○東広島市創作村設置及び管理条例

平成16年12月28日

条例第73号

(目的及び設置)

第1条 市民の文化及び芸術の振興並びに生涯学習活動の推進に資するため、東広島市創作村(以下「創作村」という。)を設置する。

(位置)

第2条 創作村の位置は、東広島市豊栄町乃美2839番地1とする。

(事業)

第3条 創作村は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 市民に自主活動の場を提供すること。

(2) 文化、芸術及び生涯学習のための講座、研修会、講習会等を開催すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(使用の許可)

第4条 創作村の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 創作村の管理運営上支障があると認めるとき。

(6) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算定した使用料を許可の際に納付しなければならない。

(一部改正〔平成31年条例38号〕)

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合その他教育委員会において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、施設等を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第4条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(4) 第5条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) その他教育委員会が公益上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、創作村の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、創作村の設置及び管理に関する条例(平成7年豊栄町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年2月28日条例第38号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市創作村設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市創作村の使用に係る使用料について適用し、施行日前の東広島市創作村の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の東広島市創作村の使用に係る新条例別表の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第6条の規定の例により行うことができる。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成31年条例38号〕)

区分

単位

使用料

木工機械

1人1日につき

200円

陶芸窯

1回につき

2,610円

1回につき

1,300円

備考 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。)の使用の場合は、使用料の額の2倍に相当する額とする。

東広島市創作村設置及び管理条例

平成16年12月28日 条例第73号

(令和元年10月1日施行)