○東広島市社会教育委員会議規則
昭和49年7月1日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、東広島市社会教育委員設置条例(昭和49年東広島市条例第139号)第6条の規定に基づき、会議に必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)
(議長及び副議長)
第2条 会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選によりこれを定め、その任期は、委員の任期による。
3 議長及び副議長は、再選されることができる。
4 議長は、会議をつかさどる。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 議長及び副議長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、年長の委員が臨時に議長の職務を代理する。
(一部改正〔平成26年教委規則1号・令和3年13号〕)
(会議の招集及び議決の方法)
第3条 会議は必要の都度議長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。
(一部改正〔令和5年教委規則9号〕)
第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月17日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。