○東広島市教育委員会職員の服務に関する訓令

平成19年3月16日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、東広島市教育委員会職の設置に関する規則(平成19年東広島市教育委員会規則第4号)第2条第3号に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成26年教委訓令1号〕)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、この訓令に定めるものを除き、市長の事務部局の職員の例による。

2 東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条第1項に規定する給食センターに勤務する職員の勤務時間及び休憩時間については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長の事務部局に配置された職員が併任する場合は、この限りでない。

(1) 東広島学校給食センター又は東広島北部学校給食センターに勤務する職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間

 勤務時間 午前7時45分から午後4時30分まで

 休憩時間 午後零時から午後1時まで

(2) 西条学校給食センター又は安芸津学校給食センターに勤務する職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間

 勤務時間 午前7時45分から午後4時15分まで

 休憩時間 午後零時から午後零時45分まで

3 組織規則第18条に規定する地域生涯学習センター(第4条第2項において「地域生涯学習センター」という。)のセンター長の勤務時間及び休憩時間については、別に定める。ただし、一般職の職員が兼務する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成23年教委訓令1号・25年1号・26年1号・28年2号・29年2号・令和4年2号〕)

(週休日)

第3条 職員の週休日は、市長の事務部局の職員の例による。

(一部改正〔平成26年教委訓令1号・28年2号〕)

(休日)

第4条 職員の休日は、次項に定めるものを除き、市長の事務部局の職員の例による。

2 地域生涯学習センターのセンター長の休日は、別に定める。ただし、一般職の職員が兼務する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成23年教委訓令1号・26年1号・28年2号〕)

(委任)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月17日教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月16日教委訓令第6号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年12月17日教委訓令第7号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市教育委員会職員の服務に関する訓令

平成19年3月16日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成19年3月16日 教育委員会訓令第1号
平成20年7月17日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月18日 教育委員会訓令第3号
平成21年7月16日 教育委員会訓令第6号
平成21年12月17日 教育委員会訓令第7号
平成23年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成25年4月19日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成29年6月29日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月17日 教育委員会訓令第2号