○東広島市学校災害補償規則
平成22年3月31日
規則第19号
東広島市学校災害補償規則(昭和54年東広島市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を受け、その傷害を直接の原因として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に掲げる保育所
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業、児童福祉法の規定に基づく保育所の保育又は認定こども園法の規定に基づく認定こども園の教育若しくは保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他学校の長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
(5) 学校が管理する寄宿舎にあるとき。
(一部改正〔平成28年規則5号〕)
(補償する対象)
第3条 市は、その設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を受け、その傷害を直接の原因として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合は、その者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則の定めるところにより補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 身体の外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の障害
(補償金の給付区分及び給付額)
第4条 市が被災者又はその相続人に補償金として支払う死亡給付金、後遺障害給付金及び入院補償給付金の給付額は、それぞれ別表に定めるとおりとする。
(一部改正〔平成28年規則5号〕)
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により身体に傷害を受け、その傷害を直接の原因として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、当該者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、当該者が受け取るべき補償金以外の補償金については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。
(7) 大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染。ただし、当該汚染の発生が不測の、かつ突発的な事故によるものである場合は、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権の奪取、内乱、武装反乱その他これらに類する事変又は暴動(群衆又は多数の者の行動によって、全国又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安の維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号に掲げる物以外の物による放射線の照射又は放射能汚染
(12) 被災者が法令(自動車又は原動機付自転車を運転する地における法令をいう。)によって定められた運転免許を受けないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(13) スポーツを職業又は職務とする者が、その職業上又は職務上行うスポーツ活動中に生じた事故
2 市は、頸部症候群、腰痛その他の症状で医学的な他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の職員(市が、市の公務の遂行のために委嘱した者であって、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。
(保険の加入)
第7条 市は、この規則による補償を行うに当たっては、全国市長会学校災害賠償補償保険に加入するものとする。
(細則)
第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約及び学校管理下災害補償特約の規定の例による。
(補償事務の処理)
第9条 この規則による補償事務の処理は、東広島市教育委員会学校教育部学事課又はこども未来部保育課がこれを行う。
(一部改正〔平成28年規則5号〕)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 100万円 | |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度に応じて災害補償保険普通保険約款に定める額 | |
入院補償給付金 | 入院の日数が1日以上15日以下 | 10,000円 |
入院の日数が16日以上30日以下 | 20,000円 | |
入院の日数が31日以上60日以下 | 30,000円 | |
入院の日数が61日以上90日以下 | 40,000円 | |
入院の日数が91日以上 | 50,000円 |