○東広島市教育委員会訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令
平成11年9月29日
教育委員会訓令第3号
東広島市教育委員会訓令で定める各様式の適用については、当分の間、これらの規定中敬称として使用されている部分において「殿」とあるのは「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に東広島市教育委員会訓令の様式の規定により作成された用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。
平成11年9月29日 教育委員会訓令第3号
(平成11年10月1日施行)