○東広島市コミュニティスポーツ広場設置及び管理条例
昭和55年12月19日
条例第28号
(目的及び設置)
第1条 市民にコミュニティスポーツを楽しむ場を提供し、もって市民の日常生活における体育、スポーツ活動に対する関心を高め、健康的かつ積極的な地域ぐるみの体力づくりに資するため、東広島市コミュニティスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(一部改正〔平成16年条例143号〕)
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田口コミュニティスポーツ広場 | 東広島市西条町田口10163番地5 |
椛坂コミュニティスポーツ広場 | 東広島市志和町七条椛坂10189番地 |
溝口コミュニティスポーツ広場 | 東広島市高屋町溝口1011番地1 |
造賀コミュニティスポーツ広場 | 東広島市高屋町造賀10706番地 |
杵原上コミュニティスポーツ広場 | 東広島市高屋町杵原785番地1 |
杵原下コミュニティスポーツ広場 | 東広島市高屋町杵原1394番地1 |
上戸野コミュニティスポーツ広場 | 東広島市福富町上戸野2343番地1 |
清武コミュニティスポーツ広場 | 東広島市豊栄町清武1345番地 |
河内発祥園コミュニティスポーツ広場 | 東広島市河内町下河内86番地1 |
(一部改正〔昭和57年条例16号・32号・58年39号・59年11号・60年6号・62年33号・63年35号・平成元年55号・10年30号・14年21号・16年143号・19年24号・27年48号・30年49号・68号・令和2年21号〕)
(スポーツ広場の性格)
第3条 スポーツ広場は、地域住民の自主性と責任に基づいて管理運営されるものであり、当該スポーツ広場及びその附属施設は、コミュニティスポーツ活動推進のための施設とする。
(一部改正〔平成16年条例143号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、スポーツ広場の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) コミュニティスポーツ活動推進のための業務を行うこと。
(2) スポーツ広場の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。
(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める業務を行うこと。
(全部改正〔平成17年条例55号〕)
2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において、スポーツ広場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(追加〔平成16年条例143号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、スポーツ広場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) スポーツ広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(追加〔平成16年条例143号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)
(1) 木竹を伐採し、土石を採取する等自然環境を損なう行為をすること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすような行為をすること。
(5) 他人の迷惑になる物品等を携帯すること。
(6) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(一部改正〔平成16年条例143号・17年55号〕)
(使用料)
第8条 スポーツ広場の使用料は、無料とする。
(一部改正〔平成16年条例143号〕)
(権利の譲渡又は転貸の禁止)
第9条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第5条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。
(4) その他教育委員会が公益上必要があると認めるとき。
2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(追加〔平成16年条例143号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由により当該使用に際して施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例143号・17年55号〕)
(委任規定)
第13条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成16年条例143号・17年55号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第32号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第143号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、豊栄町コミュニティスポーツ広場及び照明施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和53年豊栄町条例第16号)又は町民体育館設置及び管理条例(昭和55年河内町条例第11号)(以下これらを「旧両町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市コミュニティスポーツ広場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧両町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧両町の条例の例による。
附則(平成17年10月5日条例第55号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月28日条例第48号)
この条例は、平成27年8月3日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第49号)
この条例は、平成30年7月2日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条の表吉川コミュニティスポーツ広場の項を削る改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第68号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。