○東広島市立学校給食センター設置条例
昭和52年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 市が設置する小学校、中学校及び幼稚園(第4条第4項において「小学校等」という。)の学校給食のため、その調理等の業務を処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東広島市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成13年条例20号・令和2年76号〕)
(名称等)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東広島学校給食センター | 東広島市田口研究団地8番5号 |
西条学校給食センター | 東広島市西条中央七丁目23番41号 |
東広島北部学校給食センター | 東広島市福富町久芳4361番地1 |
安芸津学校給食センター | 東広島市安芸津町風早3183番地1 |
(一部改正〔平成2年条例14号・13年20号・16年137号・17年19号・20年17号・29年18号〕)
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(全部改正〔昭和62年条例12号〕、一部改正〔平成29年条例18号〕)
(運営委員会)
第4条 教育委員会に、東広島市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、給食センターの運営に関する事項について審議するとともに、当該審議に必要な調査研究を行う。
3 委員会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校等の校長及び園長
(2) 小学校等の保護者
(3) 小学校等の学校医
(4) 本市の区域を管轄する保健所の職員
(5) 学識経験を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、給食センターの運営上、教育委員会が必要と認める者
5 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日までとする。
6 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔昭和63年条例12号・平成13年20号・16年137号・20年17号・29年18号・令和2年76号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの運営その他必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(一部改正〔昭和63年条例12号・平成13年20号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八本松町立学校給食センター設置条例(昭和49年東広島市条例第74号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月7日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第137号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日条例第18号)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市立学校給食センター設置条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定による学校給食センター運営委員会(新条例第2条の表に掲げる東広島北部学校給食センターに係るものに限る。以下同じ。)の委員の委嘱のための手続その他学校給食センター運営委員会の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年12月23日条例第76号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第4項の規定による東広島市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の委嘱又は任命のための手続その他委員会の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日の前日において学校給食センター運営委員会の委員である者の任期は、改正前の第4条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。