○東広島市学校安全ボランティア表彰要綱

平成19年12月21日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、登校・下校時の児童及び生徒の安全確保その他の通学路の安全を含む学校安全体制に貢献するボランティア活動を通じて他の模範となる優れた成果をあげている団体又は個人を表彰することにより、学校安全ボランティア活動の普及と向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成24年教委訓令1号〕)

(表彰の種類)

第2条 表彰は、団体を対象としたものにあっては東広島市学校安全ボランティア活動奨励賞(以下「奨励賞」という。)とし、個人を対象としたものにあっては東広島市学校安全ボランティア活動功労者賞(以下「功労者賞」という。)とする。

(全部改正〔平成24年教委訓令1号〕)

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件をすべて満たす団体又は個人とする。

(1) 奨励賞

 おおむね3年以上にわたり、積極的に登校・下校時の児童及び生徒の安全確保のための見守り等の実践的なボランティア活動を継続し、学校における安全体制に貢献する優れた活動を行っていること。

 学校安全ボランティア活動に関して家庭、地域及び学校その他関係機関等と密接に連携し、情報の共有化に成果をあげていること。

 市域規模の研修会、講習会等において事例として発表される等の先進的かつ他の模範となる活動を行っていること。

 将来にわたり継続して学校安全ボランティア活動に取り組む努力を行っていると認められること。

(2) 功労者賞

 おおむね10年以上にわたり、積極的に登校・下校時の児童及び生徒の安全確保のための見守り等の実践的なボランティア活動を継続し、学校における安全体制に貢献する優れた活動を行っていること。

 活動による功績が顕著で、当該活動が他の模範となると認められること。

(追加〔平成24年教委訓令1号〕)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、教育委員会が表彰状を贈ってこれを行う。

(一部改正〔平成24年教委訓令1号〕)

(推薦書の提出)

第5条 東広島市立の小学校及び中学校の校長は、第3条に該当する団体又は個人があると認めるときは、東広島市学校安全ボランティア表彰推薦書(別記様式)を教育委員会に提出し、推薦を行うものとする。

(一部改正〔平成24年教委訓令1号〕)

(審査委員会)

第6条 教育委員会は、表彰の適否を審査するため、東広島市学校安全ボランティア表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 教育長

(2) 委員 学校教育部長、生涯学習部長、教育監、教育総務課長、学事課長、指導課長、生涯学習課長及び青少年育成課長

(一部改正〔平成21年教委訓令1号・24年1号・令和5年2号〕)

(会議)

第7条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(一部改正〔平成24年教委訓令1号〕)

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、東広島市教育委員会事務局において処理する。

(一部改正〔平成21年教委訓令1号・24年1号・令和3年2号〕)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、表彰の方法及び審査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成24年教委訓令1号〕)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年3月16日から施行する。

(令和3年3月18日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成24年教委訓令1号〕、一部改正〔令和3年教委訓令2号〕)

画像

東広島市学校安全ボランティア表彰要綱

平成19年12月21日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第10節 ボランティア活動
沿革情報
平成19年12月21日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月18日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第2号