○東広島市スポーツ振興奨励金等交付要綱
平成21年3月30日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、全国的又は国際的な規模で開催されるスポーツの競技会に出場し、又はこれらの競技会を開催するものに対し、予算の範囲内において奨励金又は助成金を交付することにより、市内におけるスポーツの競技水準の向上及び普及振興を図ることを目的とする。
(1) 全国大会 スポーツの競技会(専ら出場する者の親善、交歓等を図る目的で開催されるものを除く。以下同じ。)であって、国又は公益財団法人日本スポーツ協会若しくは公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する団体が主催するもののうち、全国的な規模で開催されるものをいう。
(2) 国際大会 オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、世界選手権大会、アジア競技大会その他国際競技連盟が主催し、又は公認するスポーツの競技会をいう。
(3) 全国大会等 全国大会及び国際大会並びにこれらに準ずるものとして市長が適当と認めるスポーツの競技会をいう。
(一部改正〔平成25年告示141号・29年171号・31年126号〕)
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象者は、市内に住所又は事務所を有する個人又は団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 全国大会等に出場する個人(当該全国大会等に当該者が属する団体が出場し、かつ、当該者が当該団体の構成員として当該全国大会等に出場する場合において、当該団体がこの要綱の規定により奨励金の交付を受けるときにおける当該者を除く。)
(2) 全国大会等に出場する団体
(3) 監督、指導者その他市長が適当と認める者であって、全国大会等に出場するもの
(1) 全国大会に出場する場合 全国大会に出場するための資格として主催者が定めるものを有し、又は当該主催者が認める団体等から広島県代表としての推薦等を受けていること。
(2) 国際大会に出場する場合 国際大会に出場するための資格として主催者が定めるものを有し、又は当該主催者が認める団体等から日本代表としての推薦等を受けていること。
(1) 全国大会等への出場に関し、本市の他の助成金等の交付を受ける場合
(2) 東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第1号から第3号までに掲げるもの又はこれらのものと密接な関係を有するものに該当する場合
(一部改正〔平成29年告示171号〕)
(2) 前条第1項第2号に掲げるもの 1団体につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 全国大会 5万円(当該全国大会に出場する者のうち市内に住所を有するものの数が5人を超える場合にあっては、5万円に、当該超える部分の数に1万円を乗じて得た額を加えた額)(その額が15万円を超えるときは、15万円)
イ 国際大会 10万円(当該国際大会に出場する者のうち市内に住所を有するものの数が5人を超える場合にあっては、10万円に、当該超える部分の数に2万円を乗じて得た額を加えた額)(その額が30万円を超えるときは、30万円)
(一部改正〔平成23年告示70号・29年171号・令和3年90号〕)
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとするものは、出場しようとする全国大会等が開催される日の前日までに、東広島市スポーツ振興奨励金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 全国大会等の開催要項
(2) 当該全国大会等に出場する資格を有する旨を証する書類
(3) 団体にあっては、当該全国大会等に出場する者の名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(全部改正〔平成29年告示171号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(奨励金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、奨励金を交付する旨を決定し、東広島市スポーツ振興奨励金交付決定通知書により、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。
(追加〔平成29年告示171号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(追加〔平成29年告示171号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(結果の報告)
第8条 奨励金の交付を受けたもの(次条において「奨励金受給者」という。)は、交付された奨励金に係る全国大会等が終了したときは、遅滞なく、東広島市スポーツ振興奨励金交付対象大会結果報告書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成29年告示171号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(奨励金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 奨励金受給者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) 奨励金の交付決定に係る全国大会等が開催されず、又は奨励金受給者が当該全国大会等に出場しなかったとき。
(追加〔平成29年告示171号〕)
(助成金の交付対象者)
第10条 助成金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する全国大会等を主催する者の下部組織として市内に事務所を有する団体とする。
(1) 当該競技会の主たる会場が市内に所在するもの
(2) 市民が広く交流し、参加し、又は観戦することができる競技会であって、市におけるスポーツの振興に寄与すると認められるもの
(3) 開催の概要、競技の結果等に係る情報を市民に提供することができるもの
(一部改正〔平成29年告示171号〕)
(助成金の交付額等)
第11条 助成金は、全国大会等の開催に要する経費に対して交付する。
2 助成金の交付額は、全国大会にあっては15万円、国際大会にあっては20万円をそれぞれ超えない額であって、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(一部改正〔平成29年告示171号〕)
(助成金の交付申請)
第12条 助成金の交付を受けようとする者は、東広島市スポーツ振興助成金交付申請書に開催要項その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示171号・令和3年147号〕)
(助成金の交付の決定及び通知)
第13条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要な調査を行った上で、助成金の交付を決定するものとする。
3 市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要な範囲内で、第1項の決定に条件を付することができる。
(一部改正〔平成29年告示171号・令和3年147号〕)
(助成金の交付の請求)
第14条 前条第1項の規定による決定を受けたもの(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付を請求しようとするときは、東広島市スポーツ振興助成金請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示171号・令和3年147号〕)
(助成金の交付決定の取消し及び助成金の返還)
第15条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) 助成に係る事業の収支決算の支出額が予算額と著しく相違し、かつ、その支出額が甚だしく寡少であるとき。
(4) 助成事業者が当該助成に係る事業を中止し、又は市長において当該事業の遂行の見込みがないと認めたとき。
(5) 助成事業者が解散したとき。
(6) その他市長が不適当と認める行為があったとき。
(一部改正〔平成29年告示171号〕)
(一部改正〔平成29年告示171号〕)
(実績報告)
第17条 助成事業者は、助成に係る事業が完了したときは、その完了した日の翌日から起算して60日を経過する日又は当該助成金に係る交付決定があった日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日までに、東広島市スポーツ振興助成金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示171号・令和3年147号〕)
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他奨励金及び助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成29年告示171号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第70号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市スポーツ振興奨励金等交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に開催される全国大会等への出場に係る奨励金について適用し、同日前に開催された全国大会等への出場に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第141号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第171号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市スポーツ振興奨励金等交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の奨励金について適用し、平成28年度分までの奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第126号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第90号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市スポーツ振興奨励金等交付要綱第4条第1項第2号の規定は、この告示の施行の日以後に開催される全国大会等への出場に係る奨励金について適用し、同日前に開催された全国大会等への出場に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。