○東広島市市民体育施設設置及び管理条例

昭和55年3月18日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 市民体育の普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、東広島市市民体育施設(以下「市民体育施設」という。)を設置する。

(一部改正〔平成17年条例54号〕)

(名称及び位置)

第2条 市民体育施設は、体育館、プール、テニスコート、屋内球技場及びグラウンドとし、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和58年条例40号・平成3年34号・15年14号・16年142号〕)

(業務)

第3条 市民体育施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 市民体育施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を体育その他一般の利用に供すること。

(2) 体育の指導を行うこと。

(3) 市民スポーツに関する調査研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。

(一部改正〔平成16年条例142号・17年54号・27年67号〕)

(職員)

第4条 市民体育施設に必要な職員を置くことができる。

(一部改正〔平成17年条例54号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市民体育施設の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務を行うこと。

(2) 施設等の使用の許可に関すること。

(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成27年条例67号〕)

(体育館、グラウンド等の開館時間又は利用時間及び休館日又は休場日)

第6条 体育館の開館時間及び休館日並びにテニスコート、屋内球技場及びグラウンドの利用時間及び休場日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは利用時間を変更し、又は休館日若しくは休場日を変更し、若しくは臨時に休館日若しくは休場日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項の開館時間若しくは利用時間を変更し、又は同項の休館日若しくは休場日以外の日において施設等の全部若しくは一部を臨時に休館若しくは休場し、若しくは同項の休館日若しくは休場日において施設等の全部若しくは一部を臨時に開館若しくは開場することができる。

(追加〔平成17年条例54号〕)

(プールの利用時間及び開場期間)

第7条 プールの利用時間及び開場期間は、別表第3のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項の利用時間を変更し、又は同項の開場期間以外の日において施設等の全部若しくは一部を臨時に開場し、若しくは同項の開場期間において施設等の全部若しくは一部を臨時に休場することができる。

(追加〔平成17年条例54号〕)

(使用の許可)

第8条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(市民体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項次条第15条第16条第17条第1項及び第18条第2項において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、施設等の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成16年条例142号・17年54号・27年67号〕)

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) 市民体育施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。

2 施設等は、引き続き2日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和62年条例35号・平成15年14号・16年142号・17年54号・27年67号〕)

(使用の種類)

第10条 施設等の使用の種類は、その使用形態に応じ次のとおり区分するものとする。

(1) 団体使用 体育の振興を目的とし、学校、クラブ等の団体ごとに期間を定めて許可するもの

(2) 専用使用 体育の振興を目的とし、又はそれ以外の目的で施設の全部を専用使用するもの

(一部改正〔平成16年条例142号・17年54号〕)

(使用料)

第11条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第4に定める使用料を前納しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例142号・17年54号〕)

(使用料の減免)

第12条 市長は、体育、スポーツ振興その他特別の理由があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(一部改正〔昭和58年条例12号・平成15年14号・16年142号・17年54号・27年67号〕)

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用期日前に使用許可の取消し又は変更を申し出て教育委員会において相当の事由があると認める場合

(2) 天災、地変その他使用者の責めに帰すことができない事由により使用することができない場合

(一部改正〔平成15年条例14号・16年142号・17年54号〕)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第14条 使用者は、施設等を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(一部改正〔平成16年条例142号・17年54号〕)

(特別設備の設置等)

第15条 使用者は、施設等を使用する場合において特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年条例142号・17年54号〕)

(入場の制限)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すと認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民体育施設の管理運営上支障があると認める者

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成27年条例67号〕)

(使用許可の取消し等)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用許可の条件を変更し、使用の制限、停止若しくは退去を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上必要があると認めるとき。

(4) 第9条第1項各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めるとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成15年条例14号・16年142号・17年54号・27年67号〕)

(原状回復義務)

第18条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(一部改正〔平成16年条例142号・17年54号〕)

(損害賠償義務)

第19条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(追加〔平成16年条例142号〕、一部改正〔平成17年条例54号〕)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、市民体育施設の管理運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例142号・17年54号〕)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 東広島市民体育館設置及び管理条例(昭和51年東広島市条例第6号)

(2) 東広島市児童厚生体育施設設置及び管理条例(昭和51年東広島市条例第45号)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により使用の許可を受けている者は、この条例の規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(昭和58年3月22日条例第12号抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月20日条例第40号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第14号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年12月28日条例第142号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町町民体育施設設置及び管理条例(平成6年黒瀬町条例第24号)、福富町運動公園設置及び管理条例(昭和53年福富町条例第28号)、福富町町民体育館設置及び管理条例(昭和58年福富町条例第4号)、豊栄町民体育館の設置及び管理運営に関する条例(昭和49年豊栄町条例第9号)、豊栄町コミュニティスポーツ広場及び照明施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和53年豊栄町条例第16号)、豊栄町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例(平成5年豊栄町条例第3号)、豊栄町テニスコート及び照明施設の設置及び管理に関する条例(平成8年豊栄町条例第4号)、豊栄町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成9年豊栄町条例第8号)、豊栄町屋内球技場の設置及び管理運営に関する条例(平成15年豊栄町条例第14号)、町民運動場設置及び管理条例(昭和55年河内町条例第10号)、町民体育館設置及び管理条例(昭和55年河内町条例第11号)又は安芸津町民グラウンド設置及び管理条例(昭和60年安芸津町条例第8号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(東広島市使用料条例の一部改正)

4 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成17年10月5日条例第54号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第58号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた施設等の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた施設等の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日条例第36号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第25号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第4の5の表の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第32号)

1 この条例中第1条の規定は平成27年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 施設の管理の手続その他河内スポーツアリーナ及び福富多目的グラウンドを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月4日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第67号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第4号、第5条第2項第4号、第8条第1項、第9条第1項第7号、第12条、第16条第3号及び第17条第1項第5号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施設等の使用の許可の手続その他の志和市民グラウンドの使用に係る準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第61号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表第1の5の表に掲げる黒瀬多目的グラウンドに係る新条例第8条第1項の許可及び新条例第11条の規定による使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

(平成30年6月29日条例第48号)

この条例は、平成30年7月2日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成31年2月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例別表第4、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例別表、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例別表及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例別表の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市市民体育施設、東広島市B&G海洋センター、東広島市福富パークゴルフ場及び東広島市河内パークゴルフ場(以下「市民体育施設等」という。)の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の市民体育施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の市民体育施設等の使用又は利用に係る改正後の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収は、施行日前においても、第1条から第4条までの規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例第11条、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例第11条、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例第9条及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例第8条の規定の例により行うことができる。

4 施行日前に第1条、第3条及び第4条の規定による改正前の東広島市市民体育施設設置及び管理条例、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例の規定により発行された東広島市市民体育施設の1回券及び回数券並びに東広島市福富パークゴルフ場及び東広島市河内パークゴルフ場の1回券及び11回券(以下「回数券」という。)であって、施行日以後にその有効期限が到来するものは、施行日以後のこれらの施設の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、第1条、第3条及び第4条の規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例の規定により発行された回数券とみなす。

(令和元年6月27日条例第63号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第56号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(追加〔平成16年条例142号〕、一部改正〔平成18年条例58号・21年36号・26年32号・27年29号・67号・28年56号・29年19号・61号・30年48号・令和元年63号・2年56号〕)

1 体育館

名称

位置

豊栄市民体育館

東広島市豊栄町鍛冶屋603番地

河内スポーツアリーナ

東広島市河内町入野5043番地1

2 プール

名称

位置

黒瀬屋内プール

東広島市黒瀬町楢原10018番地4

安宿区民プール

東広島市豊栄町安宿3876番地1

能良区民プール

東広島市豊栄町能良1574番地1

3テニスコート

名称

位置

豊栄テニスコート

東広島市豊栄町乃美2838番地1

4 屋内球技場

名称

位置

豊栄屋内球技場

東広島市豊栄町鍛冶屋275番地

5 グラウンド

名称

位置

八本松市民グラウンド

東広島市八本松南二丁目178番地1

志和市民グラウンド

東広島市志和町志和東10884番地

黒瀬市民グラウンド

東広島市黒瀬町津江20575番地2

黒瀬多目的グラウンド

東広島市黒瀬町宗近柳国10160番地7

福富多目的グラウンド

東広島市福富町下竹仁2060番地1

豊栄市民グラウンド

東広島市豊栄町鍛冶屋339番地

豊栄ふれあいグラウンド

東広島市豊栄町鍛冶屋225番地3

河内市民グラウンド

東広島市河内町下河内60番地1

河戸区民グラウンド

東広島市河内町河戸2261番地1

入野区民グラウンド

東広島市河内町入野5048番地1

安芸津市民グラウンド

東広島市安芸津町風早1098番地133

別表第2(第6条関係)

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成21年条例36号・23年25号・26年32号・27年29号・67号・28年56号・29年61号〕)

1 体育館

施設の名称

開館時間

休館日

豊栄市民体育館及び河内スポーツアリーナ

午前9時から午後10時まで

1月1日から1月5日まで及び12月28日から12月31日まで

2 テニスコート・屋内球技場・グラウンド

施設の名称

利用時間

休場日

八本松市民グラウンド、志和市民グラウンド、黒瀬市民グラウンド、黒瀬多目的グラウンド、福富多目的グラウンド、豊栄テニスコート、豊栄屋内球技場、豊栄市民グラウンド、豊栄ふれあいグラウンド、河内市民グラウンド、河戸区民グラウンド、入野区民グラウンド及び安芸津市民グラウンド

午前8時から午後10時まで

1月1日から1月5日まで及び12月28日から12月31日まで

別表第3(第7条関係)

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成18年条例58号・29年19号・令和2年56号〕)

プール

施設の名称

区分

利用時間

開場期間

黒瀬屋内プール

専用使用及び個人使用

午前9時30分から午後9時まで

4月1日から3月31日まで(月曜日並びに1月1日から1月5日まで及び12月28日から12月31日までを除く。)

安宿区民プール及び能良区民プール

団体使用及び専用使用

午前9時から午後5時まで(午後1時から午後3時30分までを除く。)

7月20日から8月31日まで

個人使用

午後1時から午後3時30分まで

別表第4(第11条関係)

(追加〔平成16年条例142号〕、一部改正〔平成17年条例54号・18年58号・20年30号・21年36号・23年25号・26年32号・27年29号・67号・28年56号・29年19号・61号・31年39号・令和2年20号・56号〕)

1 体育館

(1) 豊栄市民体育館

区分

単位

使用料

照明料

全面

1時間につき

410円

200円

半面

1時間につき

200円

100円

備考 1 照明を使用する場合は、照明料を加算する。

2 市外居住者(市内に住所を有している者及び市内に主たる事務所を有している法人その他の団体以外のものをいう。以下同じ。)が使用する場合の使用料の額は、この表により算出される額の2倍に相当する額とする。

(2) 河内スポーツアリーナ

ア 体育館

区分

単位

使用料

照明料

全面

1時間につき

410円

200円

半面

1時間につき

200円

100円

備考 1 照明を使用する場合は、照明料を加算する。

2 市外居住者が使用する場合の使用料の額は、この表により算出される額の2倍に相当する額とする。

イ その他の施設

区分

単位

使用料

研修室

1時間につき

260円

トレーニング室1

1時間につき

260円

トレーニング室2

1時間につき

260円

トレーニング室3

1時間につき

260円

備考 研修室又はトレーニング室において冷房又は暖房を使用する場合の使用料の額は、この表により算出される額に5分の6を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 プール

(1) 黒瀬屋内プール

ア プール

区分

使用料

個人使用

1回券

18歳未満(高校生を含む。)

100円

18歳以上(高校生を除く。)

310円

回数券(11枚つづり)

18歳未満(高校生を含む。)

1,040円

18歳以上(高校生を除く。)

3,140円

専用使用

1コース1時間につき

310円

備考 この表において「専用使用」とは、5人以上の団体で使用する場合をいう。

イ その他の施設等

区分

単位

使用料

会議室

1時間につき

260円

トレーニング室

1時間につき

520円

トレーニング機器

1時間につき

100円

備考 会議室又はトレーニング室において冷房又は暖房を使用する場合の使用料の額は、この表により算出される額に5分の6を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 安宿区民プール及び能良区民プール

区分

単位

使用料

団体使用

市内


無料

市外

1時間につき

1,040円

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

市内


無料

市外

1時間につき

1,040円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収する場合

市内

1時間につき

5,230円

市外

1時間につき

8,380円

入場料を徴収しない場合

市内

1時間につき

3,140円

市外

1時間につき

5,230円

3 テニスコート

施設名

区分

単位

使用料

照明料

豊栄テニスコート

1面

1時間につき

100円

150円

備考 この表に定めるもののほか、使用料及び照明料については、1(1)の表備考の規定を適用する。

4 屋内球技場

施設名

区分

単位

使用料

照明料

豊栄屋内球技場

全面

1時間につき

520円

310円

半面

1時間につき

260円

150円

備考 この表に定めるもののほか、使用料及び照明料については、1(1)の表備考の規定を適用する。

5 グラウンド

施設名

区分

単位

使用料

照明料

八本松市民グラウンド

グラウンド

全面

1時間につき

410円

1,250円

志和市民グラウンド

野球場

全面

1時間につき

620円

サブグラウンド

全面

1時間につき

310円

黒瀬市民グラウンド

グラウンド

全面

1時間につき

310円

(全灯)

830円

(約40%点灯)

310円

テニスコート

1面

1時間につき

100円

150円

黒瀬多目的グラウンド

グラウンド

全面

1時間につき

940円

サッカー場

1面

1時間につき

470円

ソフトボール場

1面

1時間につき

310円

グラウンド・ゴルフ場

1面

1時間につき

150円

福富多目的グラウンド

A球場

全面

1時間につき

620円

(全灯)

1,150円

B球場

全面

1時間につき

940円

ソフトボール場

1面

1時間につき

310円

(約70%点灯)

830円

サッカー場(大)

1面

1時間につき

620円

サッカー場(小)

1面

1時間につき

310円

(約60%点灯)

730円

豊栄市民グラウンド

グラウンド

全面

1時間につき

410円

豊栄ふれあいグラウンド

グラウンド

全面

1時間につき

410円

河内市民グラウンド

グラウンド

全面

1時間につき

410円

1,990円

テニスコート

1面

1時間につき

100円

(全面)

620円

河戸区民グラウンド

多目的広場

全面

1時間につき

200円

入野区民グラウンド

多目的広場

全面

1時間につき

360円

安芸津市民グラウンド

野球場

全面

1時間につき

410円

サッカー場

全面

1時間につき

410円

備考

1 河内市民グラウンドのテニスコートを2団体以上が使用する場合の照明料は、当該照明料を当該団体数で除して得た額を当該各団体から徴収する。

2 この表及び1に定めるもののほか、使用料及び照明料については、1(1)の表備考の規定を適用する。

東広島市市民体育施設設置及び管理条例

昭和55年3月18日 条例第5号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第13節
沿革情報
昭和55年3月18日 条例第5号
昭和58年3月22日 条例第12号
昭和58年12月20日 条例第40号
昭和62年12月22日 条例第35号
平成3年12月24日 条例第34号
平成15年3月3日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第142号
平成17年10月5日 条例第54号
平成18年12月26日 条例第58号
平成20年9月30日 条例第30号
平成21年6月30日 条例第36号
平成23年12月22日 条例第25号
平成26年6月30日 条例第32号
平成27年3月4日 条例第29号
平成27年12月28日 条例第67号
平成28年12月21日 条例第56号
平成29年2月28日 条例第19号
平成29年12月26日 条例第61号
平成30年6月29日 条例第48号
平成31年2月28日 条例第39号
令和元年6月27日 条例第63号
令和2年3月4日 条例第20号
令和2年9月29日 条例第56号