○東広島市教育委員会会議規則

昭和49年6月13日

教育委員会規則第5号

第1章 総則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議及び議事の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成13年教委規則17号・27年6号・28年4号〕)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

(1) 定例会は、毎月第4木曜日に開催する。ただし、教育長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。

(2) 臨時会は、必要に応じ開催する。

(一部改正〔昭和51年教委規則6号・54年7号・平成27年6号・28年4号〕)

第3条 会議が招集されたときは、教育長及び委員は、開会定刻までに議場に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめその事由を教育長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則6号・28年4号〕)

第3条の2 教育長は、災害その他の事由により議場に会議を招集することが困難であると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、情報通信機器その他の機器を用いて映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を用いて、会議を開催することができる。この場合において、前条第1項中「議場に参集しなければ」とあるのは、「議場に参集し、又は次条第1項に規定する方法により会議に参加することができる状態にしておかなければ」とする。

2 前項に規定する方法により会議に参加している教育長及び委員は、この規則の適用については、会議に出席し、採決に際しては議場にいるものとみなす。

3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する方法を用いて開催する会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(追加〔令和3年教委規則14号〕)

第4条 会期中に議事が終了できないとき、又は特に必要があるときは、教育長は会議に諮り会期を延長することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則6号・28年4号〕)

第5条 会議の開会、閉会及び延会は、教育長が宣告する。

(一部改正〔平成27年教委規則6号・28年4号〕)

第2章 会議

(改称〔平成28年教委規則4号〕)

第6条 教育長は、議事日程及び会議に付議する事項を定め、会議の3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年教委規則6号・28年4号〕)

第7条 教育長が必要と認めるとき、又は委員から動議があったときは、教育長は、会議に諮って議事日程を変更することができる。

(全部改正〔令和5年教委規則8号〕)

第8条 議案の審議は説明、質疑、討論、採決の順序によりこれを行う。ただし、教育長は、会議に諮りその順序を変更又は省略することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

第9条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

第10条 動議は、賛成者がなければ成立しない。

第11条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名し発言させるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

第12条 出席者は、1議題が終らないのに他の議題について発言することができない。ただし、議事の手続き、採択の方法、休憩、散会、質疑又は討論の終結等議事運行に関する先決動議は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

第13条 教育長は、採決しようとするときその旨を宣告しなければならない。教育長が採決を宣告した後は、何人もその議題について発言することができない。

(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

第14条 採決の方法は挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、教育長が適宜これを決定する。

(一部改正〔平成27年教委規則6号・28年4号〕)

第15条 教育長は、議題について異議の有無を会議に諮り異議がないと認めた場合は、前条の方法によらず、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則6号・28年4号〕)

第16条 採決の順序は、否決案を先にし、修正案を次にし、原案を後にする。2つ以上の修正案が提出されたときは、その趣旨が原案に最も遠いものから順次に採決する。

(一部改正〔平成28年教委規則4号〕)

第17条 採決の結果、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

第18条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを非公開とする。

(1) 教育委員会の所管に属する法第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」をいう。)の設置及び廃止に関すること。

(2) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 法第29条の規定による議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合の意見の申出に関すること。

(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(6) 訴訟及び教育委員会に対する審査請求に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあると認められる事項

2 前項ただし書に規定する教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和51年教委規則6号・平成13年17号・27年6号・28年4号・令和4年5号・5年8号〕)

第3章 議事録

(一部改正〔平成27年教委規則6号・28年4号〕)

第19条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明員の氏名

(4) 議事日程及び諸般の報告

(5) 議案に関する議事内容及び議決の次第

(6) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨

(7) 議決事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 議事録のうち、前条第1項ただし書の規定により公開しないこととした事件に関するものは、前項に準じて別に作成しなければならない。

(一部改正〔平成13年教委規則17号・27年6号・28年4号〕)

第20条 議事録に記載した事項に関して委員に異議あるときは、教育長は、会議に諮ってこれを決する。

(一部改正〔昭和51年教委規則6号・平成27年6号・28年4号〕)

第21条 教育長は、議事録に署名する委員2名をその日の会議で指名しなければならない。

(全部改正〔昭和51年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第17号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市教育委員会会議規則

昭和49年6月13日 教育委員会規則第5号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和49年6月13日 教育委員会規則第5号
昭和51年10月25日 教育委員会規則第6号
昭和54年9月21日 教育委員会規則第7号
平成13年12月26日 教育委員会規則第17号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号
平成28年3月22日 教育委員会規則第4号
令和3年7月30日 教育委員会規則第14号
令和4年3月17日 教育委員会規則第5号
令和5年6月30日 教育委員会規則第8号