○東広島市市民グラウンド管理運営規則
平成15年3月13日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、東広島市市民体育施設設置及び管理条例(昭和55年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)第2条のテニスコート、屋内球技場及びグラウンド(以下「市民グラウンド等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)
2 前項の受付開始日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日でない日から受付を開始するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則14号・33号〕)
(使用者の責任)
第3条 使用者は、危険防止に万全を期さなければならない。不慮の災害、人身事故により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(一部改正〔平成17年教委規則14号・33号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、市民グラウンド等の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成17年教委規則14号・33号〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日教委規則第14号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年12月5日教委規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。