○東広島市教育委員会公印規則
平成20年1月21日
教育委員会規則第1号
東広島市教育委員会公印規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市教育委員会(第14条において「教育委員会」という。)における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則2号〕)
(公印の種類等)
第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合以外の場合に使用し、専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途、管理者、保管場所及び個数は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成23年教委規則1号〕)
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用については、当該公印の管理者(以下「管理者」という。)がその責めに任ずるものとする。ただし、職務代理者に係る公印については、その職務代理の期間以外は、学校教育部教育総務課(以下「教育総務課」という。)において保管するものとする。
2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。
(一部改正〔平成23年教委規則1号〕)
(公印取扱責任者)
第4条 管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管場所ごとに公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、所属職員のうちから管理者が指定する。
3 取扱責任者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
4 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(一部改正〔平成24年教委規則6号〕)
(教育総務課長の任務)
第5条 教育総務課長は、公印の状況を明確にするため、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。
2 教育総務課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。
3 教育総務課長は、前項の調査において必要があるときは、管理者をして事務を報告させ、書類又は帳簿を提出させることができる。
(一部改正〔平成24年教委規則6号〕)
2 管理者又は取扱責任者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で、公印を使用させるものとする。
3 文書管理システム(東広島市教育委員会文書事務取扱規程(平成20年東広島市教育委員会訓令第1号)第2条第10号に規定する文書管理システムをいう。)により決裁を受けた場合における前2項の規定の適用については、第1項中「文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、」とあるのは「文書(当該文書の案を書面で作成した場合にあっては、当該文書及び当該書面)を」と、前項中「当該原議書と」とあるのは「当該決裁を受けた事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)に記録されている事項を表示した映像面又は前項の書面と」と、「当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で」とあるのは「その旨の情報を当該電磁的記録に記録して」とする。
4 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則2号・30年3号〕)
(公印の持出し)
第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、当該公印の管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年教委規則6号〕)
(公印の事前押印)
第8条 公印を押印する文書で、その施行の日時、場所その他の理由により、事前に公印を押印しておくことが適当と認められるものについては、当該文書の施行前に押印することができる。
3 主管課長は、事前押印した文書を厳重に保管し、公印事前押印(刷込み)文書受払簿(別記様式第4号)により、その受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔平成24年教委規則6号・28年8号・29年2号〕)
(公印の刷込み)
第9条 公印の印影は、刷り込むことができない。ただし、次に掲げる場合において教育総務課長の承認を受けたときは、その印影を刷り込むことができる。
(1) 市立学校に係る卒業証書又は市立幼稚園に係る修了証書を作成する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、公印を使用する文書で、公印を押印することにより著しく事務に支障を来すと認められる場合
(一部改正〔平成29年教委規則2号〕)
(電子計算組織による印影)
第10条 電子計算組織を利用して証明認証、許可通知等の事務を行う場合には、当該事務の主務課長は、教育総務課長及び東広島市総務部DX推進監(以下「DX推進監」という。)と協議し、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出した印形(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。
(一部改正〔平成23年教委規則1号・24年6号・28年8号・30年3号・令和3年4号〕)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第11条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育総務課において行う。
2 改刻又は廃止のため不用となった公印は、速やかに教育総務課長に引き渡さなければならない。
(公印の告示)
第12条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨、その名称、印影及び使用を開始し、又は廃止する年月日を告示するものとする。
(廃止公印の保存及び廃棄)
第13条 教育総務課長は、改刻又は廃止のため不用となった公印を当該不用となった日から起算して5年間保存しなければならない。
2 教育総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(事故報告)
第14条 管理者は、当該保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに、公印事故報告書(別記様式第6号)により教育総務課長を経て教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の報告により、事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。
(一部改正〔平成24年教委規則6号〕)
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正前の東広島市教育委員会公印規則第3条第3項の規定により作成された公印台帳は、この規則第5条第1項の規定により作成された公印台帳とみなす。
附則(平成23年2月18日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日教委規則第1号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条中東広島市教育委員会公印規則別記様式第1号から別記様式第3号まで、別記様式第5号及び別記様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日教委規則第1号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第4号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成27年教委規則11号〕、一部改正〔平成28年教委規則8号・29年2号・30年3号・31年4号・令和3年1号・4年1号・5年4号〕)
1 一般公印
公印番号 | 名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管理者 | 保管場所 | 個数 |
1 | 教育委員会印 | 篆書 | 方23 | 教育委員会名をもって発する文書 | 教育総務課長 | 教育総務課 | 1 | |
2 | 教育長印 | 篆書 | 方20 | 教育長名をもって発する文書 | 教育総務課長 | 教育総務課 | 1 | |
3 | 教育長職務代理者印 | 篆書 | 方20 | 教育長職務代理者名をもって発する文書 | 教育総務課長 | 教育総務課 | 1 | |
4 | 東広島市立学校長印 | 篆書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 西条小学校 | 1 | |
寺西小学校 | 1 | |||||||
郷田小学校 | 1 | |||||||
板城小学校 | 1 | |||||||
三永小学校 | 1 | |||||||
川上小学校 | 1 | |||||||
吉川小学校 | 1 | |||||||
志和小学校 | 1 | |||||||
小谷小学校 | 1 | |||||||
造賀小学校 | 1 | |||||||
平岩小学校 | 1 | |||||||
福富小学校 | 1 | |||||||
豊栄小学校 | 1 | |||||||
河内小学校 | 1 | |||||||
入野小学校 | 1 | |||||||
龍王小学校 | 1 | |||||||
西条中学校 | 1 | |||||||
向陽中学校 | 1 | |||||||
志和中学校 | 1 | |||||||
高屋中学校 | 1 | |||||||
磯松中学校 | 1 | |||||||
松賀中学校 | 1 | |||||||
黒瀬中学校 | 1 | |||||||
福富中学校 | 1 | |||||||
豊栄中学校 | 1 | |||||||
河内中学校 | 1 | |||||||
中央中学校 | 1 | |||||||
5 | 東広島市立学校長印 | 篆書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 原小学校 | 1 | |
6 | 東広島市立学校長印 | 篆書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 八本松小学校 | 1 | |
高屋東小学校 | 1 | |||||||
高屋西小学校 | 1 | |||||||
御薗宇小学校 | 1 | |||||||
八本松中学校 | 1 | |||||||
7 | 削除 | |||||||
8 | 東広島市立学校長印 | 篆書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 東西条小学校 | 1 | |
もみじ小学校 | 1 | |||||||
安芸津中学校 | 1 | |||||||
もみじ中学校 | 1 | |||||||
9 | 東広島市立学校長印 | 篆書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 高美が丘小学校 | 1 | |
10 | 東広島市立学校長印 | 篆書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 三ツ城小学校 | 1 | |
板城西小学校 | 1 | |||||||
上黒瀬小学校 | 1 | |||||||
乃美尾小学校 | 1 | |||||||
中黒瀬小学校 | 1 | |||||||
下黒瀬小学校 | 1 | |||||||
11 | 東広島市立学校長印 | 篆書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 木谷小学校 | 1 | |
12 | 東広島市立学校長 印 | 隷書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 三津小学校 | 1 | |
風早小学校 | 1 | |||||||
13 | 東広島市立学校長印 | 篆書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 高美が丘中学校 | 1 | |
14 | 削除 | |||||||
15 | 東広島市立御薗宇幼稚園長印 | 篆書 | 方21 | 園長名をもって発する文書 | 園長 | 御薗宇幼稚園 | 1 |
備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。
2 専用公印
公印番号 | 名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管理者 | 保管場所 | 個数 |
1 | 教育委員会印 | 古印 | 方29 | 賞状、表彰状、感謝状その他これらに類する文書で、教育委員会名をもって発するもの | 教育総務課長 | 教育総務課 | 1 | |
2 | 教育長印 | 篆書 | 方30 | 賞状、表彰状、感謝状その他これらに類する文書で、教育長名をもって発するもの | 教育総務課長 | 教育総務課 | 1 | |
3 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 西条小学校 | 1 | |
寺西小学校 | 1 | |||||||
郷田小学校 | 1 | |||||||
板城小学校 | 1 | |||||||
三永小学校 | 1 | |||||||
川上小学校 | 1 | |||||||
吉川小学校 | 1 | |||||||
志和小学校 | 1 | |||||||
小谷小学校 | 1 | |||||||
造賀小学校 | 1 | |||||||
平岩小学校 | 1 | |||||||
豊栄小学校 | 1 | |||||||
河内小学校 | 1 | |||||||
入野小学校 | 1 | |||||||
龍王小学校 | 1 | |||||||
西条中学校 | 1 | |||||||
向陽中学校 | 1 | |||||||
志和中学校 | 1 | |||||||
高屋中学校 | 1 | |||||||
松賀中学校 | 1 | |||||||
豊栄中学校 | 1 | |||||||
河内中学校 | 1 | |||||||
中央中学校 | 1 | |||||||
4 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 原小学校 | 1 | |
5 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 八本松小学校 | 1 | |
高屋東小学校 | 1 | |||||||
高屋西小学校 | 1 | |||||||
東西条小学校 | 1 | |||||||
板城西小学校 | 1 | |||||||
上黒瀬小学校 | 1 | |||||||
乃美尾小学校 | 1 | |||||||
中黒瀬小学校 | 1 | |||||||
下黒瀬小学校 | 1 | |||||||
八本松中学校 | 1 | |||||||
もみじ中学校 | 1 | |||||||
6 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 御薗宇小学校 | 1 | |
7 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 高美が丘小学校 | 1 | |
8 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 三ツ城小学校 | 1 | |
9 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 福富小学校 | 1 | |
福富中学校 | 1 | |||||||
10 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 木谷小学校 | 1 | |
11 | 東広島市立学校印 | 隷書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 三津小学校 | 1 | |
風早小学校 | 1 | |||||||
12 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 磯松中学校 | 1 | |
13 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 高美が丘中学校 | 1 | |
14 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 黒瀬中学枝 | 1 | |
15 | 東広島市立学校印 | 篆書 | 方50 | 賞状、表彰状、感謝状及び卒業証書 | 学校長 | 安芸津中学校 | 1 | |
16 | 削除 | |||||||
17 | 東広島市立御薗宇幼稚園印 | 篆書 | 方45 | 賞状、表彰状、感謝状及び修了証書 | 園長 | 御薗宇幼稚園 | 1 |
備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。
(一部改正〔平成24年教委規則6号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成23年教委規則1号・24年6号・令和3年1号・4号・5年4号〕)
(一部改正〔平成23年教委規則1号・24年6号・29年2号・令和3年1号・4号・5年4号〕)
(一部改正〔平成24年教委規則6号〕)
(一部改正〔平成23年教委規則1号・24年6号・29年2号・30年3号・令和3年1号・4号・5年4号〕)
(一部改正〔平成23年教委規則1号・24年6号・令和3年1号・4号〕)