○東広島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成21年11月19日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち次の表に掲げる事務を市長の補助機関である職員に補助執行させるものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項各号並びに東広島市教育委員会教育長事務委任規則(平成20年東広島市教育委員会規則第2号)第1条各号及び第2条各号に掲げる事務に係るものについては、教育委員会の会議に付議しなければならない。

補助執行させる事務

補助機関

転入又は転居に伴う学齢児童及び学齢生徒の転入学手続に関する事務

生活環境部市民課並びに地域振興部黒瀬支所地域振興課、同部福富支所地域振興課、同部豊栄支所地域振興課、同部河内支所地域振興課、同部安芸津支所地域振興課、同部八本松出張所、同部志和出張所及び同部高屋出張所

東広島市地域センター(東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号)第3条に規定する地域センターをいう。)における生涯学習に関する活動の振興に関する事務

地域振興部地域づくり推進課

幼稚園に関する事務

総務部職員課及びこども未来部保育課

(全部改正〔平成23年教委規則14号〕、一部改正〔平成26年教委規則3号・28年6号・令和3年4号・4年4号〕)

(補助執行事務の決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務を市長の補助機関である職員が執行する場合においては、東広島市教育委員会事務局職務権限規程(平成20年東広島市教育委員会訓令第3号)の規定を準用する。

(追加〔令和3年教委規則4号〕)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年4月22日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

東広島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成21年11月19日 教育委員会規則第11号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成21年11月19日 教育委員会規則第11号
平成23年4月22日 教育委員会規則第14号
平成26年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年3月22日 教育委員会規則第6号
令和3年3月18日 教育委員会規則第4号
令和4年3月17日 教育委員会規則第4号