○東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

昭和49年6月13日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 学校評価等(第3条―第3条の4)

第2章 就学(第4条―第14条)

第3章 学年、学期、休業日等(第15条―第19条)

第4章 教育活動(第20条―第29条)

第5章 職員及び組織(第30条―第37条)

第6章 施設、設備等の管理(第38条―第40条)

第7章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東広島市立の小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成4年教委規則5号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、学校教育法、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(一部改正〔平成21年教委規則4号〕)

第1章の2 学校評価等

(追加〔平成20年教委規則12号〕)

(自己評価)

第3条 小学校及び中学校(以下「小中学校」と総称する。)は、当該小中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、小中学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(全部改正〔平成14年教委規則9号〕、一部改正〔平成20年教委規則12号・26年12号〕)

(学校関係者評価)

第3条の2 小中学校は、前条第1項に規定する評価の結果を踏まえた当該小中学校の児童又は生徒の保護者その他の当該小中学校の関係者(当該小中学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。ただし、東広島市学校運営協議会規則(平成30年東広島市教育委員会規則第6号)の規定により学校運営協議会が置かれている小中学校については、この限りでない。

(追加〔平成20年教委規則12号〕、一部改正〔平成26年教委規則8号・30年5号〕)

(評価結果の報告)

第3条の3 小中学校は、第3条第1項に規定する評価の結果を、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定により評価を行った場合について準用する。

(追加〔平成20年教委規則12号〕、一部改正〔平成26年教委規則8号・12号・30年5号〕)

(情報の積極的な提供)

第3条の4 小中学校は、当該小中学校に関する保護者、地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小中学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(追加〔平成14年教委規則9号〕、一部改正〔平成20年教委規則12号〕)

第2章 就学

(追加〔平成13年教委規則4号〕)

(入学期日等の通知)

第4条 次の各号に掲げる規定による入学期日等の通知は、当該各号に掲げる通知書を保護者に交付することにより行う。

(1) 令第5条第1項及び第2項(これらの規定を令第6条第1号の規定により同号に規定する就学予定者に準用する場合及び同条第7号において準用する場合を含む。) 入学期日及び学校指定通知書(別記様式第2号)

(2) 令第6条第1号(同号に規定する就学予定者に係る部分を除く。)から第6号までにおいて準用する令第5条第1項及び第2項 入学児童生徒通知書(別記様式第2号の2)

(一部改正〔平成4年教委規則5号・19年1号・令和5年6号〕)

(校長に対する入学者等の通知)

第5条 令第7条の規定による就学予定者等の通知は、入学児童生徒通知書(別記様式第3号)を校長に交付することにより行う。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・14年2号・令和5年6号〕)

(指定学校の変更の申立て)

第6条 令第8条前段の規定による申立てをしようとする保護者は、指定学校変更申立書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 令第8条後段に規定する通知については、前2条の規定を準用する。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・26年8号・令和2年1号〕)

(区域外就学の届出)

第7条 令第9条第1項の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、区域外就学届書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・令和2年1号〕)

(猶予又は免除の願い出等)

第8条 省令第34条の規定により就学義務の猶予又は免除の願い出をしようとする保護者は、就学猶予願(別記様式第6号)又は就学免除願(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該願い出が現に在籍する学齢児童又は学齢生徒に係るものであるときは、校長の副申書を添えなければならない。

2 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該就学義務の猶予又は免除の理由がなくなったときは、速やかに就学猶予・免除理由消滅届(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和49年教委規則18号・平成4年5号・14年2号・20年12号・26年8号・12号〕)

(視覚障害者等についての通知)

第9条 令第12条第1項の規定により学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になったものに関する通知をしようとする校長は、視覚障害者等になった者の通知書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年教委規則2号・平成4年5号・11年2号・14年2号・9号・19年39号・26年12号〕)

(出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒の報告)

第10条 令第20条の規定により出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒に関する通知をしようとする校長は、出席状況が良好でない児童・生徒等報告書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・14年2号・19年39号・26年8号〕)

(出席の督促)

第11条 令第21条の規定により教育委員会が出席の督促をするときは、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して出席督促書(別記様式第11号)を発するものとする。

(一部改正〔平成4年教委規則5号〕)

(出席停止)

第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けた場合において、出席停止を命ずるときは、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、出席停止通知書(別記様式第11号の2)を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(全部改正〔平成14年教委規則1号〕、一部改正〔平成26年教委規則12号〕)

(特別な理由による欠席等の取扱い)

第13条 校長は、児童又は生徒が次に掲げる理由のため欠席し、又は欠課したときは、これを特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による患者の収容、交通遮断又は隔離

(3) 風水火災その他非常災害による交通遮断

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学、就職等のための受験

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた理由

2 前項の規定により特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる日数又は時間数は、同項第1号の場合においては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、曾祖父母又は伯叔父母について1日とし、同項第2号から第7号までの場合においては、校長が必要と認める日数又は時間数とする。

3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。

4 特別欠課の時間数の取扱いについては、前項の規定を準用する。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・11年9号・26年12号・28年10号〕)

(全課程修了者の通知)

第14条 令第22条の規定による全課程修了者の通知をしようとする校長は、全課程修了者通知書(別記様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号〕)

第3章 学年、学期、休業日等

(学年)

第15条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(一部改正〔平成4年教委規則5号〕)

(学期)

第16条 各学年の学期は、次のとおりとする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(全部改正〔平成16年教委規則8号〕)

(休業日)

第17条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月29日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(8) 農繁期等において1年を通じ10日以内で校長が必要と認め休業と定めた日

2 校長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、前項第1号から第7号までの休業日の通算日数の範囲内で、同項第1号から第7号までの休業日を変更することができる。

3 校長は、第1項第8号の規定による休業日を定めたときは、休業報告書(別記様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・8号・7年7号・10年5号・14年2号・16年8号・令和2年1号〕)

(臨時休業の報告)

第18条 校長は、省令第63条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により授業を行わなかったときは、臨時休業報告書(別記様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・19年1号・20年12号・26年12号・令和2年1号〕)

(短縮授業)

第19条 校長は、7月10日から同月20日まで及び8月30日から9月10日までの期間において教育上必要があると認める場合は、あらかじめ教育委員会に届出の上、毎日の授業時間を短縮することができる。

(一部改正〔昭和49年教委規則18号・平成4年5号・14年2号・16年8号・26年8号〕)

第4章 教育活動

(教育課程の編成)

第20条 教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により教育課程を編成する場合において、授業時数を定めるときは、教育課程に関する届(別記様式第14号の2)により教育委員会に届け出なければならない。授業時数の変更についても、同様とする。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・14年2号〕)

(特別な教育課程の編成)

第20条の2 校長は、省令第53条、第56条の2(省令第79条において準用する場合を含む。)、第138条及び第140条の規定により、特別な教育課程を編成するときは、教育課程に関する届(別記様式第14号の3)により、教育委員会に届け出なければならない。

(全部改正〔平成14年教委規則2号〕、一部改正〔平成20年教委規則12号・30年5号〕)

(連携型中学校の教育課程)

第20条の3 東広島市立豊栄中学校(次項において「連携型中学校」という。)は、省令第75条第1項の規定により、広島県立賀茂北高等学校(次項において「連携型高等学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の場合において、連携型中学校の校長は、教育課程を編成するときは、あらかじめ連携型高等学校の校長と協議するものとする。

(追加〔平成17年教委規則20号〕、一部改正〔平成20年教委規則12号〕)

(特別活動の実施)

第21条 小中学校において特別活動を実施するに当たっては、別に定める基準により周到な計画の基に実施し、特に児童又は生徒の保健及び安全のための適切な措置を講ずることに努めなければならない。

2 特別活動の実施に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

3 校長は、宿泊を要する学校行事等を実施しようとするときは、実施しようとする日の10日前までに、修学旅行等の実施に関する届(別記様式第15号)により教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、校外での教育活動で宿泊を要しないものを実施したときは、実施後速やかに、校外での教育活動の実施に関する報告書(別記様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和49年教委規則18号・平成4年5号・14年2号・26年8号・12号〕)

(学習の評価)

第22条 学習の評価に関する基準は、学習指導要領の趣旨に基づき、校長が定める。

(一部改正〔平成4年教委規則5号〕)

(教材の使用)

第23条 小中学校は、教育活動の一環として使用する教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で有益かつ適切と認めるものについては、進んでこれを効果的に使用し、教育内容の充実を図るものとする。

(一部改正〔平成4年教委規則5号〕)

(教材の経済的負担)

第24条 小中学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・26年12号〕)

(教材の承認)

第25条 校長は、小中学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として教科用図書を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、教育委員会が特に認める場合のほか、教材使用承認申請書(別記様式第17号)に当該教材の見本を添えて使用しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・30年5号・31年6号〕)

(教材の届出)

第26条 校長は、小中学校において次に掲げる教材を14日以上にわたって計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本、解説書、資料集その他参考書

(2) 各種のワークブック(学習帳、練習帳、日記帳等)

2 前項の規定による届出は、教材を使用しようとする日の7日前までに、教材使用届(別記様式第18号)を教育委員会に提出してするものとする。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・26年8号・12号・30年5号〕)

(履修教科の特別措置)

第27条 校長は、省令第54条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により、児童又は生徒の心身の状況に適合するよう教科履修に関し特別の措置をしようとするときは、あらかじめ児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・20年12号・26年8号・30年5号〕)

(卒業及び修了の認定)

第28条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童又は生徒の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

3 校長は、前項に規定する措置を行ったときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和49年教委規則18号・平成4年5号・26年12号〕)

(卒業証書)

第29条 省令第58条(省令第79条において準用する場合を含む。)の卒業証書は、別記様式第19号のとおりとする。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・20年12号・30年5号〕)

第5章 職員及び組織

(全部改正〔平成11年教委規則9号〕)

(職員及びその職務)

第30条 小中学校に校長、教頭、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項に規定する職員のほか必要があるときは、小中学校に養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員、助教諭又は養護助教諭を置く。

(一部改正〔昭和49年教委規則18号・52年2号・55年6号・平成4年5号・7年5号・19年39号〕)

第30条の2 小中学校に必要があるときは、主幹教諭又は指導教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、その命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

4 学校の実情に照らして必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、その命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(全部改正〔平成21年教委規則4号〕)

第30条の3 小中学校に必要があるときは、栄養主幹、栄養主任又は栄養士を置く。

2 前項に規定する職員は、学校栄養職員のうちから命ずる。

3 栄養主幹、栄養主任及び栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養及び食品衛生等に関する業務に従事する。

(追加〔昭和49年教委規則18号〕、一部改正〔平成4年教委規則5号・7年5号・12年10号・17年22号・19年39号・23年13号・28年10号〕)

第30条の4 小中学校に必要があるときは、総括事務長、事務長、事務主幹、事務主任又は主事を置く。

2 前項に規定する職員は、事務職員のうちから命ずる。

3 総括事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を総括する。

4 事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を掌理する。

5 事務主幹は、学校経営に参画し、上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。

6 事務主任は、上司の命を受け、所定の事務をつかさどる。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔昭和49年教委規則18号・52年2号・62年8号・平成4年5号・7年5号・9年9号・12年10号・17年8号・22号・19年39号・23年13号・28年10号〕)

第30条の5 小中学校に必要があるときは、講師、養護講師又は看護師を置く。

2 講師は、主として技能に関する教育に従事する。

3 養護講師は、児童又は生徒の養護に従事する。

4 看護師は、喀痰かくたん吸引その他児童又は生徒がその日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるものに従事する。

(追加〔平成7年教委規則5号〕、一部改正〔平成17年教委規則22号・19年39号・24年5号・30年5号・31年6号〕)

第30条の6 小中学校に必要があるときは、学校付を置くことができる。

2 前項の職員は、校長、教頭、主幹教諭、総括事務長又は事務長のうちから命ずる。

3 学校付は、上司の命を受け、命ぜられた校務を整理する。

(追加〔平成8年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則8号・22号・23年13号〕)

(学校事務センター)

第30条の7 別表の左欄に掲げる学校に、同表右欄に掲げる学校の庶務、会計、管財等に関する事務を処理させるため、学校事務センターを置く。

2 学校事務センターに、第30条の4第1項の職員その他必要な職員を配置する。

3 学校事務センターに、その事務を分掌させるため、必要に応じ、庶務、会計、管財その他の係を置く。

4 学校事務センターの所掌事務並びに係の設置及びその分掌事務は、教育長が定める基準により、関連校の校長と協議して学校事務センター設置校の校長が定める。

5 学校事務センターの係員の配置は、学校事務センター設置校の校長が定める。

6 学校事務センター設置校及び関連校の校長は、第4項の所掌事務の一部を総括事務長又は事務長に専決させることができる。

(追加〔平成17年教委規則8号〕、一部改正〔平成17年教委規則22号・19年39号・21年8号・26年8号〕)

(校務分掌)

第31条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、毎学年度の初めに、当該年度における職員の校務分掌を定めなければならない。

(全部改正〔昭和51年教委規則4号〕、一部改正〔平成19年教委規則39号〕)

(校長の権限に属する事務の専決又は代理決裁)

第31条の2 校長は、教育長が定める基準により、その権限に属する事務の一部を職員に専決させ、又は代理決裁させることができる。

(追加〔平成21年教委規則8号〕、一部改正〔平成26年教委規則8号〕)

(教務主任等)

第32条 小中学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 小中学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

9 校長は、第1項から第3項までに規定する主任等のほか必要があるときは、小中学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

(全部改正〔昭和51年教委規則4号〕、一部改正〔昭和54年教委規則2号・平成4年5号・13年4号・26年8号〕)

(主任等の命免)

第33条 前条に規定する主任等の命免は、校長が行う。

(全部改正〔昭和51年教委規則4号〕、一部改正〔平成13年教委規則4号〕)

(司書教諭)

第33条の2 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもって充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(追加〔平成15年教委規則7号〕、一部改正〔平成19年教委規則1号・26年12号〕)

(学級担任及び教科担任)

第34条 校長は、職員に学級担任及び教科担任を命ずるものとする。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・13年4号〕)

(職員会議)

第35条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(追加〔平成11年教委規則9号〕、一部改正〔平成13年教委規則4号〕)

(学校評議員)

第35条の2 小中学校に学校評議員を置く。ただし、東広島市学校運営協議会規則の規定により学校運営協議会が置かれている小中学校については、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、学校ごとに5人以内とし、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に掲げるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(追加〔平成14年教委規則2号〕、一部改正〔平成30年教委規則5号〕)

(服務)

第36条 職員の勤務時間の割り振りに関する事項は、校長が定める。

2 この規則に定めるもののほか、職員の出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成4年教委規則5号〕)

(校務規程)

第37条 校長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する校務に関し必要な規程を定めることができる。

一部改正〔平成4年教委規則5号〕

第6章 施設、設備等の管理

(一部改正〔平成9年教委規則9号〕)

(施設、設備等の管理)

第38条 校長は、教育効果を上げるため、常に当該小中学校の施設、設備等の保全管理に努め、その台帳の副本を整備しておかなければならない。

2 校長は、当該小中学校の施設及び設備の保全、取得、処分又は変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・9年9号〕)

(学校の防災、警備及び衛生管理)

第39条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者又は同法第12条の2に規定する衛生推進者を選任するものとする。

2 校長は、防火管理者及び衛生管理者又は衛生推進者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、学校の防災及び警備に関し、職員の職務の分担を定めなければならない。

4 校長は、学校の警備及び防災に関し、毎年度、次に掲げる事項について計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。

(1) 防災組織に関する事項

(2) 防災に関する設備及び施設の整備及び点検の状況

(3) 火気の取締りに関する事項

(4) 防災訓練に関する事項

(5) 盗難の予防に関する事項

(6) 災害が発生した際の警備に関する事項

(7) 非常変災の場合の児童又は生徒の安全のための措置

(8) 前各号に掲げるもののほか、警備及び防災に関し必要な事項

5 校長は、消防法第8条第1項に規定する消防計画及び前項の計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・14年2号・19年39号・30年5号〕)

(宿日直)

第40条 校長は、職員に宿直又は日直の勤務を命ずるものとする。ただし、校長が服務の都合上必要と認めたときは、これを他に委任することができる。

(一部改正〔平成4年教委規則5号〕)

第7章 雑則

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第41条 学校において、備え付けなければならない表簿は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 学籍簿(学校教育法施行以前のもの)

(4) 転退学者名簿

(5) 褒章台帳

(6) 懲戒台帳

(7) 辞令書写簿

(8) 職員旅行命令簿

(9) 諸届出願書つづり

(10) 諸規程つづり

(11) 公文書つづり

(12) 宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌

(13) 視察簿

(14) 校地校舎の図面

(15) 諸統計書つづり

2 前項各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳は永久保存とし、学籍簿は20年間保存とし、その他の表簿は5年間保存とする。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・19年39号・26年8号〕)

(報告事項)

第42条 校長は、毎月1日現在における学級数、児童又は生徒の数及び職員数並びに毎月におけるそれらの異動状況等を毎月3日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡時の職名、氏名、死亡年月日、死亡理由、遺族の氏名及び住所、死亡者と遺族との続柄その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、第31条第2項及び第33条の規定により職員の校務分掌等を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、風水害、震災、火災、盗難その他の事故により学校の施設若しくは設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

5 校長は、次に掲げる場合には、直ちにその状況、てん末その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童、生徒又は職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかったとき。

(2) 児童、生徒又は職員に、集団食中毒事故が発生したとき。

(3) 感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命じたとき。

(4) 児童又は生徒が死亡したとき。

(5) 児童又は生徒が学校における事故その他交通事故等に遭ったとき。(児童又は生徒が死亡し、又は負傷した場合に限る。)

(6) 職員が前号の事故等により負傷したとき。

(7) 職員が交通事故等を起こしたとき又は交通事故等に遭ったとき。

(8) その他必要と認めたとき。

(全部改正〔平成19年教委規則39号〕、一部改正〔平成26年教委規則12号・30年5号〕)

(実施規定)

第43条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成4年教委規則5号・23年9号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。

(一部改正〔令和2年教委規則1号〕)

(令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における休業日の特例)

2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における第17条第1項第5号の規定の適用については、同号中「10月の第2月曜日の翌日及び翌々日」とあるのは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間にあっては「10月12日から同月14日まで」と、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては「10月11日から同月13日まで」とする。

(追加〔令和2年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則12号〕)

(昭和49年9月17日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月27日教委規則第4号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年4月14日教委規則第2号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和54年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年11月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月28日教委規則第8号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、第30条の3中第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市立小・中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(関係規則の廃止)

2 東広島市立小・中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の実施のために必要な手続書類の様式を定める規則(昭和57年東広島市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成4年8月16日教委規則第8号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年1月7日教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月17日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第30条の3第1項及び第3項から第6項までの規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月20日教委規則第9号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月24日教委規則第10号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別記様式第17号の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成14年8月30日教委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年4月21日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、当分の間、改正後の第33条の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成16年11月29日教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年1月20日教委規則第8号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年2月22日教委規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日教委規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日教委規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月28日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月17日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表小学校の表入野小学校の項及び同表中学校の表河内中学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第9号抄)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月22日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年6月22日教委規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月16日教委規則第12号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日教委規則第1号抄)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和3年4月23日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日教委規則第2号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和4年度以後の年度分の庶務、会計、管財等に関する事務の処理について適用し、令和3年度以前の年度分の庶務、会計、管財等に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日教委規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第30条の7関係)

(追加〔平成17年教委規則8号〕、一部改正〔平成17年教委規則22号・20年12号・21年6号・22年3号・23年2号・24年5号・27年14号・30年5号・31年6号・令和3年1号・4年2号〕)

学校事務センター設置校

関連校

東広島市立中央中学校

東広島市立寺西小学校

東広島市立郷田小学校

東広島市立三ツ城小学校

東広島市立松賀中学校

東広島市立板城小学校

東広島市立三永小学校

東広島市立東西条小学校

東広島市立御薗宇小学校

東広島市立向陽中学校

東広島市立西条小学校

東広島市立龍王小学校

東広島市立西条中学校

東広島市立八本松中学校

東広島市立川上小学校

東広島市立原小学校

東広島市立吉川小学校

東広島市立八本松小学校

東広島市立平岩小学校

東広島市立もみじ小学校

東広島市立磯松中学校

東広島市立もみじ中学校

東広島市立高美が丘小学校

東広島市立小谷小学校

東広島市立高屋東小学校

東広島市立高屋西小学校

東広島市立造賀小学校

東広島市立高屋中学校

東広島市立高美が丘中学校

東広島市立黒瀬中学校

東広島市立板城西小学校

東広島市立上黒瀬小学校

東広島市立乃美尾小学校

東広島市立中黒瀬小学校

東広島市立下黒瀬小学校

東広島市立福富中学校

東広島市立志和小学校

東広島市立福富小学校

東広島市立豊栄小学校

東広島市立志和中学校

東広島市立豊栄中学校

東広島市立河内中学校

東広島市立河内小学校

東広島市立入野小学校

東広島市立安芸津中学校

東広島市立木谷小学校

東広島市立三津小学校

東広島市立風早小学校

別記様式第1号 削除

(削除〔平成4年教委規則5号〕)

(全部改正〔平成31年教委規則6号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号・5年6号〕)

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(追加〔令和5年教委規則6号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成14年教委規則2号・30年5号・令和2年1号・4年2号・5年6号〕)

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(全部改正〔平成31年教委規則6号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号・3年5号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成14年教委規則2号・令和2年1号・3年5号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成14年教委規則2号・令和2年1号・3年5号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成14年教委規則2号・令和2年1号・3年5号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成14年教委規則2号・令和2年1号・3年5号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成14年教委規則2号・19年39号・26年8号・30年5号・令和2年1号・4年2号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成14年教委規則2号・19年39号・30年5号・令和2年1号・4年2号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成19年教委規則39号・20年12号・30年5号・令和2年1号〕)

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(追加〔平成14年教委規則1号〕、一部改正〔平成19年教委規則1号・19年39号・20年12号・24年8号・26年8号・12号・令和2年1号〕)

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(全部改正〔平成31年教委規則6号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号・4年2号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規則2号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号・30年5号・令和2年1号〕)

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(全部改正〔平成4年教委規則5号〕、一部改正〔平成14年教委規則2号・20年12号・26年8号・30年5号・令和2年1号〕)

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(全部改正〔平成26年教委規則8号〕、一部改正〔平成30年教委規則5号・31年6号・令和2年1号〕)

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(全部改正〔平成26年教委規則8号〕、一部改正〔平成30年教委規則5号・31年6号・令和2年1号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規則2号〕、一部改正〔平成30年教委規則5号・令和2年1号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規則2号〕、一部改正〔平成19年教委規則1号・26年12号・30年5号・令和2年1号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則5号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則5号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号〕)

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(追加〔平成30年教委規則5号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号〕)

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東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

昭和49年6月13日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和49年6月13日 教育委員会規則第8号
昭和49年9月17日 教育委員会規則第18号
昭和51年8月27日 教育委員会規則第4号
昭和52年4月14日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月5日 教育委員会規則第2号
昭和55年11月20日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和57年4月22日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月23日 教育委員会規則第5号
昭和62年12月28日 教育委員会規則第8号
平成4年6月25日 教育委員会規則第5号
平成4年8月16日 教育委員会規則第8号
平成7年1月7日 教育委員会規則第7号
平成7年6月30日 教育委員会規則第5号
平成8年4月19日 教育委員会規則第3号
平成9年4月17日 教育委員会規則第9号
平成10年4月30日 教育委員会規則第5号
平成11年2月18日 教育委員会規則第2号
平成11年5月20日 教育委員会規則第9号
平成12年4月24日 教育委員会規則第10号
平成13年3月24日 教育委員会規則第4号
平成14年1月18日 教育委員会規則第1号
平成14年2月22日 教育委員会規則第2号
平成14年8月30日 教育委員会規則第9号
平成15年4月21日 教育委員会規則第7号
平成16年11月29日 教育委員会規則第8号
平成17年1月20日 教育委員会規則第8号
平成17年2月22日 教育委員会規則第20号
平成17年3月17日 教育委員会規則第22号
平成19年1月19日 教育委員会規則第1号
平成19年3月16日 教育委員会規則第39号
平成20年5月28日 教育委員会規則第12号
平成21年3月18日 教育委員会規則第4号
平成21年4月16日 教育委員会規則第6号
平成21年9月17日 教育委員会規則第8号
平成22年4月19日 教育委員会規則第3号
平成23年2月18日 教育委員会規則第2号
平成23年3月22日 教育委員会規則第9号
平成23年4月22日 教育委員会規則第13号
平成24年4月20日 教育委員会規則第5号
平成24年6月22日 教育委員会規則第8号
平成26年3月24日 教育委員会規則第8号
平成26年10月16日 教育委員会規則第12号
平成27年3月20日 教育委員会規則第14号
平成28年3月22日 教育委員会規則第10号
平成30年3月16日 教育委員会規則第5号
平成31年3月15日 教育委員会規則第6号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和3年1月28日 教育委員会規則第1号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号
令和3年4月23日 教育委員会規則第12号
令和4年1月28日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第6号