○東広島市教育委員会職の設置に関する規則
平成19年2月16日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令又は他の教育委員会規則に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事務局 東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)第3条第2項に規定する機関をいう。
(2) 教育機関 組織規則第3条第3項に規定する機関をいう。
(3) 職員 東広島市教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する事務職員、技術職員その他の職員で、一般職の職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)及び臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(一部改正〔平成26年教委規則9号・令和2年4号〕)
2 前項の職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(一部改正〔平成26年教委規則9号〕)
第4条 前条に規定する職のほか、主任主事、主事及び給食調理員を置く。
2 主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
3 給食調理員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(一部改正〔平成30年教委規則8号・令和5年3号〕)
(特別又は臨時の職)
第5条 第3条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別、臨時の職又は会計年度任用職員を置くことができる。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 東広島市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(平成9年東広島市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成19年4月20日教委規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月18日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東広島市教育委員会非常勤職員設置規則(平成21年東広島市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成29年7月28日教委規則第11号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第4号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日教委規則第3号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第4号)抄
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成19年教委規則43号・22年2号・24年4号・25年4号・27年28号・30年8号・令和5年3号〕)
職名 | 職の置かれる組織 | 職務 | 備考 |
部長 | 部 | 教育長の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。 | |
理事 | 教育長の特命事項を統括し、関係部局長と連携して施策の積極的な推進を図る。 | 必要に応じ置く。 | |
教育監 | 部 | 上司の命を受け、教育長及び部長を補佐し、命ぜられた部の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
次長 | 部 | 上司の命を受け、部長を補佐し、命ぜられた部の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
調整監 | 部 | 上司の命を受け、部長を補佐し、所管の職員を指揮監督して命ぜられた事務の総合調整を行う。 | 必要に応じ置く。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。 | |
室長 | 室 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
参事 | 課 | 上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
主幹 | 課 | 上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長補佐 | 課 | 上司の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた課の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
専門員 | 課及び係 | 上司の命を受け、所定の専門事項の調査、研究又は審査等を行う。 | 必要に応じ置く。 |
管理主事 | 課 | 上司の命を受け、学校教職員の人事及び学校管理に関する事務を掌理する。 | 学校教育部学事課に置く。 |
主任指導主事 | 課及び係 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学校指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
指導主事 | 課及び係 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学校指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。 | |
社会教育主事 | 課及び係 | 上司の命を受け、社会教育に関する専門的又は技術的な助言又は指導に関する事務に従事する。 | |
主査 | 課及び係 | 上司の命を受け、担当の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
主任 | 課及び係 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平成19年教委規則43号・20年11号・23年4号・25年4号・26年9号・28年6号・12号・29年11号・30年8号・令和3年3号・4年3号・4号・5年3号〕)
職の置かれる組織 | 職名 | 職務 | 備考 |
組織規則第14条に規定する学校給食センター(以下この部において「センター」という。) | 所長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、センターの事務を掌理する。 | |
副所長 | 上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 | |
所長補佐 | 上司の命を受け、所長を補佐し、センターの事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項の調査、研究又は審査等を行う。 | 必要に応じ置く。 | |
指導主事 | 上司の命を受け、学校給食における栄養管理、衛生管理その他専門的事項の指導に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。 | ||
主査 | 上司の命を受け、担当の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 | |
主任 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 | |
組織規則第16条に規定する地域生涯学習センター(以下この部において「地域生涯学習センター」という。) | センター長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、地域生涯学習センターの事務を掌理する。 | |
組織規則第18条に規定する出土文化財管理センター(以下この部において「出土文化財管理センター」という。) | 所長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、出土文化財管理センターの事務を掌理する。 |