○東広島市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和49年7月1日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、東広島市視聴覚ライブラリー設置条例(昭和49年東広島市条例第141号)第6条の規定に基づき、東広島市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成23年教委規則11号〕)

(貸出しの用に供する教具等)

第2条 条例第3条第3号の規定により貸出しの用に供する教具等は、次に掲げるものとする。

(1) 16ミリ映写機

(2) スライド映写機

(3) 液晶プロジェクター

(4) ビデオデッキ

(5) 移動用スクリーン

(6) オーバーヘッドプロジェクター

(7) オーバーヘッドカメラ

(8) レーザーポインター

(9) DVDプレーヤー

(10) コンパクトディスクプレーヤー

(11) マイクセット

(12) コードリール

(13) 16ミリ映画フィルム教材

(14) スライドフィルム教材

(15) ビデオテープ教材

(16) DVD教材

(全部改正〔平成23年教委規則11号〕)

(利用の手続)

第3条 教具等を利用しようとする者は、視聴覚教具等利用申込書(別記様式第1号)を東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(全部改正〔平成23年教委規則11号〕)

(利用期間)

第4条 教具等の利用期間は、一の利用の承認につき、3日以内の期間とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成23年教委規則11号〕)

(目的外利用等の禁止)

第5条 教具等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該教具等をその承認を受けた目的以外の目的に利用し、転貸し、又はその利用する権利を譲渡してはならない。

(全部改正〔平成23年教委規則11号〕)

(教具等の原状回復)

第6条 利用者は、教具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により教具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(追加〔平成23年教委規則11号〕)

(教具等の返却)

第7条 利用者は、教具等の利用を終了したときは、教具等に視聴覚教具等利用報告書(別記様式第2号)を添えて、速やかに教育委員会に持参して返却しなければならない。

(追加〔平成23年教委規則11号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか視聴覚ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(一部改正〔平成23年教委規則11号〕)

この規則は、昭和49年7月5日から施行する。

(一部改正〔平成17年教委規則27号〕)

(平成17年6月23日教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東広島市視聴覚ライブラリー利用規則の廃止)

2 東広島市視聴覚ライブラリー利用規則(平成17年東広島市教育委員会規則第26号)は、廃止する。

(東広島市視聴覚ライブラリー利用規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の東広島市視聴覚ライブラリー利用規則(以下「旧視聴覚ライブラリー利用規則」という。)の規定によりされた承認その他の行為は、この規則の施行後は、この規則による改正後の東広島市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされた承認その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧視聴覚ライブラリー利用規則の規定によりされている報告その他の行為は、この規則の施行後は、新規則の相当規定によりされた報告その他の行為とみなす。

5 この規則の施行前に旧視聴覚ライブラリー利用規則の規定により報告その他の行為をしなければならない事項で、この規則の施行日前にその行為がされていないものについては、この規則の施行後は、これを、新規則の相当規定によりその行為がされていないものとみなして、新規則の規定を適用する。

6 この規則の施行の際現に提出されている旧視聴覚ライブラリー利用規則に定める様式による申込書その他の書類は、この規則の施行後は、新規則に定める相当様式による申込書その他の書類とみなす。

(委員の任期に関する経過措置)

7 この規則の施行の日の前日にこの規則による改正前の東広島市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則第2条第1項の運営委員会の委員である者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(追加〔平成23年教委規則11号〕、一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

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(追加〔平成23年教委規則11号〕、一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

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東広島市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和49年7月1日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)