○東広島市天文台広場設置及び管理条例

平成18年3月10日

条例第21号

(目的及び設置)

第1条 宇宙科学に関する知的財産及び学術研究活動を通じて市民の宇宙や地球環境への関心を高めるとともに、教育活動の発展並びに生活文化及び地域の振興に資するため、東広島市天文台広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場の位置は、東広島市西条町下三永10695番地1とする。

(一部改正〔平成29年条例34号〕)

(行為の禁止)

第3条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる行為をするため、広場の施設、附属設備又は備付物品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者が特に教育委員会の許可(以下「行為の許可」という。)を受けたときは、この限りでない。

(1) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 広場をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号のほか、広場の管理運営上支障があると認める行為をすること。

2 教育委員会は、行為の許可をする場合において、広場の管理運営上必要があると認めるときは、その行為について条件を付することができる。

(使用の禁止又は制限)

第4条 教育委員会は、施設等の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認めるとき又は広場に関する工事のためやむを得ないと認めるときは、広場を保全し、又は施設等を使用する者の危険を防止するため、区域を定めて広場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可の条件を変更し、行為の停止若しくは制限をし、又は行為の許可を取り消すことができる。

(1) 行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が行為の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により行為の許可を受けたとき。

(4) 前条に規定する事態が生じたとき。

(5) その他教育委員会において公益上必要があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第6条 使用者は、行為の許可を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第7条 施設等の使用を終了した者又は第5条第1項の規定により行為の許可を取り消された使用者は、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 施設等の使用を終了した者又は使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を当該者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第8条 自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第34号)

この条例は、平成29年7月3日から施行する。

東広島市天文台広場設置及び管理条例

平成18年3月10日 条例第21号

(平成29年7月3日施行)