○東広島市立学校の校長及び園長に対する事務委任規程

平成18年7月3日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を東広島市立の学校並びに幼稚園の校長及び園長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年教委訓令3号・20年4号・27年4号〕)

(校長委任事務)

第2条 校長に対し、次の事務を委任する。

(1) 職員の校務分掌及び勤務配置に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。

(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第2項の規定により、初任者研修を受ける者の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命ずること。

(4) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の扶養手当に関すること。

(5) 県費負担教職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に関すること。

(6) 県費負担教職員のへき地手当に準ずる手当に係る事実の確認に関すること。

(7) 学校の用に供せられる備品の貸出しに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち軽易な事項に関すること。

2 前項に規定するもののほか、次表左欄に掲げる学校給食センターに勤務する県費負担教職員に係る前項第4号から第6号までに規定する事務は、同表右欄に掲げる校長に委任する。

東広島学校給食センター

郷田小学校長

西条学校給食センター

三ツ城小学校長

東広島北部学校給食センター

福富中学校長

安芸津学校給食センター

安芸津中学校長

(一部改正〔平成19年教委訓令3号・20年4号・27年4号・29年2号〕)

(園長委任事務)

第3条 園長に対し、次の事務を委任する。

(1) 職員の校務分掌及び勤務配置に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。

(3) 教育公務員特例法第23条第2項の規定により、初任者研修を受ける者の所属する幼稚園の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命ずること。

(4) 幼稚園の用に供せられる備品の貸出しに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち軽易な事項に関すること。

(追加〔平成19年教委訓令3号〕、一部改正〔平成27年教委訓令4号〕)

(委任の留保)

第4条 教育長は、この規程に定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務を行う。

(一部改正〔平成19年教委訓令3号〕)

(報告の聴取等)

第5条 教育長は、この規程に定めるところにより委任した事務について、必要があると認めるときは、報告を徴し、又は指示をすることができる。

(一部改正〔平成19年教委訓令3号〕)

(委任事務の処理の特例)

第6条 この規程に定めるところにより事務の委任を受けたものは、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年教委訓令3号〕)

この訓令は、平成18年7月3日から施行する。

(平成19年3月16日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

東広島市立学校の校長及び園長に対する事務委任規程

平成18年7月3日 教育委員会訓令第1号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成18年7月3日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月16日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月14日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第4号
平成29年6月29日 教育委員会訓令第2号