○東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則

昭和54年7月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、東広島市における社会体育の普及のため、東広島市立小・中学校(以下「学校」という。)の体育施設を学校教育に支障のない範囲内で市民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(運営)

第3条 教育委員会は、学校体育施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設及び設備の管理その他運営に関する業務を、当該開放学校ごとに設置された学校体育施設開放運営協議会(以下「協議会」という。)に委託する。

2 協議会は、次の者をもって組織する。

(1) 校長又は教頭

(2) 各利用団体代表者

(3) その他校長が推薦する者

(全部改正〔平成13年教委規則15号〕)

(体育施設の開放の種類)

第4条 学校体育施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ活動及びレクリエーションの利用に供するため、学校の校庭及び体育館を開放するもの

(2) 夜間スポーツ開放 団体が行う夜間スポーツ活動及びレクリエーションの利用に供するため、夜間照明施設を設置している学校の校庭及び体育館を開放するもの

(一部改正〔平成13年教委規則7号・15号〕)

(学校体育施設開放の日時)

第5条 学校体育施設の開放は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日時に行うものとする。

(2) 夜間スポーツ開放 1月1日から12月31日までの間の日の午後6時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず開放学校において特別の事情がある場合は、開放の日時を別に定めることができる。

(一部改正〔平成13年教委規則15号・令和3年7号〕)

(利用団体の登録)

第6条 学校体育施設の開放を利用しようとする団体は、事前に学校体育施設の利用団体(以下「利用団体」という。)として教育委員会の登録を受けなければならない。

2 前項の規定による利用団体の登録の申請は、当該団体の責任者が所定の登録申請書及び誓約書を教育委員会に提出することにより行うものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する利用団体の登録の申請があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、東広島市立小・中学校体育施設利用団体登録台帳に登録するとともに所定の東広島市立小・中学校体育施設利用団体登録証を交付するものとする。

(1) 市内に在住し、在学し、又は在勤する者で構成する団体であること。

(2) 団体の責任者が成人であること。

(3) 健全なスポーツ活動又はレクリエーションを目的とした団体であること。

4 利用団体の登録の有効期限は、登録した年度の3月31日までとする。

5 登録を受けた利用団体(以下「登録団体」という。)の責任者は、登録団体の名称又は責任者を変更しようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

6 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、利用団体の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(2) 第3項各号の要件に該当しなくなったとき。

(3) 次条各号に該当すると認めるとき。

(4) 登録団体として不適当と認める行為があったとき。

(全部改正〔平成13年教委規則7号〕、一部改正〔平成13年教委規則15号〕)

(登録できない団体)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用団体として登録しない。

(1) 団体が行うスポーツ活動又はレクリエーションが特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、これらに反対し、その他の政治活動を目的としたもの

(2) 団体が行うスポーツ活動又はレクリエーションが特定の宗教を支持し、これに反対し、その他の宗教活動を目的としたもの

(3) 専ら営利を目的としたもの

(全部改正〔平成13年教委規則7号〕、一部改正〔平成13年教委規則15号・令和3年7号〕)

(利用の申込み)

第8条 学校体育施設を利用しようとする登録団体の代表者は、利用希望日の属する月の前月の17日から26日までの間に、所定の申込書により、学校長を経由して教育委員会に(公共施設予約システム(市の使用に係る電子計算機と公共施設を利用しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、公共施設の利用に関する情報を蓄積し、及び利用するために設置され、及び管理されているものをいう。)を使用する場合にあっては、教育委員会に)申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成12年教委規則4号・13年7号・15号・令和3年7号〕)

(使用料)

第9条 教育委員会は、前条の規定により学校体育施設の利用の許可を受けた者については、東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号。以下「使用料条例」という。)別表に規定する使用料を徴収しないことができる。

2 学校体育施設の利用の許可を受けた者のうち、照明施設を利用する者は、前項の規定にかかわらず照明料を納付しなければならない。

3 前項の使用料は、使用料条例別表の規定によるものとする。

(一部改正〔昭和58年教委規則1号・平成13年7号・15号・令和2年11号〕)

(利用者の責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設及び設備を故意又は重大な過失により毀損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、危害防止には万全を期さなければならない。不慮の災害、人身事故により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成13年教委規則7号・15号・令和3年7号〕)

(利用の中止)

第11条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施要綱又はこれらに基づいて協議会が行う指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(追加〔平成13年教委規則7号〕、一部改正〔平成13年教委規則15号〕)

(委任)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成13年教委規則15号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東広島市立小学校の施設の開放に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第17号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に小学校の施設開放の利用の許可を得ている者については、なお従前の例による。

(昭和58年2月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年2月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

(平成12年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日教委規則第15号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和2年10月22日教委規則第11号)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則

昭和54年7月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第13節
沿革情報
昭和54年7月1日 教育委員会規則第6号
昭和58年2月17日 教育委員会規則第1号
平成5年2月18日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第4号
平成13年3月24日 教育委員会規則第7号
平成13年9月28日 教育委員会規則第15号
令和2年10月22日 教育委員会規則第11号
令和3年3月18日 教育委員会規則第7号