○東広島市教育委員会公告式規則

昭和49年4月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、東広島市教育委員会規則(以下「規則」という。)その他東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。」)の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入して、教育委員会教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)

(規則の施行日)

第3条 規則は、特に施行日を定めるもののほか、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公告の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)

(告示の公示)

第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示についても準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東広島市教育委員会公告式規則

昭和49年4月20日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和49年4月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第7号