○東広島市教育委員会職員の服務に関する訓令
平成19年3月16日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、東広島市教育委員会職の設置に関する規則(平成19年東広島市教育委員会規則第4号)第2条第3号に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成26年教委訓令1号〕)
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、この訓令に定めるものを除き、市長の事務部局の職員の例による。
2 東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条第1項に規定する給食センターに勤務する職員の勤務時間及び休憩時間については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長の事務部局に配置された職員が併任する場合は、この限りでない。
(1) 東広島学校給食センター又は東広島北部学校給食センターに勤務する職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間
ア 勤務時間 午前7時45分から午後4時30分まで
イ 休憩時間 午後零時から午後1時まで
(2) 西条学校給食センター又は安芸津学校給食センターに勤務する職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間
ア 勤務時間 午前7時45分から午後4時15分まで
イ 休憩時間 午後零時から午後零時45分まで
(一部改正〔平成23年教委訓令1号・25年1号・26年1号・28年2号・29年2号・令和4年2号〕)
(週休日)
第3条 職員の週休日は、市長の事務部局の職員の例による。
(一部改正〔平成26年教委訓令1号・28年2号〕)
(休日)
第4条 職員の休日は、次項に定めるものを除き、市長の事務部局の職員の例による。
2 地域生涯学習センターのセンター長の休日は、別に定める。ただし、一般職の職員が兼務する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成23年教委訓令1号・26年1号・28年2号〕)
(委任)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月17日教委訓令第5号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月16日教委訓令第6号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日教委訓令第7号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。