○東広島市社会教育委員会議規則

昭和49年7月1日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東広島市社会教育委員設置条例(昭和49年東広島市条例第139号)第6条の規定に基づき、会議に必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)

(議長及び副議長)

第2条 会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選によりこれを定め、その任期は、委員の任期による。

3 議長及び副議長は、再選されることができる。

4 議長は、会議をつかさどる。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 議長及び副議長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、年長の委員が臨時に議長の職務を代理する。

(一部改正〔平成26年教委規則1号・令和3年13号〕)

(会議の招集及び議決の方法)

第3条 会議は必要の都度議長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

(一部改正〔令和5年教委規則9号〕)

第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市社会教育委員会議規則

昭和49年7月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和49年7月1日 教育委員会規則第9号
平成26年1月17日 教育委員会規則第1号
令和3年5月31日 教育委員会規則第13号
令和5年11月22日 教育委員会規則第9号