○東広島市立幼稚園管理運営規則

昭和51年7月8日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 学校評価等(第2条の2―第2条の5)

第2章 学年、学期及び休園日(第3条―第5条)

第3章 教育課程及び教育日時数(第6条)

第4章 成績評価及び課程の修了の認定(第7条・第8条)

第5章 入園、退園その他(第9条―第17条)

第6章 職員及び学校評議員(第18条・第19条)

第7章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 東広島市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(定員及び教育年限)

第2条 幼稚園の定員及び教育年限は、次のとおりとする。

(1) 定員は、140名とする。

(2) 教育年限は、2年以内とする。

(一部改正〔平成8年教委規則4号・令和5年5号〕)

第1章の2 学校評価等

(追加〔平成23年教委規則9号〕)

(自己評価)

第2条の2 幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、幼稚園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(追加〔平成23年教委規則9号〕)

(幼稚園の関係者による評価)

第2条の3 幼稚園は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園に在籍する幼児(以下「園児」という。)の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(追加〔平成23年教委規則9号〕)

(評価結果の報告)

第2条の4 幼稚園は、第2条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(追加〔平成23年教委規則9号〕)

(情報の積極的な提供)

第2条の5 幼稚園は、当該幼稚園に関する保護者、地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該幼稚園の教育活動及びその他の幼稚園の運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(追加〔平成23年教委規則9号〕)

第2章 学年、学期及び休園日

(学年)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第4条 各学年の学期は、次の表のとおりとする。

前期

4月1日から同年10月の第2月曜日まで

後期

10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(一部改正〔平成14年教委規則3号・23年9号〕)

(休園日)

第5条 幼稚園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる期間

 学年始休園日 4月1日から4月6日まで

 夏季休園日 7月20日から8月29日まで

 秋季休園日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

 冬季休園日 12月24日から翌年の1月6日まで

 学年末休園日 3月22日から3月31日まで

(4) 園長が休園する必要があると認めた日として1年間を通じて10日以内の園長が定める日

2 園長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第1号から第3号までに掲げる休園日の日数を合計した日数の範囲内で、これらの休園日を変更することができる。

3 園長は、第1項第4号に掲げる休園日を定めたときは、休園報告書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に休園することができる。この場合においては、教育委員会に前項の報告書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則9号・7年8号・8年4号・10年6号・14年3号・23年9号〕)

第3章 教育課程及び教育日時数

第6条 教育課程及び教育日時数は、幼稚園教育要領(学校教育法第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項をいう。次章において同じ。)及び教育委員会の定める基準により、園長が別に定める。

2 園長は、前項の規定により、教育課程及び教育日時数を定めるときは、教育委員会に届け出なければならない。変更しようとするときも同様とする。

(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和5年5号〕)

第4章 成績評価及び課程の修了の認定

(成績評価)

第7条 成績評価に関する規定は、幼稚園教育要領に示されている趣旨に基づき、園長が別に定める。

(課程の修了)

第8条 課程の修了の認定は、幼稚園教育要領並びに教育委員会の定めるところに基づき、これを行う。

第5章 入園、退園その他

(入園)

第9条 幼稚園に入園できる者は、満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(入園の時期)

第10条 入園の時期は学年の始めとする。ただし、欠員のあるときは随時入園を許可することができる。

(一部改正〔平成8年教委規則4号〕)

(入園の手続)

第11条 幼児を入園させようとするときは、保護者は入園願(別記様式第2号)を園長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(入園の許可)

第12条 入園の許可は教育委員会が行う。

2 心身の発育状態が、幼稚園教育に支障があると認められる幼児は入園を許可しない。

3 入園希望者が定員を超えた場合には、入園者の選考を行う。

4 前項の選考についての基準は別に定める。

(一部改正〔平成8年教委規則4号・23年9号〕)

第13条 入園を許可された者の保護者は、入園の許可の日から10日以内に誓約書(別記様式第3号)に住民票の写しを添えて、園長に提出しなければならない。

2 保護者が死亡し、又は保護者がその資格を失つたときは、直ちにその後継者を定めて、前項の書類を提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(退園)

第14条 園児を疾病その他の理由により退園させようとするときは、その保護者は、退園願(別記様式第4号)を園長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号・23年9号〕)

(退園命令)

第15条 園長は、次の各号のいずれかに該当する園児に退園を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく、引き続き1月以上欠席した者

(2) 病気又は身体発育不十分で、幼稚園教育をなし得ないと認められる者

(一部改正〔平成8年教委規則4号〕)

(卒業)

第16条 園長は、所定の課程の修了を認定された園児に修了証書を授与する。

(感染症による出席停止)

第17条 園児が感染症にかかり、又はそのおそれがあるときは、園長は、その保護者に対し、当該園児の出席停止を命じなければならない。

(全部改正〔平成8年教委規則4号〕、一部改正〔平成23年教委規則9号〕)

第6章 職員及び学校評議員

(全部改正〔平成23年教委規則9号〕)

(職員)

第18条 幼稚園に次の各号に掲げる職員を置き、それぞれ当該各号に定める職務を所掌する。

(1) 園長 園務を処理し、所属職員を監督する。

(2) 教頭 園長を補佐し、園務を整理し、及び必要に応じ園児の教育をつかさどる。

(3) 教諭 園児の教育をつかさどる。

(4) 養護講師 園児の養護をつかさどる。

(5) 事務職員 事務に従事する。

(6) 園医 園の衛生管理に参与し、園児の健康の保持増進に当たる。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(全部改正〔平成2年教委規則1号〕、一部改正〔平成23年教委規則9号〕)

(学校評議員)

第19条 幼稚園に、学校評議員を置く。

2 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園の運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、幼稚園ごとに5人以内とし、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に掲げるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(追加〔平成23年教委規則9号〕、一部改正〔平成30年教委規則5号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔令和元年教委規則10号〕)

(準用)

第20条 東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第8号)第13条第21条第23条第24条第26条第27条第34条第35条第38条第39条第41条及び第42条の規定は、幼稚園について準用する。この場合において、同規則第13条第1項及び第2項第21条第3項及び第4項第26条第1項第27条第34条第35条第38条第39条並びに第42条中「校長」とあるのは「園長」と、同規則第13条第1項第21条第1項第27条第39条第4項第7号並びに第42条第1項及び第5項第3号から第5号までの規定中「児童又は生徒」とあり、同項第1号及び第2号中「児童、生徒」とあるのは「幼児」と、同規則第21条第1項第23条第24条第26条第1項及び第38条中「小中学校」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとする。

(追加〔平成30年教委規則5号〕、一部改正〔令和元年教委規則10号〕)

(園長への委任)

第21条 この規則の実施に関して必要な事項は、園長が別に定める。

(一部改正〔昭和58年教委規則3号・平成23年9号・30年5号・令和元年10号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条第1号の規定にかかわらず、平成13年3月31日までは定員を別表のとおりとする。

(全部改正〔平成9年教委規則10号〕)

(昭和53年3月8日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年1月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成9年教委規則10号〕)

(昭和54年3月22日教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日教委規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月14日教委規則第1号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成4年9月17日教委規則第9号)

この規則は、平成4年9月17日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成4年9月1日から適用する。

(平成7年1月7日教委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月17日教委規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第9号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日教委規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(附則第2項関係)

(全部改正〔平成9年教委規則10号〕、一部改正〔令和5年教委規則5号〕)

東広島市立御薗宇幼稚園

年度別定員数

年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

4歳児

5歳児

156名

156名

150名

総数

156名

156名

150名

(追加〔平成14年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則10号〕)

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(一部改正〔平成2年教委規則1号・8年4号・14年3号・令和元年10号・3年5号〕)

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(一部改正〔平成2年教委規則1号・14年3号・令和元年10号・3年5号〕)

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(一部改正〔平成2年教委規則1号・14年3号・令和元年10号・3年5号〕)

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東広島市立幼稚園管理運営規則

昭和51年7月8日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
沿革情報
昭和51年7月8日 教育委員会規則第3号
昭和53年3月8日 教育委員会規則第2号
昭和54年1月26日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月22日 教育委員会規則第3号
昭和55年1月15日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月22日 教育委員会規則第3号
平成2年3月15日 教育委員会規則第1号
平成3年1月14日 教育委員会規則第1号
平成4年9月17日 教育委員会規則第9号
平成7年1月7日 教育委員会規則第8号
平成8年10月21日 教育委員会規則第4号
平成9年8月17日 教育委員会規則第10号
平成10年4月30日 教育委員会規則第6号
平成14年2月22日 教育委員会規則第3号
平成23年3月22日 教育委員会規則第9号
平成30年3月16日 教育委員会規則第5号
令和元年8月23日 教育委員会規則第10号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号
令和5年3月27日 教育委員会規則第5号