○東広島市市民体育館管理運営規則
昭和59年5月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市市民体育施設設置及び管理条例(昭和55年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)第2条の体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則13号〕)
(全部改正〔平成17年教委規則13号〕、一部改正〔平成17年教委規則31号〕)
(使用者の責任)
第3条 使用者は、危害防止には万全を期さなければならない。不慮の災害、人身事故により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(一部改正〔平成13年教委規則8号・16号・17年13号・31号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成17年教委規則13号・31号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月24日教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日教委規則第16号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日教委規則第13号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年12月5日教委規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。