○東広島市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月13日

条例第38号

(目的及び設置)

第1条 東広島市の歴史及び民俗に関する資料(以下「文化財等」という。)を収集し、かつ、その保存を行うとともに、これを公開し、及び活用し、市民の文化財等に関する知識の向上に資することを目的として、東広島市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(全部改正〔平成19年条例33号〕)

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三永歴史民俗資料館

東広島市西条町下三永10929番地1

八本松歴史民俗資料館

東広島市八本松南二丁目1番2号

安芸津歴史民俗資料館

東広島市安芸津町三津4398番地

(一部改正〔平成3年条例34号・16年34号・19年33号・29年36号〕)

(入館の制限)

第3条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 文化財等を損傷し、他人に危害を及ぼすおそれのある者又は他人の迷惑になる物品を携帯している者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれのある者

(3) 保護者の伴わない幼児

(4) 前各号に定めるもののほか、資料館の管理運営上支障があると認められる者

(一部改正〔昭和62年条例35号・平成19年33号〕)

(入館者の損害賠償義務)

第4条 入館者(文化財等について、特別の調査研究をする者を含む。)が資料館の文化財等、建物又は備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づきこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例33号〕)

(文化財等の貸出制限)

第5条 資料館の文化財等は貸出しできないものとする。ただし、教育委員会が学術研究又は公開のために必要と認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年条例33号〕)

(文化財等の出品、寄託又は寄贈)

第6条 文化財等の出品、寄託又は寄贈は、教育委員会の承認を得なければならない。

2 天災地変、その他避けることのできない事由により出品又は寄託を受けた文化財等が、損傷、汚損又は滅失することがあつても、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成19年条例33号〕)

(管理)

第7条 資料館の管理については、教育委員会が行う。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例33号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年6月27日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東広島市指定重要有形文化財旧石井家住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年6月29日条例第36号)

この条例は、平成29年7月3日から施行する。

東広島市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月13日 条例第38号

(平成29年7月3日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第6節 民俗資料館
沿革情報
昭和51年10月13日 条例第38号
昭和62年12月22日 条例第35号
平成3年12月24日 条例第34号
平成16年12月28日 条例第34号
平成19年6月27日 条例第33号
平成29年6月29日 条例第36号