○東広島市市民グラウンド管理運営規則

平成15年3月13日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東広島市市民体育施設設置及び管理条例(昭和55年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)第2条のテニスコート、屋内球技場及びグラウンド(以下「市民グラウンド等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)

(使用の申込み)

第2条 条例第8条の規定により市民グラウンド等の利用の許可を受けようとする者は、使用を希望する日の属する月の前月の25日(以下「受付開始日」という。)以後に所定の申込書を教育委員会(市民グラウンド等の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は指定管理者。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

2 前項の受付開始日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日でない日から受付を開始するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則14号・33号〕)

(使用者の責任)

第3条 使用者は、危険防止に万全を期さなければならない。不慮の災害、人身事故により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成17年教委規則14号・33号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、市民グラウンド等の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則14号・33号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月20日教委規則第14号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年12月5日教委規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

東広島市市民グラウンド管理運営規則

平成15年3月13日 教育委員会規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第13節
沿革情報
平成15年3月13日 教育委員会規則第4号
平成17年1月20日 教育委員会規則第14号
平成17年12月5日 教育委員会規則第33号