,000円

50,000平方メートルを超えるもの

400,000円

18 建築基準法第18条第19項の規定に基づく建築物の特定工程工事の終了の通知に対する審査

建築物特定工程工事終了通知手数料

通知1件につき

30平方メートル以内のもの

10,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

17,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

23,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

37,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

52,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

120,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

190,000円

50,000平方メートルを超えるもの

390,000円

19 建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の計画の通知に係る計画に同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合の当該通知に対する審査

建築物計画通知手数料(計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)

通知1件につき

新たに昇降機を設置する場合

この表の15の項に定める方法により算定した額に昇降機1基につき19,000円(小荷物専用昇降機については9,000円)を加算した額

確認済証の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

この表の15の項に定める方法により算定した額に昇降機1基につき10,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)を加算した額

20 建築基準法第7条の3第1項の特定工程を含む建築物以外の建築物についての同法第18条第16項の規定に基づく建築物の工事の完了の通知に係る計画に同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合の当該通知に対する審査

建築物工事完了通知手数料(特定工程を含む建築物以外の建築物で、計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)

通知1件につき

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合

この表の16の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき21,000円を加算した額

小荷物専用昇降機を設置する場合

この表の16の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき12,000円を加算した額

21 建築基準法第7条の3第1項の特定工程を含む建築物についての同法第18条第16項の規定に基づく建築物の工事の完了の通知に係る計画に同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合の当該通知に対する審査

建築物工事完了通知手数料(特定工程を含む建築物で、計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)

通知1件につき

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合

この表の17の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき20,000円を加算した額

小荷物専用昇降機を設置する場合

この表の17の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき12,000円を加算した額

22 建築基準法第18条第19項の規定に基づく建築物の特定工程工事の終了の通知に係る計画に同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合の当該通知に対する審査

建築物特定工程工事終了通知手数料(計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)

通知1件につき

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合

この表の18の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき12,000円を加算した額

小荷物専用昇降機を設置する場合

この表の18の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額に昇降機1基につき8,000円を加算した額

23 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の設置の計画の通知に対する審査

建築設備計画通知手数料

建築設備1件(昇降機については1基)につき

新たに建築設備を設置する場合

19,000円(小荷物専用昇降機については9,000円)

確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

10,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)

24 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第16項の規定に基づく建築設備の工事の完了の通知に対する審査

建築設備工事完了通知手数料

建築設備1件(昇降機については1基)につき

小荷物専用昇降機以外の建築設備

21,000円

小荷物専用昇降機

12,000円

25 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第19項の規定に基づく建築設備の特定工程工事の終了の通知に対する審査

建築設備特定工程工事終了通知手数料

建築設備1件(昇降機については1基)につき

小荷物専用昇降機以外の建築設備

12,000円

小荷物専用昇降機

8,000円

26 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の築造の計画の通知に対する審査

工作物計画通知手数料

工作物1件(昇降機については1基)につき

新たに工作物を築造する場合

13,000円

確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

7,000円

27 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第16項の規定に基づく工作物の工事の完了の通知に対する審査

工作物工事完了通知手数料

工作物1件(昇降機については1基)につき


14,000円

28 建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第19項の規定に基づく工作物の特定工程工事の終了の通知に対する審査

工作物特定工程工事終了通知手数料

工作物1件(昇降機については1基)につき


9,000円

備考

1 この表の1の項及び15の項の「区分」の欄の面積は、次の各号の規定により算定した床面積の合計とする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え(以下これらを「移転等」という。)又は用途の変更をする場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認又は確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転等又は用途の変更をする場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転等又は用途の変更をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転等又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認又は確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転等又は用途の変更をする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 この表の2の項、3の項、16の項及び17の項の「区分」の欄の面積は、次の各号の規定により算定した床面積の合計とする。

(1) 建築物を建築した場合(移転等した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転等した場合 当該移転等に係る部分の床面積の2分の1

3 この表の4の項及び18の項の「区分」の欄の面積は、中間検査を行う部分の床面積の合計とする。

別表第2の2(第2条関係)

(追加〔平成18年条例22号〕、一部改正〔平成19年条例10号・21年9号・27年15号・30年5号・55号・令和元年50号・4年23号・5年25号・36号〕)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

単位

区分

手数料の金額

1 建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号並びに第18条第24項第1号及び第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における仮使用の認定の申請に対する審査

建築物等仮使用認定申請手数料

申請1件につき


120,000円

2 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定又は指定の変更の申請に対する審査

道路位置指定申請手数料

申請1件につき


50,000円

3 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

4 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

申請1件につき


33,000円

5 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

申請1件につき


33,000円

6 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

7 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

8 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

9 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等の許可申請手数料

申請1件につき


180,000円

10 建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における増築等の特例許可の申請に対する審査

用途地域における建築等の許可を受けた建築物の増築等の特例許可申請手数料

申請1件につき


120,000円

11 建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等の特例許可の申請に対する審査

住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられた建築物の用途地域における建築等の特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

12 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等の敷地の位置の許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

13 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

14 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

15 建築基準法第53条第4項の規定に基づく隣地境界線に面して壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

隣地境界線に面して壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

16 建築基準法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

17 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外許可申請手数料

申請1件につき


33,000円

18 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

19 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに係る特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

20 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

21 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

22 建築基準法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

23 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定申請手数料

申請1件につき

特例敷地の数が2である場合

48,000円

特例敷地の数が3以上である場合

48,000円に2を超える特例敷地の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額

24 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

申請1件につき

特例敷地の数が2である場合

17,000円

特例敷地の数が3以上である場合

17,000円に2を超える特例敷地の数に6,000円を乗じて得た額を加算した額

25 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さの最高限度に関する特例の許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さの最高限度に関する特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

26 建築基準法第59条第1項第3号及び第2項ただし書の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

27 建築基準法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

28 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

29 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度に関する特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

30 建築基準法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の壁又はこれに代わる柱の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の壁又はこれに代わる柱の位置に関する特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

31 建築基準法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度に関する特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

32 建築基準法第68条第5項の規定に基づく景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されている等の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されている建築物の高さに関する制限の適用除外認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

33 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく再開発等促進区等における建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

34 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

35 建築基準法第68条の4の規定に基づく地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

36 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

37 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

38 建築基準法第68条の5の5第2項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

39 建築基準法第68条の5の6第1項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する制限の緩和認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

40 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

41 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

申請1件につき


120,000円

42 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

1年を超える仮設建築物建築許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

43 建築基準法第86条第1項の規定に基づく1の敷地とみなすことができる一団地内の1の建築物又は総合的設計による複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

一団地内の1の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例認定申請手数料

申請1件につき

建築物の数が1又は2である場合

78,000円

建築物の数が3以上である場合

78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

44 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内における既存建築物を前提とした総合的設計による複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

申請1件につき

建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合

78,000円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

45 建築基準法第86条第3項の規定に基づく1の敷地とみなすことができる一団地内の1の建築物又は総合的設計による複数建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

一団地内の1の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例許可申請手数料

申請1件につき

建築物の数が1又は2である場合

220,000円

建築物の数が3以上である場合

220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

46 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内における既存建築物を前提とした総合的設計による複数建築物でその区域内に広い空地を有するものの建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした広い空地を有する一定の一団の土地の区域内における総合的設計による建築物の特例許可申請手数料

申請1件につき

建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合

220,000円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

47 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく公告認定対象区域内における1敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定の申請に対する審査

1敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定申請手数料

申請1件につき

建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合

78,000円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

48 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく公告認定対象区域内における1敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可の申請に対する審査

1敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可申請手数料

申請1件につき

建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合

220,000円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

49 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく公告許可対象区域内における1敷地内許可建築物以外の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可の申請に対する審査

1敷地内許可建築物以外の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可申請手数料

申請1件につき

建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合

220,000円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

50 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一定の複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一定の複数建築物の認定又は許可の取消し申請手数料

申請1件につき


6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

51 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく総合的設計による一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合の建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

52 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合における工事の全体計画の認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

53 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合における工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画変更認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

54 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合における工事の全体計画の認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

55 建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合における工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画変更認定申請手数料

申請1件につき


27,000円

56 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合における許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料

申請1件につき


120,000円

57 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合における許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

別表第3(第2条関係)

(一部改正〔平成15年条例5号・24号・16年82号・17年15号・18年22号・48号・19年10号・36号・20年7号・21年9号・50号・22年25号・23年12号・24年3号・46号・26年7号・27年15号・54号・28年16号・29年15号・30年5号・令和元年50号・66号・87号・2年18号・35号・3年19号・32号・42号・4年14号・33号・36号・5年5号・25号・39号〕)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

単位

区分

手数料の金額

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

登録票(飼養登録)の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき


3,400円

2 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査

理容所検査手数料

1件につき


16,000円

3 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

申請1件につき


35,000円

4 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

申請1件につき


7,400円

5 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業許可の申請に対する審査

興行場営業許可申請手数料

申請1件につき

常設する興行場

22,000円

季節的又は一時的に仮設する興行場

8,000円

6 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

申請1件につき


22,000円

7 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

申請1件につき


7,400円

8 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

申請1件につき


22,000円

9 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料

申請1件につき


16,000円

10 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査

化製場設置許可申請手数料

申請1件につき


25,000円

11 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容許可申請手数料

申請1件につき


7,800円

12 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料

1件につき


16,000円

13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき


3,000円

14 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき


550円

15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき


1,600円

16 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき


340円

17 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石採取計画の認可の申請に対する審査

岩石採取計画認可申請手数料

申請1件につき


56,000円

18 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石採取計画の変更の認可の申請に対する審査

岩石採取計画変更認可申請手数料

申請1件につき


33,000円

19 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき


750円

20 森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づく火入れの許可の申請に対する審査

火入れ許可申請手数料

申請1件につき


300円

21 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

申請1件につき

1,000平方メートル未満のもの

89,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

130,000円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

200,000円

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

270,000円

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

400,000円

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

520,000円

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

670,000円

100,000平方メートル以上のもの

900,000円

22 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

申請1件につき

100平方メートル以内のもの

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

37,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

45,000円

50,000平方メートルを超えるもの

60,000円

23 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

申請1件につき


1,300円

24 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

美容所検査手数料

1件につき


16,000円

25 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項本文の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可又は同法第30条第1項本文の規定に基づく特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成等工事許可申請手数料

申請1件につき

500平方メートル以内のもの

14,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

26,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

38,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

58,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル未満のもの

82,000円

26 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可又は同法第35条第1項の規定に基づく特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土、盛土又は土石の堆積をする土地があるものに限る。)

宅地造成等工事変更許可申請手数料

申請1件につき


変更に係る部分の切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積について、前項の面積の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額と同一の額

27 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務

住民基本台帳閲覧手数料

1世帯につき


300円

28 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項若しくは第12条の4第1項(これらの規定を同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく住民票の写しの交付又は同法第15条の4第1項、第3項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第4項の規定に基づく消除した住民票若しくは改製前の住民票の写しの交付

住民票の写し又は除票の写しの交付手数料

1件につき


300円

29 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付又は同法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく消除した住民票若しくは改製前の住民票に記載をした事項に関する証明書の交付

住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書の交付手数料

1件につき


300円

30 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく消除した戸籍の附票若しくは改製前の戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

1件につき


300円

31 削除





32 削除





33 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可の申請に対する審査

砂利採取計画認可申請手数料

申請1件につき


33,900円

34 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査

砂利採取計画変更認可申請手数料

申請1件につき


15,000円

35 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為)の許可の申請に対する審査

開発行為(自己の居住用住宅の建築のための開発行為)許可申請手数料

申請1件につき

1,000平方メートル未満のもの

8,900円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

22,000円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

44,000円

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

89,000円

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

130,000円

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

180,000円

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

220,000円

100,000平方メートル以上のもの

310,000円

36 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為(主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為)の許可の申請に対する審査

開発行為(自己の業務用建築物の建築等のための開発行為)許可申請手数料

申請1件につき

1,000平方メートル未満のもの

13,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

31,000円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

67,000円

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

120,000円

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

200,000円

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

270,000円

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

350,000円

100,000平方メートル以上のもの

490,000円

37 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為(35の項及び36の項以外の開発行為)の許可の申請に対する審査

開発行為(その他の開発行為)許可申請手数料

申請1件につき

1,000平方メートル未満のもの

89,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

130,000円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

200,000円

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

270,000円

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

400,000円

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

520,000円

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

670,000円

100,000平方メートル以上のもの

900,000円

38 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

申請1件につき

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じこの表の35の項から37の項までに規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じこの表の35の項から37の項までに規定する額

(3) その他の変更については、10,000円

左の「区分」の欄に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は900,000円とする。

39 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

申請1件につき


47,000円

40 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

申請1件につき


27,000円

41 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

申請1件につき

1,000平方メートル未満のもの

7,100円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

19,000円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

40,000円

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

71,000円

10,000平方メートル以上のもの

99,000円

42 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

申請1件につき

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が10,000平方メートル未満のもの

1,800円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が10,000平方メートル以上のもの

2,800円

その他のもの

18,000円

43 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき


480円

44 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査

建築物清掃業者登録手数料

申請1件につき


35,000円

建築物空気環境測定業者登録手数料

申請1件につき


35,000円

建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料

申請1件につき


35,000円

建築物飲料水水質検査業者登録手数料

申請1件につき


35,000円

建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料

申請1件につき


35,000円

建築物排水管清掃業者登録手数料

申請1件につき


35,000円

建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料

申請1件につき


35,000円

建築物環境衛生総合管理業者登録手数料

申請1件につき


45,000円

45 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型サービス事業者をいう。次項から48の項までにおいて同じ。)を除く。)の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

申請1件につき


20,000円

46 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

申請1件につき


10,000円

47 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定申請手数料

申請1件につき


30,000円

48 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定更新申請手数料

申請1件につき


15,000円

48の2 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

申請1件につき


20,000円

48の3 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

申請1件につき


10,000円

49 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

申請1件につき


10,000円

50 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

申請1件につき


10,000円

51 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

申請1件につき


20,000円

52 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料

申請1件につき


10,000円

52の2 介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請に対する審査

指定第1号事業者指定申請手数料

申請1件につき


10,000円

52の3 介護保険法第115条の45の6第4項において準用する同法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定第1号事業者指定更新申請手数料

申請1件につき


10,000円

53 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による要除却認定マンションに係るマンションの建替えによる建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンションに係るマンションの建替えによる建築物の容積率特例許可申請手数料

申請1件につき


160,000円

54 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合における特定建築物の建築等の計画に係る建築基準関係規定(建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)の適合性に関する審査

特定建築物計画認定申請手数料

申請1件につき

計画に係る建築物が建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を必要としない場合


別表第2の1の項(当該計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、同表の5の項)の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額

計画に係る建築物が構造計算適合性判定を必要とする場合

(1) 構造計算適合性判定を必要とする建築物(建築物の一部が構造計算適合性判定を必要とする場合においては、その部分に限るものとし、建築基準法第20条第2項の規定により別の建築物とみなすことができる部分はそれぞれ別の建築物とみなす。以下「構造計算適合性判定対象建築物」という。)の床面積の合計(既存建築物の全部又は一部を含んで構造計算適合性判定を必要とする場合においては、当該構造計算適合性判定の対象となる床面積に当該既存建築物の床面積を加えるものとし、確認を受けた建築物の計画の変更をする場合においては、当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定が必要となる建築物の床面積をいう。以下この項において同じ。)が1,000平方メートル以内のもの

184,000円

(建築基準法第20条第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下この項において「大臣認定プログラム」という。)によるものについては、165,000円)

(2) 構造計算適合性判定対象建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

208,000円

(大臣認定プログラムによるものについては186,000円)

(3) 構造計算適合性判定対象建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

324,000円

(大臣認定プログラムによるものについては、286,000円)

(4) 構造計算適合性判定対象建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

405,000円

(大臣認定プログラムによるものについては、355,000円)

(5) 構造計算適合性判定対象建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

569,000円

(大臣認定プログラムによるものについては、494,000円)

別表第2の1の項(当該計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、同表の5の項)の区分に応じ、当該区分に掲げる手数料の額に、左の区分の床面積の合計に応じ(1)から(5)までに定める額により構造計算適合性判定対象建築物1棟ごとに算定したそれぞれの額を合算した額(次項において「構造計算適合性判定手数料の額」という。)を加算した額

55 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

申請1件につき

当該申請に併せて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この項において「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項及び58の項において「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する品確法第6条の2第5項の確認書の提出があった場合

(1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)を新築しようとする場合 13,000円

(2) 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅を新築しようとする場合

次に掲げる1棟(建築物の一部が、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合にあっては、それぞれを別の建築物とみなす。以下この項において同じ。)ごとの延べ面積の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 500平方メートル以下のもの 24,000円

イ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 39,000円

ウ 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの 65,000円

エ 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 105,000円

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 160,000円

カ 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの 272,000円

キ 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの 344,000円

ク 30,000平方メートルを超えるもの 391,000円

(3) 一戸建ての住宅を増築し、又は改築しようとする場合 19,000円

(4) 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅を増築し、又は改築しようとする場合 次に掲げる1棟ごとの延べ面積の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 500平方メートル以下のもの 35,000円

イ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 59,000円

ウ 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの 98,000円

エ 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 157,000円

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 240,000円

カ 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの 408,000円

キ 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの 516,000円

ク 30,000平方メートルを超えるもの 586,000円

次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 当該申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出があった場合 次号に定める額に、別表第2の1の項(当該計画に昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、同表の5の項)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額(当該計画に係る建築物が構造計算適合性判定を必要とする場合にあっては、当該額に構造計算適合性判定手数料の額を加算した額。以下この表において「建築物確認申請手数料の額」という。)を加えた額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 この項の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額

当該申請に併せて、登録住宅性能評価機関が交付する品確法第6条の2第5項の住宅性能評価書の提出があった場合

(1) 一戸建ての住宅 13,000円

(2) 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅

次に掲げる1棟ごとの延べ面積の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 500平方メートル以下のもの 24,000円

イ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 39,000円

ウ 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの 65,000円

エ 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 105,000円

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 160,000円

カ 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの 272,000円

キ 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの 344,000円

ク 30,000平方メートルを超えるもの 391,000円

その他の場合

次に掲げる額を合算した額

(1) 地震に対する安全性の確保に係る基準の適合性に関する審査に係る額

ア 一戸建ての住宅を新築しようとする場合 17,000円

イ 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅を新築しようとする場合 次に掲げる1棟ごとの延べ面積の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 500平方メートル以下のもの 39,000円

(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 63,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの 133,000円

(エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 247,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 490,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの 911,000円

(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの 1,357,000円

(ク) 30,000平方メートルを超えるもの 1,671,000円

ウ 一戸建ての住宅を増築し、又は改築しようとする場合 26,000円

エ 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅を増築し、又は改築しようとする場合 次に掲げる1棟ごとの延べ面積の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 500平方メートル以下のもの 59,000円

(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 95,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの 199,000円

(エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 371,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 735,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの 1,366,000円

(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの 2,035,000円

(ク) 30,000平方メートルを超えるもの 2,507,000円

(2) 地震に対する安全性の確保以外の事項に係る基準の適合性に関する審査に係る額

ア 一戸建ての住宅を新築しようとする場合 31,000円

イ 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅を新築しようとする場合 当該申請に係る次に掲げる居住部分(居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この項において同じ。)の数の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 10以下 31,000円に当該居住部分の数から1を減じた数に9,800円を乗じて得た額を加えた額

(イ) 11以上100以下 119,000円に当該居住部分の数から10を減じた数に5,600円を乗じて得た額を加えた額

(ウ) 101以上200以下 623,000円に当該居住部分の数から100を減じた数に5,200円を乗じて得た額を加えた額

(エ) 201以上300以下 1,143,000円に当該居住部分の数から200を減じた数に4,400円を乗じて得た額を加えた額

(オ) 301以上 1,583,000円に当該居住部分の数から300を減じた数に3,500円を乗じて得た額を加えた額又は1,933,000円のいずれか低い額

ウ 一戸建ての住宅を増築し、又は改築しようとする場合 47,000円

エ 共同住宅その他一戸建ての住宅以外の住宅を増築し、又は改築しようとする場合 当該申請に係る次に掲げる居住部分の数の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 10以下 47,000円に当該居住部分の数から1を減じた数に14,600円を乗じて得た額を加えた額

(イ) 11以上100以下 178,000円に当該居住部分の数から10を減じた数に8,400円を乗じて得た額を加えた額

(ウ) 101以上200以下 934,000円に当該居住部分の数から100を減じた数に7,900円を乗じて得た額を加えた額

(エ) 201以上300以下 1,724,000円に当該居住部分の数から200を減じた数に6,500円を乗じて得た額を加えた額

(オ) 301以上 2,374,000円に当該居住部分の数から300を減じた数に5,200円を乗じて得た額を加えた額又は2,894,000円のいずれか低い額

長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料

申請1件につき

当該申請に併せて、登録住宅性能評価機関が交付する品確法第6条の2第5項の確認書又は住宅性能評価書の提出があった場合

(1) 一戸建ての住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて当該住宅の所有者その他当該住宅の維持保全の権原を有する者において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 19,000円

(2) 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて当該住宅の管理者等において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる1棟ごとの延べ面積の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 500平方メートル以下のもの 35,000円

イ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 59,000円

ウ 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの 98,000円

エ 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 157,000円

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 240,000円

カ 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの 408,000円

キ 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの 516,000円

ク 30,000平方メートルを超えるもの 586,000円

この項の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額

その他の場合

次に掲げる額を合算した額

(1) 地震に対する安全性の確保に係る基準の適合性に関する審査に係る額

ア 一戸建ての住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて当該住宅の所有者その他当該住宅の維持保全の権原を有する者において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 26,000円

イ 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて当該住宅の管理者等において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる1棟ごとの延べ面積の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 500平方メートル以下のもの 59,000円

(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 95,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの 199,000円

(エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの 371,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 735,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの 1,366,000円

(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの 2,035,000円

(ク) 30,000平方メートルを超えるもの 2,507,000円

(2) 地震に対する安全性の確保以外の事項に係る基準の適合性に関する審査に係る額

ア 一戸建ての住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて当該住宅の所有者その他当該住宅の維持保全の権原を有する者において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 47,000円

イ 共同住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて当該住宅の管理者等において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 当該申請に係る次に掲げる居住部分の数の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 10以下 47,000円に当該居住部分の数から1を減じた数に14,600円を乗じて得た額を加えた額

(イ) 11以上100以下 178,000円に当該居住部分の数から10を減じた数に8,400円を乗じて得た額を加えた額

(ウ) 101以上200以下 934,000円に当該居住部分の数から100を減じた数に7,900円を乗じて得た額を加えた額

(エ) 201以上300以下 1,724,000円に当該居住部分の数から200を減じた数に6,500円を乗じて得た額を加えた額

(オ) 301以上 2,374,000円に当該居住部分の数から300を減じた数に5,200円を乗じて得た額を加えた額又は2,894,000円のいずれか低い額

56 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請(同法第9条第1項の規定に基づく当該申請を除く。)に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

申請1件につき



次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 当該申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出があった場合 次号に定める方法により算定した額に建築物確認申請手数料の額を加えた額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 前項手数料の金額の欄第2号に定める額に2分の1を乗じて得た額

57 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築物の容積率特例許可申請手数料

申請1件につき



160,000円

58 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

申請1件につき

当該申請に併せて、登録住宅性能評価機関その他規則で定める機関が発行する都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号の基準に適合することを証する書面の提出があった場合

(1) 一戸建ての住宅の場合 5,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の建築物であって当該建築物の全体(当該建築物が複合建築物(住宅部分及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下この項において同じ。)の場合にあっては、当該複合建築物の全体、住宅部分の全体又は非住宅部分の全体)について計画の認定を受けようとする場合 次のアからエまでに掲げる額を合算した額(住宅部分、共用部分若しくは非住宅部分が存在しない場合又は共用部分を除いて当該額を算出する場合にあっては、当該存在しない部分又は除く部分の額を除く。)

ア 当該建築物の住戸数について、次に掲げる住戸数の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 1戸のもの 5,000円

(イ) 2戸以上5戸以下のもの 10,000円

(ウ) 6戸以上10戸以下のもの 17,000円

(エ) 11戸以上25戸以下のもの 29,000円

(オ) 26戸以上50戸以下のもの 48,000円

(カ) 51戸以上100戸以下のもの 86,000円

(キ) 101戸以上200戸以下のもの 136,000円

(ク) 201戸以上300戸以下のもの 172,000円

(ケ) 301戸以上のもの 184,000円

イ 次に掲げる当該建築物の共用部分(住宅の用途に供する部分の共用部分をいう。以下この項、61の項及び62の項において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 300平方メートル以下のもの 10,000円

(イ) 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 29,000円

(ウ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 86,000円

(エ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 136,000円

(オ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 172,000円

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 215,000円

ウ 当該建築物のうち工場等(工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。以下この項において同じ。)の用途に供する部分の床面積の合計について、イの(ア)から(カ)までに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

エ 当該建築物の非住宅部分(当該建築物のうち、アからウまでの部分以外の部分をいう。以下この項において同じ。)の床面積の合計について、イの(ア)から(カ)までに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出があった場合 次号に定める額に、建築物確認申請手数料の額を加えた額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 この項の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額

その他の場合

(1) 一戸建ての住宅の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準をいう。以下この項及び61の項において同じ。)を用いて評価する方法 37,000円

イ 誘導仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準をいう。以下この項及び61の項において同じ。)を用いて評価する方法 19,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の建築物であって当該建築物の全体(当該建築物が複合建築物の場合にあっては、当該複合建築物の全体、住宅部分の全体又は非住宅部分の全体)について計画の認定を受けようとする場合 次のアからエまでに掲げる額を合算した額(住宅部分、共用部分若しくは非住宅部分が存在しない場合又は共用部分を除いて当該額を算出する場合にあっては、当該存在しない部分又は除く部分の額を除く。)

ア 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び当該建築物の住戸数の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 性能基準を用いて評価する方法

a 1戸のもの 37,000円

b 2戸以上5戸以下のもの 74,000円

c 6戸以上10戸以下のもの 104,000円

d 11戸以上25戸以下のもの 146,000円

e 26戸以上50戸以下のもの 210,000円

f 51戸以上100戸以下のもの 301,000円

g 101戸以上200戸以下のもの 408,000円

h 201戸以上300戸以下のもの 535,000円

i 301戸以上のもの 628,000円

(イ) 誘導仕様基準を用いて評価する方法

a 1戸のもの 19,000円

b 2戸以上5戸以下のもの 35,000円

c 6戸以上10戸以下のもの 51,000円

d 11戸以上25戸以下のもの 73,000円

e 26戸以上50戸以下のもの 110,000円

f 51戸以上100戸以下のもの 167,000円

g 101戸以上200戸以下のもの 238,000円

h 201戸以上300戸以下のもの 308,000円

i 301戸以上のもの 350,000円

イ 次に掲げる当該建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 300平方メートル以下のもの 117,000円

(イ) 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 193,000円

(ウ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 300,000円

(エ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 385,000円

(オ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 461,000円

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 537,000円

ウ 当該建築物のうち工場等の用途に供する部分の床面積の合計について、イの(ア)から(カ)までに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

エ 次に掲げる当該建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 300平方メートル以下のもの 259,000円

(イ) 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 412,000円

(ウ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの 585,000円

(エ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 718,000円

(オ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの 848,000円

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 966,000円

59 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

申請1件につき


次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出があった場合 次号に定める額に、建築物確認申請手数料の額を加えた額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 前項手数料の金額の欄第2号に定める額(一戸建ての住宅以外の建築物であって当該建築物の住戸部分のみについて認定を受けた計画の変更の認定を受けようとする場合は当該変更に係る住戸数によるものとし、一戸建ての住宅以外の建築物であって当該建築物の全体について認定を受けた計画の変更の認定を受けようとする場合は変更後の住戸数又は床面積の合計によるものとする。)に2分の1を乗じて得た額

60 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

申請1件につき

(1) 工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物、水産物の増殖場若しくは養殖場の上家、倉庫、卸売市場、火葬場若しくはと畜場、汚物処理場、ごみの焼却場その他の処理施設又はデータセンタ(以下この項において「工場等」という。)の場合 次に掲げる当該判定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項及び61の項において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロの基準を用いて評価する方法をいう。以下この項において同じ。)

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 28,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 40,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 153,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 191,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 237,000円

イ 標準入力法又は主要室入力法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イの基準を用いて評価する方法をいう。以下この項において同じ。)

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 33,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 109,000円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 161,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 199,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 247,000円

(2) 工場等以外の場合 次に掲げる当該判定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア モデル建物法

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 119,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 156,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 253,000円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 331,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 397,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 466,000円

イ 標準入力法又は主要室入力法

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 306,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 394,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 563,000円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 694,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 820,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 935,000円

この項の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額

60の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の判定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定変更申請手数料

申請1件につき


前項手数料の金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額

60の3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請手数料

申請1件につき


この表の60の項手数料の金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額

61 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

申請1件につき

当該申請に併せて、規則で定める図書の提出があった場合

(1) 一戸建ての住宅の場合 5,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建物全体の床面積(共用部分の審査を要しない場合にあっては、共用部分以外の部分の床面積。以下この項において同じ。)の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 300平方メートル未満のもの 10,000円

イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 22,000円

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 48,000円

エ 5,000平方メートル以上のもの 86,000円

(3) 非住宅建築物の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準を用いて評価する方法をいう。以下この項及び62の項において同じ。)

(ア) 300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 18,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 29,000円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 86,000円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 136,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 172,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 215,000円

イ 標準入力法又は主要室入力法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準を用いて評価する方法をいう。以下この項及び62の項において同じ。)

(ア) 300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 18,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 29,000円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 86,000円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 136,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 172,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 215,000円

(4) 複合建築物(住宅部分及び非住宅部分を有する建物をいう。以下この項及び62の項において同じ。)の場合 (2)及び(3)に定める額を合算した額(住宅部分の全体のみの認定を受ける場合にあっては(2)に定める額、非住宅部分の全体のみの認定を受ける場合にあっては(3)に定める額)

次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 当該申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定による申出があった場合 次号に定める額に、建築物確認申請手数料の額を加えた額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 この項の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を記載する建築物エネルギー消費性能向上計画にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物1棟ごとに算定した額を合算した額)

その他の場合

(1) 一戸建ての住宅の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び当該建物全体の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 性能基準を用いて評価する方法

(ア) 200平方メートル未満のもの 37,000円

(イ) 200平方メートル以上のもの 41,000円

イ 誘導仕様基準を用いて評価する方法

(ア) 200平方メートル未満のもの 19,000円

(イ) 200平方メートル以上のもの 20,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び当該建物全体の建物全体の床面積(共用部分の審査を要しない場合にあっては、共用部分以外の部分の床面積)の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 性能基準を用いて評価する方法

(ア) 300平方メートル未満のもの 74,000円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 123,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 210,000円

(エ) 5,000平方メートル以上のもの 301,000円

イ 誘導仕様基準を用いて評価する方法

(ア) 300平方メートル未満のもの 35,000円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 61,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 110,000円

(エ) 5,000平方メートル以上のもの 167,000円

(3) 非住宅建築物の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア モデル建物法

(ア) 300平方メートル未満のもの 93,000円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 119,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 156,000円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 253,000円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 331,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 397,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 466,000円

イ 標準入力法又は主要室入力法

(ア) 300平方メートル未満のもの 244,000円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 306,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 394,000円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 563,000円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 694,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 820,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 953,000円

(4) 複合建築物の場合 (2)及び(3)に定める額を合算した額(住宅部分の全体のみの認定を受ける場合にあっては(2)に定める額、非住宅部分の全体のみの認定を受ける場合にあっては(3)に定める額)

61の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

申請1件につき


次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 当該申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出があった場合 次号に定める額に、建築物確認申請手数料の額を加えた額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合算した額

ア 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物に変更がある場合当該変更に係る建築物1棟ごとに前項区分の欄に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額を合算した額

イ 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項を記載する場合 当該記載に係る建築物1棟ごとに前項区分の欄に定めるところにより算定した額を合算した額

61の3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請手数料

申請1件につき


この表の61の項手数料の金額の欄第2号に定める額に2分の1を乗じて得た額

62 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料

申請1件につき

当該申請に併せて、規則で定める図書の提出があった場合

(1) 一戸建ての住宅の場合 5,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建物全体の床面積(共用部分の審査を要しない場合にあっては、共用部分以外の部分の床面積)の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 300平方メートル未満のもの 10,000円

イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 22,000円

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 48,000円

エ 5,000平方メートル以上のもの 86,000円

(3) 非住宅建築物の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び当該建物全体の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア モデル建物法

(ア) 300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 18,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 29,000円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 86,000円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 136,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 172,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 215,000円

イ 標準入力法又は主要室入力法

(ア) 300平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 18,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 29,000円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 86,000円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 136,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 172,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 215,000円

(4) 複合建築物の場合 (2)及び(3)に定める額を合算した額

この項の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額

その他の場合

(1) 一戸建ての住宅の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び当該建物全体の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準をいう。以下この項において同じ。)を用いて評価する方法

(ア) 200平方メートル未満のもの 37,000円

(イ) 200平方メートル以上のもの 41,000円

イ 仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)の基準をいう。以下この項において同じ。)を用いて評価する方法又はモデル住宅法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準を用いて評価する方法をいう。)

(ア) 200平方メートル未満のもの 19,000円

(イ) 200平方メートル以上のもの 20,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び当該建物全体の床面積(共用部分の審査を要しない場合にあっては、共用部分以外の部分の床面積)の合計の区分に応じ、それぞれに定める額を合算した額

ア 性能基準を用いて評価する方法

(ア) 300平方メートル未満のもの 74,000円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 123,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 210,000円

(エ) 5,000平方メートル以上のもの 301,000円

イ 仕様基準を用いて評価する方法又はフロア入力法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準を用いて評価する方法をいう。)

(ア) 300平方メートル未満のもの 35,000円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 61,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 110,000円

(エ) 5,000平方メートル以上のもの 167,000円

(3) 非住宅建築物の場合 次に掲げる当該認定を受けようとする建築物の省エネルギーの性能の評価方法及び当該建物全体の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

ア モデル建物法

(ア) 300平方メートル未満のもの 93,000円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 119,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 156,000円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 253,000円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 331,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 397,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 466,000円

イ 標準入力法又は主要室入力法

(ア) 300平方メートル未満のもの 244,000円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 306,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 394,000円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 563,000円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 694,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 820,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 935,000円

(4) 複合建築物の場合 (2)及び(3)に定める額を合算した額

63 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は再交付

船員手帳交付手数料又は船員手帳再交付手数料

1件につき


1,950円

64 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え

船員手帳書換え手数料

1件につき


1,950円

65 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正

船員手帳訂正手数料

1件につき


430円

66 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第15条の規定に基づく航行に関する報告書の証明

航行に関する報告書証明手数料

1件につき


2,600円

67 船員法施行規則第24条第1項の規定に基づく雇入契約のない船長の就退職等の証明

雇入契約のない船長の就退職等証明手数料

1件につき


870円

68 船員法施行規則第39条第1項の規定に基づく船員手帳の記載事項の証明

船員手帳記載事項証明手数料

1件につき


870円

69 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

指定数量以上の危険物に係る仮貯蔵又は仮取扱い承認申請手数料

申請1件につき


5,400円

70 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物施設の設置の許可の申請に対する審査

危険物施設設置許可申請手数料

申請1件につき

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「総務省令」という。)で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,180,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,590,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,950,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

2,270,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

4,550,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

5,820,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

7,070,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

簡易タンク貯蔵所

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所

39,000円

屋外貯蔵所

13,000円

取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

第1種販売取扱所

26,000円

第2種販売取扱所

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加算した額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

71 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物施設の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

危険物施設変更許可申請手数料

申請1件につき

前項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)による当該区分

前項の区分に応じ、当該区分に掲げる手数料の額の2分の1の額

72 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物施設の完成検査の申請に対する審査

危険物施設設置及び変更完成検査申請手数料

申請1件につき

設置の完成検査

この表の70の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)による当該区分

この表の70の項の区分に応じ、当該区分に掲げる手数料の額の2分の1の額

変更の完成検査

この表の70の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)による当該区分

この表の70の項の区分に応じ、当該区分に掲げる手数料の額の4分の1の額

73 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物施設の仮使用の承認の申請に対する審査

危険物施設仮使用承認申請手数料

申請1件につき


5,400円

74 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物施設の設置に係る完成検査前検査及び東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号)第83条第1項の規定に基づくタンクの検査の申請に対する審査

危険物施設設置完成検査前検査申請手数料

申請1件につき

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加算した額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加算した額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

75 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物施設の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査の申請に対する審査

危険物施設変更完成検査前検査申請手数料

申請1件につき

水張検査


前項のタンクの区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる額と同一の額

水圧検査


前項のタンクの区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる額と同一の額

基礎・地盤検査


前項の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額の2分の1の額

溶接部検査


前項の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額の2分の1の額

岩盤タンク検査


前項の屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額の2分の1の額

76 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査の申請に対する審査

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所保安検査申請手数料

申請1件につき

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)保安検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所保安検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,830,000円

移送取扱所保安検査

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加算した額

77 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条及び火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類製造許可申請手数料

申請1件につき


220,000円

78 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類販売営業許可申請手数料

申請1件につき

競技用紙雷管のみの販売営業に係るもの

25,000円

その他の販売営業に係るもの

110,000円

79 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

火薬庫設置等許可申請手数料

申請1件につき


73,000円

80 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫構造等変更許可申請手数料

申請1件につき


8,300円

81 火薬類取締法第15条第1項又は第2項及び火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査

火薬類製造施設完成検査手数料

申請1件につき


41,000円

82 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

火薬庫完成検査手数料

申請1件につき

設置又は移転の工事に係る場合

41,000円

構造又は設備の変更の工事に係る場合

23,000円

83 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類譲渡許可申請手数料

申請1件につき


1,200円

84 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類譲受許可申請手数料

申請1件につき

火工品のみの場合

2,400円

火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

3,500円

その他の場合

6,900円

85 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

火薬類輸入許可申請手数料

申請1件につき

火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合

12,000円

火薬及び爆薬の数量が25キログラムを超える場合

25,000円

86 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

火薬類消費許可申請手数料

申請1件につき


7,900円

87 火薬類取締法第35条第1項及び火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく特定施設又は火薬庫の保安検査

特定施設又は火薬庫保安検査手数料

申請1件につき


41,000円

88 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)

申請1件につき

処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

31,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

54,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

68,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

86,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

110,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

140,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

220,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

340,000円

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

560,000円

89 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

申請1件につき

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,400円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

11,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

13,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

16,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

21,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

27,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

44,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

60,000円

処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

75,000円

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

91,000円

90 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

申請1件につき

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

36,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

54,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

68,000円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

87,000円

冷凍能力が3,000トン以上の設備

110,000円

91 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)

申請1件につき

変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積をいう。以下この項において同じ。)に比して200立方メートル未満増加する場合

26,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

39,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

57,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

61,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

69,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

93,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

150,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

220,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

370,000円

その他の場合

16,000円

92 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

申請1件につき

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

5,100円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

8,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

9,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

12,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

14,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

18,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

31,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合

44,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

53,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

65,000円

その他の場合

3,200円

93 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

申請1件につき

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力をいう。以下この項において同じ。)に比して100トン未満増加する場合

30,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

38,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

55,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

62,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して3,000トン以上増加する場合

69,000円

その他の場合

16,000円

94 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料

申請1件につき


25,000円

95 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

高圧ガス貯蔵所変更許可申請手数料

申請1件につき

変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

14,000円

その他の場合

11,000円

96 高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づく高圧ガス製造施設等の設置又は変更に係る工事の完成検査

高圧ガス製造施設等完成検査手数料

申請1件につき

高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けた者に係るもの(同法第5条第1項の許可又は同法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものを除く。)

この表の88の項から90の項までに規定する処理容積又は冷凍能力の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額の4分の3の額

高圧ガス保安法第14条第1項の変更の許可を受けた者に係るもの(同法第5条第1項の許可又は同法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものを除く。)

この表の91の項から93の項までに規定する処理容積又は冷凍能力の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額の4分の3の額

高圧ガス保安法第16条第1項の許可を受けた者に係るもの

18,750円

高圧ガス保安法第19条第1項の変更の許可を受けた者に係るもの

この表の95の項の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる手数料の額の4分の3の額

高圧ガス保安法第5条第1項の許可又は同法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るもの

6,100円

97 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく高圧ガスの輸入検査

輸入高圧ガス検査手数料

申請1件につき

容積300立方メートル未満(液化ガス(高圧ガス保安法第2条に定める液化ガスをいう。以下この項において同じ。)にあっては質量3トン未満)の高圧ガスに係るもの

13,000円

容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係るもの

21,000円

容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては質量10トン以上)の高圧ガスに係るもの

27,000円

98 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)に係る保安検査

保安検査手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)

申請1件につき

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

33,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

60,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

75,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

95,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

120,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

150,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

250,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

370,000円

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

610,000円

99 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)に係る保安検査

保安検査手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

申請1件につき

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,700円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

12,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

15,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

20,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

22,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

31,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

47,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

64,000円

処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

80,000円

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

95,000円

100 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者に係る保安検査

保安検査手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

申請1件につき

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

42,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

60,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

76,000円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

95,000円

冷凍能力が3,000トン以上の設備

120,000円

101 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、同条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下この表において「書面の写し等」という。)の交付

審査請求に係る書面の写し等の交付手数料

1枚につき

白黒

A4及びA3

10円

A2

50円

A1

90円

A0

170円

カラー

A4及びA3

20円

A2

60円

A1

120円

A0

220円

102 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示請求に係る公文書の写し等の交付

公文書の写し等の交付手数料

1枚につき

白黒

A4及びA3

10円

A2

50円

A1

90円

A0

170円

カラー

A4及びA3

20円

A2

60円

A1

120円

A0

220円

光ディスクその他の媒体

作成に要する費用の範囲内でその都度定める額

備考

1 この表の1の項から12の項まで、17の項、18の項、21の項、22の項、24の項から26の項まで、33の項から44の項まで及び77の項から100の項までにおいて、手数料を徴収する事務は、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき、市が処理することとされた事務に限る。

2 この表の11の項において、1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合は、当該数件を1件とする。

3 この表の21の項の「区分」の欄の面積は、造成宅地の面積とする。

4 この表の22の項の「区分」の欄の面積は、新築住宅の床面積の合計とする。

5 この表の25の項の「区分」の欄の面積は、切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積とする。

6 この表の28の項及び29の項において、同一の世帯に属する者を一の証明で行う場合は、1件とする。

7 この表の35の項から37の項までの「区分」の欄の面積は、開発区域の面積とする。

8 この表の41の項の「区分」の欄の面積は、敷地の面積とする。

9 この表の54の項から56の項まで及び58の項から62の項までの手数料については、別表第2の備考1の規定を適用する。

10 この表の70の項から75の項までにおいて「危険物施設」とは、危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

11 この表の101の項において用紙の両面に作成した書面の写し等を交付する場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。

12 この表の102の項において用紙の両面に作成した公文書の写し等を交付する場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。

別表第4(第2条関係)

(一部改正〔平成21年条例9号〕)

種別

単位

区分

手数料

光源を使用したもの

光源を使用しないもの

1 平看板、広告塔及び掲示板

1個につき

10平方メートル以下のもの

1,780円

1,060円

10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの

4,950円

3,720円

30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの

4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額

3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額

140平方メートルを超えるもの

26,560円

17,710円

2 立看板

1個につき



530円

3 電柱広告板

1個につき

添加

530円

350円

巻き


350円

4 電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板

1平方メートルにつき


890円

530円

5 宣伝車に表示する広告板

1台につき


1,780円

1,240円

6 幕広告

1枚につき



890円

7 気球広告

1個につき


1,780円

1,240円

8 はり札

1個につき



370円

9 はり紙

1件につき100枚までごとに



530円

10 その他



前各項に準じて市長が定める額

備考

1 この表において、形状及び意匠が同一のものは、1件とする。

2 この表において、手数料を徴収する事務は、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例に基づき、市が処理することとされた事務に限る。

別表第5(第2条関係)

(追加〔平成28年条例16号〕、一部改正〔令和5年条例3号・5号〕)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

区分及び単位

手数料の金額

情報公開条例に基づく公文書の公開請求及び任意的公開の申出並びに議会個人情報保護条例に基づく開示請求に係る公文書の写し等の交付

公文書の写し等の交付手数料

白黒

A4及びA3

1枚につき

10円

A2

1枚につき

50円

A1

1枚につき

90円

A0

1枚につき

170円

カラー

A4及びA3

1枚につき

20円

A2

1枚につき

60円

A1

1枚につき

120円

A0

1枚につき

220円

光ディスクその他の媒体

作成に要する費用の範囲内でその都度定める額

備考

1 用紙の両面に作成した写しを交付する場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 この表における公文書の写し等の交付の方法は、文書、図画、写真若しくはフィルムを複写機により用紙に複写し、若しくは電磁的記録を用紙に出力し、又は光ディスクその他の媒体に複写し、若しくは出力したものを交付することにより行うものとする。

別表第6(第2条関係)

(一部改正〔平成16年条例82号・17年15号・19年10号・20年7号・21年9号・27年15号・28年16号・31年23号・令和元年66号・2年24号・3年37号〕)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

単位

手数料の金額

1 租税(市税の課税客体及び課税標準を含む。)公課に関する証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書を含む。)の交付

租税公課証明書交付手数料

1件につき

300円

2 分担金、使用料、手数料その他の収入金に関する証明書の交付

収入金に関する証明書交付手数料

1件につき

300円

3 不動産又は動産に関する証明書の交付

不動産・動産に関する証明書交付手数料

1件につき

300円

4 東広島市印鑑条例(平成2年東広島市条例第3号)第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

1件につき

300円

5 東広島市印鑑条例第12条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1件につき

300円

6 破産手続開始の決定の有無等についての証明書の交付

破産手続開始の決定の有無等の証明書交付手数料

1件につき

300円

7 東広島市休日診療所(以下「診療所」という。)において発行する普通診断書の交付

普通診断書交付手数料

1件につき

2,200円

8 診療所において発行する死亡診断書の交付

死亡診断書交付手数料

1件につき

5,500円

9 診療所において発行する特殊診断書の交付

特殊診断書交付手数料

1件につき

11,000円

10 診療所において発行する傷害関係の診断書の交付

傷害関係の診断書交付手数料

1件につき

5,500円

11 診療所において発行する医療費証明書その他証明書の交付

医療費証明書等交付手数料

1件につき

1,100円

12 農地に関する証明書の交付

農地に関する証明書交付手数料

1件につき

300円

13 土地改良区の代表者の資格及び印鑑に関する証明書の交付

代表者の資格及び印鑑に関する証明書交付手数料

1件につき

700円

14 請負工事出来高証明書、製品納入証明書その他請求者が資金の融通を受けるために必要な証明書の交付

請負工事出来高証明書等交付手数料

1件につき

300円

15 工事施行証明書、請負工事入札参加証明書その他請求者が他の官公庁の指名請負業者となるために必要な証明書の交付

工事施行証明書等交付手数料

1件につき

300円

16 市営住宅の家賃等に関する証明書の交付

市営住宅家賃等証明書交付手数料

1件につき

300円

17 自動車保管場所として市営住宅その他市が管理する住宅の敷地の使用を承認していることの証明書の交付

自動車保管場所使用承認証明書交付手数料

1件につき

400円

18 道路敷、水路敷、下水道敷その他の官有地と民有地との境界に関する証明書の交付

官有地と民有地との境界に関する証明書交付手数料

1件につき

300円

19 市有財産の譲渡又は貸付けに関する証明書の交付

市有財産の譲渡等に関する証明書交付手数料

1件につき

300円

20 建築工事届その他文書の受理に関する証明書の交付

文書の受理に関する証明書交付手数料

1件につき

300円

21 許可証その他証書の発行に関する証明書の交付

許可証等の発行に関する証明書の交付手数料

1件につき

300円

22 認可地縁団体に関する証明書の交付

認可地縁団体証明書交付手数料及び認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

1件につき

300円

23 固定資産課税台帳に関する証明書の交付

課税台帳(名寄帳)の証明書交付手数料

1件につき

300円

24 固定資産税課税に関する航空写真の写しの交付

航空写真の写しの交付手数料

1件につき

300円

25 固定資産税課税に関する地籍図及び地番参考図の写しの交付

地籍図等図面の写しの交付手数料

1件につき

300円

26 その他前各項に準ずる特定の者のためにする事務で、市長が手数料の徴収を適当と認める事務


1件につき

300円

備考 この表においては、写し又は証明の用紙1枚を1件とする。ただし、次の各号に掲げる事務にあっては、当該各号の規定による。

(1) この表の1の項については、証明する租税の種類(市税にあっては税目ごとを1の種類とみなす。)及び年度ごとに1件とする。

(2) この表の2の項については、証明する分担金、使用料、手数料その他の収入金の各別の種類及び年度ごとに1件とする。

(3) この表の3の項については、不動産又は動産の各別の種類ごと及び年度ごとに、土地にあっては5筆までを、建物にあっては5棟までを、動産にあっては20品目(同一品目であっても、取得の時期別に表示する場合は、それぞれ1品目とみなす。)までを1件とし、当該1件とする手数料の額にそれぞれ1件を増すごとに100円を加算して得た額を手数料とする。ただし、単に不動産又は動産を所有しない旨の証明は、不動産又は動産の別及びこれらの各別の種類にかかわらず、年度ごとに1件とする。

(4) この表の22の項については、1証明を1件とする。

別表第7(第6条関係)

(一部改正〔平成15年条例24号・18年22号・20年7号・21年9号・28年16号・令和元年87号・3年42号〕)

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する者

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条に規定する者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する者

(4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する者

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する者

(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条に規定する者

(7) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条に規定する者

(8) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条に規定する者

(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する者

(10) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する者

(11) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する者

(12) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する者

(13) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する者

(14) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する者

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する者

(16) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する者

(17) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する者

(18) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する者

(19) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する者

(20) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する者

(21) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条に規定する者

(22) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する者

(23) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する者

(24) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条に規定する者

(25) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条に規定する者

(26) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条に規定する者

(27) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条に規定する者

(28) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に規定する者

(29) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条に規定する者

(30) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条に規定する者

(31) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条に規定する者

(32) ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)第25条に規定する者

(33) 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第17条に規定する者

東広島市手数料条例

平成12年3月6日 条例第12号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月6日 条例第12号
平成15年3月3日 条例第5号
平成15年6月27日 条例第24号
平成16年12月28日 条例第82号
平成17年3月15日 条例第15号
平成18年3月10日 条例第22号
平成18年9月29日 条例第48号
平成19年3月7日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第36号
平成20年3月7日 条例第7号
平成21年3月9日 条例第9号
平成21年12月25日 条例第50号
平成22年9月30日 条例第25号
平成23年6月24日 条例第12号
平成24年3月6日 条例第3号
平成24年12月20日 条例第46号
平成26年3月6日 条例第7号
平成27年3月4日 条例第15号
平成27年9月30日 条例第54号
平成28年2月29日 条例第16号
平成29年2月28日 条例第15号
平成30年3月1日 条例第5号
平成30年9月26日 条例第55号
平成31年2月28日 条例第23号
令和元年6月27日 条例第50号
令和元年9月25日 条例第66号
令和元年12月20日 条例第87号
令和2年3月4日 条例第18号
令和2年3月4日 条例第24号
令和2年6月30日 条例第35号
令和3年3月2日 条例第19号
令和3年6月29日 条例第32号
令和3年9月21日 条例第37号
令和3年12月21日 条例第42号
令和4年3月28日 条例第14号
令和4年6月7日 条例第23号
令和4年9月22日 条例第33号
令和4年12月22日 条例第36号
令和5年2月17日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第5号
令和5年3月1日 条例第25号
令和5年6月30日 条例第36号
令和5年9月20日 条例第39号