○東広島市就学援助扶助要綱

平成21年3月31日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童(法第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)、生徒(同条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)及び就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、児童及び生徒の就学の機会の確保に資することを目的とする。

(一部改正〔平成28年告示85号・29年562号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、法第16条に規定する保護者又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に規定する養育者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

(2) 児童扶養手当法第4条第1項の規定により児童扶養手当の支給を受けている者

(3) 当該年度分の市町村民税が課されていない者

(4) 貧困により当該年度分の国民年金保険料又は市町村民税、固定資産税若しくは国民健康保険税が減免された者

(5) 前各号に掲げる者のほか、第1号に掲げる者に準ずる程度に経済的に困窮していると市長が認める者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(一部改正〔平成28年告示85号・29年562号〕)

(就学援助の対象となる費用)

第3条 就学援助は、次の各号に掲げる保護者に対し、それぞれ当該各号に掲げる費用について行う。

(1) 市内に住所を有し、かつ、東広島市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者 別表各項に掲げる費用

(2) 市外に住所を有し、かつ、東広島市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者 別表7の項及び8の項に掲げる費用

(3) 市内に住所を有し、かつ、東広島市立以外の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者 別表1の項から3の項まで、5の項、6の項、9の項及び10の項に掲げる費用

(4) 市内に住所を有する就学予定者の保護者 別表6の項に掲げる費用

2 生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活扶助又は同項第2号に規定する教育扶助を受けている者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「別表各項」とあるのは「別表5の項及び8の項」と、同項第2号中「別表7の項及び8の項」とあるのは「別表8の項」と、同項第3号中「別表1の項から3の項まで、5の項、6の項、9の項及び10の項」とあるのは「別表5の項」とし、同項第4号の規定は、適用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、この要綱に基づく就学援助と同種の助成等を他の地方公共団体から受けている者については、当該同種の助成等に相当する就学援助の費用は対象としない。

(全部改正〔平成24年告示94号〕、一部改正〔平成28年告示85号・29年562号・令和元年396号〕)

(就学援助の方法等)

第4条 就学援助は、金銭をもって支給する。

2 就学援助の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)の規定に準じて、予算の範囲内で市長が定める。

(一部改正〔平成29年告示562号〕)

(就学援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し(第3条第1項第1号から第3号までの規定による就学援助(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下「在校生就学援助」という。)にあっては、当該申請者の児童又は生徒が在籍する小学校又は中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、市長に対し)、書面により申請しなければならない。

2 市は、就学援助について、期間を定めて、その申請を受け付けることができる。

(一部改正〔平成29年告示562号〕)

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、遅滞なく、就学援助をするかどうかの決定をするとともに、その結果を、当該申請者に対し(在校生就学援助にあっては、学校長を通じて当該申請者に対し)、通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をするに当たり、必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成29年告示562号〕)

(就学援助を受けることができる期間)

第7条 前条第1項の規定により在校生就学援助の支給の決定を受けた者が就学援助を受けることができる期間(以下「受給期間」という。)は、当該決定に係る申請をした日の属する月の翌月(当該申請をした日が当該月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度の末日の属する月までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、支給を開始する月を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定による当該年度の翌年度分の在校生就学援助の申請に係る受給期間は、当該申請をした日の属する年度の翌年度の4月からその翌年の3月までとする。

3 第3条第1項第4号の規定による就学援助(第10条第2項において「就学予定者就学援助」という。)は、前条第1項の規定による就学援助の支給の決定のあった日の属する年度の末日までに行うものとする。この場合においては、当該就学予定者が入学した後は、別表6の項に掲げる費用に係る在校生就学援助は、支給しない。

(一部改正〔平成29年告示562号〕)

(就学援助の受領の委任)

第8条 就学援助は、第6条第1項の規定による就学援助の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)からの請求により支給する。

2 在校生就学援助の受給者は、就学援助の支給の請求、受領及び返納を、市長又は学校長に委任することができる。

3 在校生就学援助の受給者は、学校徴収金(修学旅行費その他就学のために必要な経費として、学校が保護者から徴収する金銭をいう。)を滞納した場合における就学援助の支給の請求、受領及び返納について、あらかじめ、学校長に委任するものとする。

(一部改正〔平成29年告示562号・令和3年49号〕)

(受給資格の消滅の届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、書面により(在校生就学援助にあっては、学校長を経由して書面により)、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第2条各号のいずれかに該当する者でなくなったとき。

(2) 就学援助の受給を必要としなくなったとき。

2 前項に定めるもののほか、受給者は、住所、氏名その他市長が別に定める事項について変更があったときは、遅滞なく、書面により(在校生就学援助にあっては、学校長を経由して書面により)、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成28年告示85号・29年562号〕)

(支給の終了)

第10条 次に掲げる事由があったときは、第7条の規定にかかわらず、当該事由が発生した日(第3号又は第4号に掲げる場合にあっては、当該届出に係る事由が発生した日。以下この項において同じ。)の属する月(当該事由が発生した日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前の月)の末日をもって、当該児童又は生徒に係る在校生就学援助を終了する。

(1) 受給者の児童又は生徒が死亡したとき。

(2) 受給者の児童又は生徒が市外に転出し、かつ、当該児童又は生徒が東広島市立の小学校又は中学校に在籍しなくなったとき。

(3) 前条第1項の規定による届出があったとき。

(4) 第2条各号のいずれかに該当する者でなくなったにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をしないとき。

2 次に掲げる事由があったときは、当該就学予定者に係る就学予定者就学援助は、支給しない。

(1) 受給者の就学予定者が死亡したとき。

(2) 受給者の就学予定者が市外に転出したとき。

(3) 前項第3号又は第4号に該当するに至ったとき。

(一部改正〔平成28年告示85号・29年562号〕)

(返還)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該受給者に係る就学援助の決定を取り消すとともに、当該受給者から、その支給を受けた就学援助に相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により就学援助を受けたとき。

(2) この要綱に基づく就学援助と同種の助成等を他の地方公共団体から受けたとき。

(3) 就学予定者が入学前に市外に転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、就学援助を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(一部改正〔平成28年告示85号・29年562号〕)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以後の年度分の就学援助について適用する。

(平成24年3月22日告示第94号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以後の年度分の就学援助について適用する。

(平成29年12月21日告示第562号)

この告示は、平成29年12月22日から施行する。

(令和元年10月11日告示第396号)

この告示は、令和元年10月11日から施行する。

(令和3年2月26日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度以後の年度分の就学援助について適用する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成24年告示94号・令和元年396号〕)

費用

内容

1 学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

2 校外活動費

児童又は生徒が校外活動(学校以外の場所において行われる学校行事としての行事(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

3 特定校外活動費

児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

4 通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合に要する交通費(公共交通機関(運賃を徴して旅客の運送の用に供する鉄道、軌道、索道、一般乗合自動車をいう。)の旅客運賃及び通学用の乗合自動車に係る負担額をいう。)のうち、市長が認めたもの

5 修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべき諸経費

6 新入学児童生徒学用品費

小学校又は中学校に入学する者が当該入学のために通常必要とする学用品の購入費

7 学校給食費

学校給食費の負担に要する経費

8 医療費

児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条各号に掲げる疾病に罹患した場合における当該疾病の治療のための医療に要する経費

9 体育実技用具費

中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道衣、剣道にあっては防具一式(面、胴、小手及び垂れ)、剣道着、竹刀及び防具袋)で当該授業を受ける生徒が各自で用意することとされているものの購入費

10 卒業アルバム代等

児童又は生徒の卒業を記念して、小学校又は中学校が通常製作する写真(製本したものを含む。)の購入費

東広島市就学援助扶助要綱

平成21年3月31日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)