○東広島市教育委員会表彰規則
昭和53年11月14日
教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、東広島市教育の振興に寄与し、又師表と認められる行為のあつたものを表彰して本市教育の進展を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。
(表彰の基準)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。
(1) 本市の教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員で職務に精励し、功労が顕著な者
(2) その他本市教育の発展に寄与し特に功労顕著なもの
2 前項第1号の表彰は現職を辞する場合に適用する。
第4条 善行表彰は、本市教育の発展上ひろく範とするに足る善行のあつたものについて行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状並びに記念品を贈呈し、予算の範囲内において行う。
(登録)
第6条 表彰を行つたときは、住所、氏名、表彰の事由、その他必要な事項を記入して、これを表彰者名簿(別記様式)に登録する。
(表彰の取消)
第7条 表彰を受けたものであつて、その体面を損する行為があつたときは、表彰を取消すことがある。
2 前項により表彰者の資格を失つたときは、表彰者名簿より削除する。
(雑則)
第8条 その他表彰について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。