○東広島市立図書館協議会運営規則
平成6年12月21日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市立図書館協議会設置条例(平成6年東広島市条例第28号)第6条の規定に基づき、東広島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)
(会議)
第3条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から請求がある場合は、臨時に招集することができる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、生涯学習部生涯学習課において処理する。
(一部改正〔平成24年教委規則3号・28年6号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。