○東広島市児童青少年センター設置及び管理条例
平成13年3月5日
条例第5号
(目的及び設置)
第1条 児童青少年の健全な育成と福祉の増進を目的として、児童青少年に関する施策の推進と効果的な支援を行うため、児童青少年センターを設置する。
(一部改正〔平成26年条例30号〕)
(名称及び位置)
第2条 児童青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東広島市児童青少年センター | 東広島市西条西本町28番6号 |
東広島市第2児童青少年センター | 東広島市高屋町杵原1334番地2 |
(一部改正〔平成26年条例30号〕)
(事業)
第3条 児童青少年センターは、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年に自主活動の場及び憩いの場を提供すること。
(2) 青少年のための講座、研修会、講習会等を開催すること。
(3) 青少年の非行の防止及び青少年を取り巻く社会環境の浄化に関すること。
(4) 青少年に関する団体の活動を支援すること。
(5) 児童の遊びの場及び児童の保護者に対する子育ての情報を提供すること(前条の東広島市児童青少年センターに限る。)。
(6) その他東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。
(一部改正〔平成26年条例30号〕)
(職員)
第4条 児童青少年センターに所長その他の職員を置く。
(使用の許可)
第5条 児童青少年センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 青少年の福祉その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 児童青少年センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
2 施設等は、引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めるとき又は児童青少年センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 施設等の使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(入場の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者
(2) 秩序又は風俗を乱すと認める者
(3) その他児童青少年センターの管理運営上支障があると認める者
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が第5条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(4) 第6条第1項各号に規定する事態が発生したとき。
2 市は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、児童青少年センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年7月21日から施行する。
2 東広島市立図書館設置及び管理条例(平成4年東広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第3条の表中「東広島市立サンスクエア図書館」を「東広島市立サンスクエア児童青少年図書館」に改める。
附則(平成26年6月30日条例第30号)
この条例は、平成26年7月22日から施行する。