○東広島市民プール管理運営規則

平成17年1月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市市民体育施設設置及び管理条例(昭和55年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)第2条のプール(以下「市民プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 条例第9条第1項第7号の教育委員会(市民プールの管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は指定管理者。次条第4条及び第5条において同じ。)において不適当と認めるときとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 使用目的が市民の福祉の増進に寄与するものでないと認めるとき。

(2) 団体使用又は専用使用による場合で使用責任者がいないとき。

(3) その他不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年教委規則32号〕)

(団体使用及び専用使用)

第3条 条例第10条第1号の団体使用又は同条第2号の専用使用は、次の各号のいずれかに該当するときに使用を認めることとする。

(1) 幼稚園児、小学校児童、中学校生徒等の水泳教育を実施するとき。

(2) 市民団体その他の団体が行事を実施するとき。

(3) その他教育委員会が適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年教委規則32号〕)

(使用者の責任)

第4条 市民プールを使用する団体の責任者は、場内係員の指示に従い、団体の管理及び事故防止に努めるものとする。

2 使用者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事由により生じた事故により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成17年教委規則32号〕)

(使用の禁止)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、市民プールを使用してはならない。

(1) 学校において水泳を禁止された児童生徒(陽転者等)

(2) 伝染性の病気にかかっていると認める者

(3) てんかん、眼疾患がある者

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物類を携行する者

(5) 飲食物、たばこ、がん具を携行している者

(6) 酒気を帯びていると認める者

(7) 保護者が同伴していない幼児

(8) 公衆衛生上害を及ぼし、又は風紀を乱すような行為をする者

(9) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(10) 施設又は設備を損傷し、又は汚損した者

(11) その他教育委員会が不適当と認める者

(一部改正〔平成17年教委規則32号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、市民プールの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則32号〕)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年12月5日教委規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

東広島市民プール管理運営規則

平成17年1月20日 教育委員会規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第13節
沿革情報
平成17年1月20日 教育委員会規則第3号
平成17年12月5日 教育委員会規則第32号