○東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和49年7月5日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)を納期限(分割納付の定めのある税外収入金にあっては、各納期限をいう。以下同じ。)までに完納しない者がある場合における督促及び滞納処分について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成6年条例29号・18年52号・21年7号・27年48号〕)

(督促)

第2条 市長は、税外収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに税外収入金を完納しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定する納付すべき期限(以下「指定期限」という。)は、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。

(全部改正〔平成21年条例7号〕)

(延滞金)

第3条 納付義務者は、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外収入金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(全部改正〔平成21年条例7号〕)

(延滞金の減免)

第4条 市長は、納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該税外収入金に係る延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成21年条例7号〕)

(滞納処分)

第5条 市長は、税外収入金(地方自治法第231条の3第3項に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)に係る第2条の督促状を受けた者が、指定期限までに当該税外収入金及びその延滞金を完納しないときは、当該税外収入金及びその延滞金について、地方税の滞納処分の例により滞納処分を行うものとする。

(追加〔平成21年条例7号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、督促及び滞納処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成6年条例29号・18年52号・21年7号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例98号〕)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(全部改正〔平成25年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例61号〕)

3 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町(以下「旧各町」という。)が発した督促状に係る黒瀬町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年黒瀬町条例第8号)、福富町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年福富町条例第10号)、豊栄町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年豊栄町条例第9号)、河内町督促手数料及び延滞金条例(昭和35年河内町条例第150号)又は安芸津町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年安芸津町条例第24号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定による督促手数料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例98号〕、一部改正〔平成21年条例7号〕)

4 編入日前に旧各町が課した税外収入金に係る延滞金のうち編入日前の期間に係るものの額の計算については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例98号〕、一部改正〔平成21年条例7号〕)

(昭和51年3月26日条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市分担金等に関する督促手数料及び延滞金徴収条例第2条の規定は、この条例の施行日以後に発する督促状に係る手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年12月21日条例第29号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市分担金等に関する督促手数料及び延滞金徴収条例第2条及び第2条の規定による改正後の東広島市都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第50号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の東広島市分担金等に関する督促手数料及び延滞金徴収条例第3条第3項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第98号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東広島市分担金等に関する督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の日前に、改正前の東広島市分担金等に関する督促手数料及び延滞金徴収条例第2条の規定により発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月9日条例第7号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき税外収入金に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に徴収すべき税外収入金に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第23号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第61号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項、東広島市道路占用料徴収条例附則第2項、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第4項、東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例附則第4項及び東広島市債権管理条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和49年7月5日 条例第130号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第130号
昭和51年3月26日 条例第10号
平成6年12月21日 条例第29号
平成11年12月20日 条例第50号
平成16年12月28日 条例第98号
平成18年12月26日 条例第52号
平成21年3月9日 条例第7号
平成25年6月28日 条例第23号
平成27年9月30日 条例第48号
令和2年12月23日 条例第61号