○東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則
昭和49年12月11日
教育委員会規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、東広島市立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和元年教委規則9号〕)
(通学区域)
第2条 小学校及び中学校の学区は、別表のとおりとする。
2 教育委員会は、学区を表示した地図を学校教育部学事課に備え置いて、一般の閲覧に供するものとする。
(一部改正〔令和元年教委規則9号〕)
(通学すべき学校の指定)
第3条 小学校及び中学校に入学(転学を含む。以下同じ。)する者の学校は、保護者(親権者、後見人又は後見人の任務を行う者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の住所の属する学区の学校(以下「所属学校」という。)とし、教育委員会は、保護者に対し、当該所属学校を通学すべき学校として指定するものとする。
(一部改正〔平成8年教委規則1号・令和5年1号〕)
第4条 前条の規定にかかわらず、保護者が所属学校以外の学校(教育委員会が別に指定する学校に限る。)を選択した場合において、教育委員会がこれを認めたときは、教育委員会は、当該学校を通学すべき学校として指定することができる。
(追加〔令和5年教委規則1号〕)
(1) 地理的条件により通学困難と認めたとき。
(2) 身体が虚弱で通学困難と認めたとき。
(3) 身体又は精神に障害があり通学困難と認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に教育的配慮をする必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成8年教委規則1号・29年4号・令和5年1号〕)
(学校指定の変更)
第6条 教育委員会は、前3条の規定により通学すべき学校を指定した後、通学すべき学校の指定要件を欠くに至った、所属学校以外の学校に入学した児童及び生徒に対しては、入学後といえども通学すべき学校の指定を変更することができる。
(一部改正〔平成8年教委規則1号・29年4号・令和5年1号〕)
(学校長の報告義務)
第7条 校長は、当該学校の児童及び生徒が当該学区以外に住所を有するに至ったときは、無断で在学させることなく、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会の指示を受けなければならない。ただし、教育委員会が許可したものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成29年教委規則4号・令和5年1号〕)
第8条 校長は、毎年7月、12月、3月の各月の10日までに当該学校の児童、生徒の実際の住所を調査し、当該学区以外に住所を有するものは、教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔令和5年教委規則1号〕)
(委任規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、通学区域の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔令和5年教委規則1号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。
2 この規則施行の際、現に在校する児童、生徒については、なお従前の例による。
附則(昭和52年1月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月17日教委規則第5号)
この規則は、訓令で定める日から施行する。
附則(昭和55年2月22日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月16日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月21日教委規則第7号)
この規則中、第1条の規定は、昭和57年4月1日から、第2条の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月21日教委規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月21日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日教委規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月29日教委規則第4号)
この規則は、平成2年11月5日から施行する。
附則(平成2年11月22日教委規則第5号)
この規則は、平成2年12月3日から施行する。
附則(平成3年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月21日教委規則第8号)
この規則は、平成3年11月25日から施行する。
附則(平成4年6月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月8日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月8日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月15日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月27日教委規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月22日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月22日教委規則第10号)
この規則は、平成14年12月9日から施行する。
附則(平成16年2月13日教委規則第1号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日教委規則第9号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月22日教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表中学校の表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表小学校の表入野小学校の項及び同表中学校の表河内中学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月21日教委規則第16号)
この規則は、平成23年10月31日から施行する。
附則(平成24年9月21日教委規則第11号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年11月22日教委規則第10号)
この規則は、平成25年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第4号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)別表小学校の表龍王小学校の項に掲げる龍王小学校に就学する者の保護者に対する新規則の規定による通学すべき学校の指定及び指定の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年12月28日教委規則第13号)
この規則は、平成30年1月9日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成31年1月25日教委規則第1号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)別表小学校の表西志和小学校の項に掲げる西志和小学校又は同表河内小学校の項に掲げる河内小学校に就学する者の保護者に対する新規則の規定による通学すべき学校の指定及び指定の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年7月1日教委規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日教委規則第1号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(以下「新通学区域規則」という。)別表小学校の表福富小学校の項に掲げる福富小学校に就学する者の保護者に対する新通学区域規則の規定による通学すべき学校の指定及び指定の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年1月28日教委規則第1号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(以下「新通学区域規則」という。)別表小学校の表志和小学校の項に掲げる志和小学校に就学する者の保護者に対する新通学区域規則の規定による通学すべき学校の指定及び指定の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年1月27日教委規則第1号)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
2 改正後の東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の規定による通学すべき学校の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔昭和52年教委規則1号〕、一部改正〔昭和53年教委規則5号・55年2号・56年1号・7号・58年6号・61年1号・平成元年4号・9号・2年4号・5号・3年2号・8号・4年6号・5年7号・6年5号・8年1号・5号・10年3号・11年8号・11号・12年11号・13年18号・14年10号・16年1号・6号・9号・21年3号・9号・23年2号・16号・24年11号・25年10号・27年15号・29年4号・13号・31年1号・令和元年9号・3年1号・4年1号〕)
小学校
名称 | 学区 |
西条小学校 | 西条岡町、西条本町、西条栄町、西条上市町(東西条小学校の学区の区域を除く。)、西条朝日町、西条御条町、西条昭和町、西条大坪町(東西条小学校の学区の区域を除く。)、西条中央二丁目及び西条中央三丁目並びに西条町西条の一部、助実の一部及び御薗宇(国道2号より北側の区域に限る。)の一部の区域 |
寺西小学校 | 寺家産業団地(八本松小学校の学区の区域を除く。)並びに西条町寺家(八本松小学校及び平岩小学校の学区の区域を除く国道486号より南側の区域に限る。)及び西条東(三ツ城小学校の学区の区域を除く国道486号より南側の区域に限る。)の区域 |
郷田小学校 | 鏡山一丁目(三ツ城小学校の学区の区域を除く。)、鏡山二丁目の一部、鏡山三丁目(御薗宇小学校の学区の区域を除く。)及び田口研究団地(吉川小学校の学区の区域を除く。)並びに西条町下見の一部、田口(板城小学校及び御薗宇小学校の学区の区域を除く。)及び郷曽の区域 |
板城小学校 | 西大沢一丁目及び西大沢二丁目並びに西条町田口の一部、福本、大沢、森近、馬木及び下三永の一部の区域 |
三永小学校 | 三永一丁目、三永二丁目及び三永三丁目並びに西条町上三永、下三永(板城小学校の学区の区域を除く。及び御薗宇(国道2号より南側の区域に限る。)の一部)の区域 |
川上小学校 | 八本松東三丁目の一部、八本松東六丁目の一部、八本松東七丁目の一部、八本松飯田一丁目、八本松飯田二丁目(平岩小学校の学区の区域を除く。)、八本松飯田三丁目、八本松飯田四丁目、八本松飯田五丁目、八本松飯田六丁目、八本松飯田七丁目、八本松飯田八丁目及び八本松飯田九丁目並びに八本松町篠、正力、飯田(八本松小学校の学区の区域を除く。)及び宗吉の一部の区域 |
原小学校 | 八本松町原(吉川小学校、八本松小学校及びもみじ小学校の学区の区域を除く。)の区域 |
吉川小学校 | 田口研究団地の一部及び吉川工業団地並びに八本松町原の一部及び吉川(もみじ小学校の学区の区域を除く。)の区域 |
八本松小学校 | 八本松南一丁目、八本松南二丁目、八本松南三丁目、八本松南四丁目、八本松南五丁目、八本松南六丁目、八本松南七丁目、八本松南八丁目、八本松東二丁目(平岩小学校の学区の区域を除く。)、八本松東三丁目(川上小学校の学区の区域を除く。)、八本松東四丁目、八本松東五丁目、八本松東六丁目(川上小学校の学区の区域を除く。)、八本松東七丁目(川上小学校の学区の区域を除く。)、八本松西一丁目、八本松西二丁目、八本松西三丁目、八本松西四丁目、八本松西五丁目、八本松西六丁目、八本松西七丁目及び寺家産業団地の一部並びに西条町寺家の一部並びに八本松町飯田の一部、宗吉(川上小学校の学区の区域を除く。)及び原の一部の区域 |
志和小学校 | 志和流通及び志和町の区域 |
小谷小学校 | 高屋町重兼及び小谷の区域 |
高屋東小学校 | 高屋台一丁目及び高屋台二丁目並びに高屋町白市、高屋東(高屋西小学校の学区の区域を除く。)、貞重及び高屋堀の一部の区域 |
高屋西小学校 | 西条吉行東二丁目(東西条小学校の学区の区域を除く。)並びに高屋町高屋東の一部、杵原の一部、稲木(高美が丘小学校の学区の区域を除く。)、桧山、宮領、大畠、中島、郷及び溝口の区域 |
造賀小学校 | 高屋町造賀の区域 |
東西条小学校 | 西条上市町の一部、西条大坪町の一部、西条末広町、西条土与丸一丁目、西条土与丸二丁目、西条土与丸三丁目、西条土与丸四丁目、西条土与丸五丁目、西条土与丸六丁目、西条吉行東一丁目及び西条吉行東二丁目の一部並びに西条町西条(西条小学校及び龍王小学校の学区の区域を除く。)、御薗宇(国道2号より北側の区域に限る。)の一部、吉行、土与丸及び助実(西条小学校の学区の区域を除く。)の区域 |
平岩小学校 | 八本松東一丁目、八本松東二丁目の一部、八本松飯田二丁目の一部及び寺家駅前並びに西条町寺家の一部及び八本松町米満の区域 |
御薗宇小学校 | 鏡山二丁目(郷田小学校及び三ツ城小学校の学区の区域を除く。)、鏡山三丁目の一部、鏡山北の一部及び西条中央四丁目(三ツ城小学校の学区の区域を除く。)並びに西条町御薗宇(西条小学校、三永小学校、東西条小学校及び三ツ城小学校の学区の区域を除く。)及び田口の一部の区域 |
高美が丘小学校 | 高屋高美が丘一丁目、高屋高美が丘二丁目、高屋高美が丘三丁目、高屋高美が丘四丁目、高屋高美が丘五丁目、高屋高美が丘六丁目、高屋高美が丘七丁目、高屋高美が丘八丁目、高屋高美が丘九丁目及び高屋うめの辺並びに高屋町高屋堀(高屋東小学校の学区の区域を除く。)、杵原(高屋西小学校の学区の区域を除く。)及び稲木の一部の区域 |
三ツ城小学校 | 鏡山一丁目の一部、鏡山二丁目の一部、鏡山北(御薗宇小学校の学区の区域を除く。)、西条中央一丁目、西条中央四丁目の一部、西条中央五丁目、西条中央六丁目、西条中央七丁目、西条中央八丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目及び西条下見七丁目並びに西条町西条東の一部、下見(郷田小学校の学区の区域を除く。)及び御薗宇(国道2号より南側の区域に限る。)の一部の区域 |
板城西小学校 | 黒瀬町国近、小多田及び宗近柳国の一部の区域 |
上黒瀬小学校 | 黒瀬町宗近柳国(板城西小学校の学区の区域を除く。)、南方(乃美尾小学校の学区の区域を除く。)及び乃美尾の一部の区域 |
乃美尾小学校 | 黒瀬学園台並びに黒瀬町南方の一部及び乃美尾(上黒瀬小学校の学区の区域を除く。)の区域 |
中黒瀬小学校 | 黒瀬松ケ丘、黒瀬・原北一丁目、黒瀬・原北二丁目、黒瀬・原北三丁目、黒瀬・原東一丁目、黒瀬・原東二丁目、黒瀬・原東三丁目、黒瀬・原西一丁目及び黒瀬・原西二丁目並びに黒瀬町大多田、丸山、楢原、切田(下黒瀬小学校の学区の区域を除く。)、市飯田、上保田、菅田、川角及び兼広の一部の区域 |
下黒瀬小学校 | 黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目及び黒瀬切田が丘三丁目並びに黒瀬町兼広(中黒瀬小学校の学区の区域を除く。)、切田の一部、兼沢及び津江の区域 |
福富小学校 | 福富町の区域 |
豊栄小学校 | 豊栄町の区域 |
河内小学校 | 河内町下河内、中河内、上河内、河戸、宇山、戸野及び小田の区域 |
入野小学校 | 河内町入野、入野中山台一丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入野中山台四丁目、入野中山台五丁目及び河内臨空団地の区域 |
木谷小学校 | 安芸津町木谷(三津小学校の学区の区域を除く。) |
三津小学校 | 安芸津町三津(風早小学校の学区の区域を除く。)、木谷の一部及び風早の一部の区域 |
風早小学校 | 安芸津町風早(三津小学校の学区の区域を除く。)、大田、小松原及び三津の一部の区域 |
もみじ小学校 | 八本松町原の一部及び吉川の一部の区域 |
龍王小学校 | 西条西本町及び西条東北町並びに西条町西条の一部、寺家(平岩小学校の学区の区域を除く国道486号より北側の区域に限る。)及び西条東(三ツ城小学校の学区の区域を除く国道486号より北側の区域に限る。)の区域 |
中学校
名称 | 学区 |
西条中学校 | 西条小学校の学区(松賀中学校の学区の区域を除く。)及び龍王小学校の学区の区域 |
向陽中学校 | 郷田小学校、板城小学校及び三永小学校の学区の区域 |
八本松中学校 | 原小学校、吉川小学校及び八本松小学校の学区の区域 |
志和中学校 | 志和小学校の学区の区域 |
高屋中学校 | 小谷小学校、高屋東小学校、高屋西小学校及び造賀小学校の学区の区域 |
磯松中学校 | 川上小学校及び平岩小学校の学区の区域 |
松賀中学校 | 西条小学校の学区(西条町助実及び御薗宇の区域に限る。)並びに東西条小学校及び御薗宇小学校の学区の区域 |
高美が丘中学校 | 高美が丘小学校の学区の区域 |
黒瀬中学校 | 板城西小学校、上黒瀬小学校、乃美尾小学校、中黒瀬小学校及び下黒瀬小学校の学区の区域 |
福富中学校 | 福富小学校の学区の区域 |
豊栄中学校 | 豊栄小学校の学区の区域 |
河内中学校 | 河内小学校及び入野小学校の学区の区域 |
安芸津中学校 | 木谷小学校、三津小学校及び風早小学校の学区の区域 |
中央中学校 | 寺西小学校及び三ツ城小学校の学区の区域 |
もみじ中学校 | もみじ小学校の学区の区域 |