○東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例
平成4年6月29日
条例第19号
(目的及び設置)
第1条 市民の教養の向上及び生活文化の振興に資するため、東広島市市民文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成16年条例139号・22年46号〕)
(位置)
第2条 文化センターは、これを東広島市西条西本町28番6号に置く。
(全部改正〔平成22年条例46号〕)
(業務)
第3条 文化センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 芸術文化活動、展示会等のため、ホールその他の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を市民の使用に供すること。
(2) 芸術文化の鑑賞及び創造に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。
(一部改正〔平成16年条例139号・17年53号・18年57号・27年65号〕)
(職員)
第4条 文化センターに館長を置き、必要に応じてその他の職員を置く。ただし、次条第1項の規定により指定を受けた法人その他の団体が文化センターの管理を行う場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成16年条例139号・22年46号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、文化センターの管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務を行うこと。
(2) 施設等の使用の許可に関すること。
(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務を行うこと。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成18年条例57号・27年65号〕)
(開館時間)
第6条 文化センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成18年条例57号・27年65号〕)
(休館日)
第7条 文化センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、文化センターを休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成18年条例57号・21年19号・22年46号・27年65号・28年47号・令和3年34号〕)
2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(一部改正〔平成16年条例139号・17年53号・27年65号〕)
(許可の基準)
第9条 教育委員会は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 文化センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成16年条例139号・17年53号・22年46号・27年65号〕)
2 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成13年条例36号・17年53号・18年57号・22年46号・27年65号〕)
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
(一部改正〔平成13年条例36号・17年53号・22年46号・27年65号〕)
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合その他教育委員会において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成13年条例36号・17年53号・27年65号〕)
(特別設備の許可)
第13条 施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとする使用者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、施設等を使用の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(入場の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者
(2) 施設等、展示品若しくは備付備品を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがあると認める者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すと認める者
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの管理運営上支障があると認める者
(一部改正〔平成13年条例36号・16年139号・17年53号・27年65号〕)
(使用許可の取消し等)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第8条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(4) 第9条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が公益上必要があると認めるとき。
2 教育委員会又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成16年条例139号・17年53号・22年46号・27年65号〕)
(原状回復義務)
第17条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(損害賠償義務)
第18条 自己の責めに帰すべき理由により施設等、展示品又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成13年条例36号・16年139号・17年53号〕)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(一部改正〔平成16年条例139号・17年53号〕)
附則
この条例は、平成4年8月31日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第2号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の(中略)東広島市民文化センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた公の施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月7日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた東広島市民文化センターの使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた同センターの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第36号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第139号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町文化センター設置及び管理条例(平成6年黒瀬町条例第22号)、豊栄町総合文化センター設置及び管理条例(平成5年豊栄町条例第12号)又はふれあい交流館設置及び管理に関する条例(平成8年河内町条例第1号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市文化センター設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。
附則(平成17年10月5日条例第53号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第57号)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた施設等の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた施設等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第57号)
この条例は、平成20年1月25日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月9日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第46号抄)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東広島市公民館設置及び管理条例(以下「旧公民館条例」という。)又は改正前の東広島市文化センター設置及び管理条例の規定により東広島市中央公民館、東広島市志和公民館若しくは東広島市安芸津公民館又は東広島市黒瀬文化センター若しくは東広島市豊栄文化センターについてされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、この条例による改正後の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例第2条に掲げる東広島市中央生涯学習センター、東広島市志和生涯学習センター、東広島市安芸津生涯学習センター、東広島市黒瀬生涯学習センター又は東広島市豊栄生涯学習センターについてされた処分、手続その他の行為とみなして、同条例の規定を適用する。
附則(平成27年12月28日条例第65号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号、第5条第2項第4号、第8条第1項、第9条第1項第5号、第15条第4号及び第16条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の文化センターの使用に係る使用料について適用し、同日前の文化センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月26日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の東広島市市民文化センターの使用に係る使用料について適用し、同日前の東広島市市民文化センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第57号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の東広島市市民文化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日条例第34号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(全部改正〔平成27年条例65号〕、一部改正〔平成30年条例57号・令和3年34号〕)
1 ホールの使用料
区分 | 使用料 | |||||||
午前8時30分から午後零時まで | 午後零時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時30分から午後5時まで | 午後零時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | 超過時間1時間までごとに | ||
平日 | 入場料等を徴収しないとき | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 13,100円 | 16,800円 | 22,400円 | 2,600円 |
入場料等を徴収するとき | 9,900円 | 13,200円 | 16,400円 | 19,600円 | 25,100円 | 33,600円 | 4,000円 | |
平日以外の日 | 入場料等を徴収しないとき | 7,900円 | 10,500円 | 13,100円 | 15,700円 | 20,100円 | 26,900円 | 3,200円 |
入場料等を徴収するとき | 11,900円 | 15,800円 | 19,700円 | 23,500円 | 30,200円 | 40,300円 | 4,700円 | |
舞台のみを使用する場合 | 平日 | 1,300円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,600円 | 3,300円 | 4,500円 | 520円 |
平日以外の日 | 1,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 | 4,000円 | 5,400円 | 620円 |
備考
1 この表において「平日」とは、1月5日から12月27日までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)をいう。
2 この表において「入場料等」とは、入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
3 この表において「超過時間」とは、使用許可に係る時間を延長し、又は繰り上げて使用する時間をいう。
4 商品の広告、宣伝、販売その他営利を目的として使用する場合は、使用料の額の5割に相当する額を当該使用料の額に加算する。
5 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。
2 ホール以外の施設の使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 |
展示コーナー | 880円 |
研修室1又は研修室2 | 880円 |
研修室3 | 660円 |
日本間 | 440円 |
楽屋 | 440円 |
備考
1 次に掲げる場合は、それぞれに定める額を使用料の額に加算する。
(1) 冷房を使用する場合 使用料の額の3割に相当する額
(2) 暖房を使用する場合 使用料の額の2割に相当する額
2 市外居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体以外のものをいう。)が使用する場合は、使用料の額の3割に相当する額を当該使用料の額に加算する。
3 商品の広告、宣伝、販売その他営利を目的として使用する場合は、使用料の額の5割に相当する額を当該使用料の額に加算する。
4 ホールの使用に伴う楽屋の使用料には、備考1から備考3までの加算は、行わない。
5 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。
別表第2(第10条関係)
(追加〔平成27年条例65号〕、一部改正〔平成28年条例47号・30年57号〕)
1 ホールの附属設備の使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
1区分当たり | 超過時間1時間までごとに | ||
照明(作業灯を除く。) | 1式につき | 400円 | 130円 |
ピアノ | 1台につき | 5,090円 | 1,700円 |
反響板 | 1式につき | 1,530円 | 510円 |
所作台(日舞用台付き) | 1枚につき | 3,290円 | 1,100円 |
演台 | 1台につき | 270円 | 90円 |
司会者台 | 1台につき | 130円 | 40円 |
3点吊マイクロホン | 1本につき | 400円 | 130円 |
コンデンサーマイクロホン | 1本につき | 390円 | 130円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本につき | 350円 | 120円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本につき | 320円 | 110円 |
指揮者台 | 1台につき | 140円 | 50円 |
指揮者用譜面台 | 1台につき | 70円 | 20円 |
演奏者用譜面台 | 1台につき | 50円 | 20円 |
金屏風 | 一双につき | 690円 | 230円 |
持込電気器具(定格消費電力の合計で算定) | 1キロワットごと | 110円 | 40円 |
液晶プロジェクター | 1式につき | 1,100円 | 370円 |
レーザーディスクプレーヤー、ビデオカセットデッキ | 1台につき | 460円 | 150円 |
スクリーン | 1式につき | 230円 | 80円 |
備考
1 この表において「1区分」とは、午前8時30分から午後零時まで、午後零時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの時間帯区分をいう。
2 持込電気器具の使用料の算定において、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
3 ピアノの使用料は、調律に係る費用を含まない。
4 商品の広告、宣伝、販売その他営利(以下この表において「営利」という。)を目的として使用する場合又は入場料等(入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合は、附属設備の使用料を合計した額の10割に相当する額を加算する。
5 市内居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体をいう。)が営利を目的とした使用をしない場合であって、市民の教養の向上及び生活文化の振興に係る活動を行うときの使用料は、附属設備の使用料を合計した額の5割に相当する額とする。
2 ホール以外の施設の附属設備の使用料
区分 | 単位 | 1時間当たりの使用料 |
演台 | 1台につき | 90円 |
司会者台 | 1台につき | 40円 |
コンデンサーマイクロホン | 1本につき | 130円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本につき | 120円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本につき | 110円 |
指揮者台 | 1台につき | 50円 |
指揮者用譜面台 | 1台につき | 20円 |
演奏者用譜面台 | 1台につき | 20円 |
金屏風 | 一双につき | 230円 |
持込電気器具(定格消費電力の合計で算定) | 1キロワットごと | 40円 |
液晶プロジェクター | 1式につき | 370円 |
レーザーディスクプレーヤー、ビデオカセットデッキ | 1台につき | 150円 |
スクリーン | 1式につき | 80円 |
備考
1 持込電気器具の使用料の算定において、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
2 商品の広告、宣伝、販売その他営利(以下この表において「営利」という。)を目的として使用する場合又は入場料等(入場料、参加費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合は、附属設備の使用料を合計した額の10割に相当する額を加算する。
3 市内居住者等(市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所等を有する法人その他の団体をいう。)が営利を目的とした使用をしない場合であって、市民の教養の向上及び生活文化の振興に係る活動を行うときの使用料は、附属設備の使用料を合計した額の5割に相当する額とする。