○東広島市立学校職員服務規程

昭和49年6月13日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会の所管に属する学校に勤務する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員のうち、常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(一部改正〔平成7年教委訓令1号・15年1号・令和5年3号〕)

(着任)

第3条 職員は、採用又は配置換えされたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事情により、前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長に申し出て、その承認を得なければならない。

(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号〕)

(氏名の変更届)

第4条 職員は、氏名に変更があったときは、30日以内に別記様式第1号による氏名変更届を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の氏名変更届を受理したときは、教育委員会に報告しなければならない。

(全部改正〔昭和60年教委訓令1号〕、一部改正〔平成7年教委訓令1号・29年3号〕)

(出勤)

第5条 職員は、定められた時刻までに出勤し、別記様式第2号による出勤簿に押印しなければならない。

(一部改正〔平成7年教委訓令1号〕)

(年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て支援部分休暇)

第6条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇(以下この条において「年次有給休暇」という。)を受けようとするときは、あらかじめ年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして校長(校長の3日を超える年次有給休暇については、教育委員会)に届け出なければならない。

2 職員は、条例第13条に規定する特別休暇(以下この条において「特別休暇」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ特別休暇を必要とする事由及び期間を明らかにして校長(校長の3日を超える特別休暇については、教育委員会)に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項の規定による届出又は前項の規定による承認の請求があらかじめできなかった場合においては、遅滞なくその事由を明らかにして、前2項の手続に準じて年次有給休暇の届出又は特別休暇の承認の請求をしなければならない。

4 前3項の年次有給休暇の届出及び特別休暇の承認の請求は、別記様式第3号による年次有給休暇簿又は別記様式第3号の2による特別休暇承認請求書(校長の3日を超える年次有給休暇又は特別休暇については、別記様式第4号による年次有給休暇届又は別記様式第5号による特別休暇承認請求書)により行わなければならない。

5 職員は、条例第14条に規定する介護休暇(以下この条において「介護休暇」という。)の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる介護休暇の区分に応じ、当該各号に定める日までに、要介護者(同条第1項第1号に規定する要介護者をいう。以下この条において同じ。)に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長(校長にあっては、教育委員会)に請求しなければならない。

(1) 条例第14条第1項第2号に規定する第1号介護休暇 その承認を受けようとする期間の初日の前日から起算して1週間前の日

(2) 条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇 その承認を受けようとする期間の初日の前日から起算して1月前の日

6 前項の規定による介護休暇の承認の請求は、別記様式第6号又は別記様式第6号の2による休暇簿(校長の介護休暇については、別記様式第7号による介護休暇承認請求書)により行わなければならない。

7 職員は、条例第14条の2に規定する介護時間(以下この条において「介護時間」という。)の承認を受けようとするときは、その承認を受けようとする期間の初日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。

8 前項の規定による介護時間の承認の請求は、別記様式第7号の2による休暇簿により行わなければならない。

9 職員は、条例第15条に規定する子育て支援部分休暇(次項において「子育て支援部分休暇」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、別記様式第7号の3による休暇簿により行わなければならない。

10 校長は、子育て支援部分休暇の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和50年教委訓令7号・平成2年1号・7年1号・20年10号・29年3号〕)

(療養経過の報告)

第7条 負傷若しくは疾病による休暇又は休職中の職員の療養経過の報告については、別に定める。

(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号〕)

(職務に専念する義務の免除)

第8条 職員は、地方公務員法第55条第8項の規定により勤務時間中に同条に規定する適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受け、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広島県条例第6号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめその事由及び期間を明らかにして、別記様式第8号による承認願を校長を経由して教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、教育長が別に定めるものについては、別記様式第9号による職務専念義務免除承認簿により、校長の承認を得るものとする。

(追加〔平成2年教委訓令1号〕、一部改正〔平成7年教委訓令1号・29年3号・令和5年3号〕)

(研修)

第9条 職員は、普通研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、別記様式第10号による普通研修承認簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、校長の3日を超える普通研修については、別記様式第8号による承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

2 職員は、長期研修(教育公務員特例法第22条第3項の規定による研修(出張による場合を除く。)をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、別記様式第8号による承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

3 職員は、長期研修を終了したときは、別記様式第11号による研修報告書を校長(校長にあっては、教育委員会)に提出しなければならない。普通研修に関し、校長(校長にあっては、教育委員会)から研修報告書の提出を求められた場合も、同様とする。

(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・15年1号・16年1号・29年3号〕)

(出張)

第10条 校長は、3日を超えて出張しようとするときは、別記様式第12号による出張承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・15年1号・29年3号〕)

(旅行)

第11条 職員は、海外旅行(出張又は長期研修による場合を除く。)をしようとするときは、別記様式第13号による旅行届を校長(校長にあっては、教育委員会)に提出しなければならない。

2 校長は、私用のため3日を超えて旅行しようとするときは、別記様式第13号による旅行届を教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成7年教委訓令1号〕、一部改正〔平成15年教委訓令1号・29年3号〕)

(兼職等)

第12条 職員は、教育公務員特例法第17条第1項又は地方公務員法第38条第1項に規定する兼職及び他の事業又は営利企業等に従事しようとするときは、別記様式第14号による許可願を教育委員会に提出して、その許可を得なければならない。

(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・15年1号・16年1号・29年3号〕)

(委任)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、校長が定める。

(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・29年3号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月18日教委訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年11月20日教委訓令第6号)

この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年12月21日教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月15日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和60年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年2月4日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に改正前の別記様式第4号の規定により作成されている出勤簿は、改正後の別記様式第4号の規定にかかわらず、当分の間引き続き使用することができる。

(平成2年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日教委訓令第1号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年8月13日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東広島市立学校職員服務規程の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年4月16日教委訓令第1号)

この訓令は、交付の日から施行し、改正後の東広島市立学校職員服務規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年11月21日教委訓令第10号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の東広島市立学校職員服務規程別記様式第2号、別記様式第6号及び別記様式第7号により作成された用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日教委訓令第2号)

1 この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。ただし、別記様式第2号その1の改正規定(「平成  年からの」を「令和  年からの」に改める部分に限る。)及び同様式その2の改正規定(「平成  年からの」を「令和  年からの」に改める部分に限る。)は、平成32年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の東広島市立学校職員服務規程別記様式第2号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月27日教委訓令第3号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東広島市条例第34号)附則第4条第3項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、改正後の東広島市立学校職員服務規程第2条の規定を適用する。

(全部改正〔昭和60年教委訓令1号〕、一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・20年10号・31年2号〕)

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(全部改正〔平成元年教委訓令1号〕、一部改正〔平成2年教委訓令1号・4年1号・7年1号・15年1号・29年3号・31年2号〕)

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(全部改正〔平成20年教委訓令10号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)

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(追加〔平成20年教委訓令10号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)

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(一部改正〔平成7年教委訓令1号・20年10号・31年2号〕)

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(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・20年10号・31年2号〕)

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(全部改正〔平成29年教委訓令3号〕)

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(追加〔平成29年教委訓令3号〕)

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(全部改正〔平成29年教委訓令3号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)

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(追加〔平成29年教委訓令3号〕)

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(追加〔平成29年教委訓令3号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)

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(全部改正〔平成15年教委訓令1号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)

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(全部改正〔平成15年教委訓令1号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)

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(全部改正〔平成15年教委訓令1号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)

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(追加〔平成15年教委訓令1号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号〕)

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(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・15年1号・20年10号・31年2号〕)

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(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・15年1号・20年10号・31年2号〕)

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(一部改正〔平成2年教委訓令1号・7年1号・15年1号・20年10号・31年2号〕)

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東広島市立学校職員服務規程

昭和49年6月13日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和49年6月13日 教育委員会訓令第2号
昭和50年6月18日 教育委員会訓令第7号
昭和55年11月20日 教育委員会訓令第6号
昭和56年12月21日 教育委員会訓令第3号
昭和59年1月15日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成元年2月4日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成4年12月17日 教育委員会訓令第1号
平成7年8月13日 教育委員会訓令第1号
平成15年9月26日 教育委員会訓令第1号
平成16年4月16日 教育委員会訓令第1号
平成20年11月21日 教育委員会訓令第10号
平成29年6月29日 教育委員会訓令第3号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第3号