○東広島市市民体育館管理運営規則

昭和59年5月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市市民体育施設設置及び管理条例(昭和55年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)第2条の体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則13号〕)

(利用の申込み)

第2条 条例第8条の規定により体育館の使用の許可を受けようとする者は、利用希望日の属する月の前月の17日から26日までの間に所定の申込書を教育委員会(体育館の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は指定管理者。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(全部改正〔平成17年教委規則13号〕、一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

(使用者の責任)

第3条 使用者は、危害防止には万全を期さなければならない。不慮の災害、人身事故により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成13年教委規則8号・16号・17年13号・31号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則13号・31号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日教委規則第16号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年1月20日教委規則第13号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年12月5日教委規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

東広島市市民体育館管理運営規則

昭和59年5月24日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第13節
沿革情報
昭和59年5月24日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
平成13年3月24日 教育委員会規則第8号
平成13年9月28日 教育委員会規則第16号
平成17年1月20日 教育委員会規則第13号
平成17年12月5日 教育委員会規則第31号