○東広島市視聴覚ライブラリー設置条例
昭和49年7月5日
条例第141号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関として東広島市視聴覚ライブラリーを置くことにより、東広島市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成22年条例45号〕)
(名称及び位置)
第2条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局内に東広島市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。
(一部改正〔平成22年条例45号〕)
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の研究、指導及び助言
(2) 視聴覚教具及び教材資料(以下これらを「教具等」という。)の作成並びに充実及び整備
(3) 教具等の貸出し
(4) 教具等の目録の発行及び利用の案内
(5) 視聴覚教育の振興に関する研修会及び講習会の開催
(6) 視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡及び協力
(7) その他教育委員会が必要と認める事業
(一部改正〔平成22年条例45号〕)
(利用の促進)
第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に教具等を供給し、及びその利用の促進を図らなければならない。
(1) 当該申出に係る利用が特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のためのものであると認めるとき。
(2) 当該申出に係る利用が特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のためのものであると認めるとき。
(3) 当該申出に係る利用が営利を目的とするものであると認めるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成22年条例45号〕)
(職員)
第5条 視聴覚ライブラリーに職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成22年条例45号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。