○東広島市グリーンスポーツセンター設置及び管理条例

昭和55年12月19日

条例第29号

(目的及び設置)

第1条 恵まれた自然環境に親しむことにより、市民の体力つくり及び野外活動の振興を図り、もつて市民の心身の健全な育成に寄与するため、東広島市グリーンスポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、東広島市西条町下三永11016番地2とする。

(一部改正〔平成16年条例34号・29年35号〕)

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、おおむね次の業務を行う。

(1) 次条各号に規定する施設及びその附属設備等を一般の利用に供すること。

(2) 体力つくり及び野外活動全般にわたり指導を行うこと。

(3) 体力つくり及び野外活動に関する総合的調査研究を行うこと。

(施設)

第4条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) キャンプ施設

(2) オリエンテーリングコース

(3) 前2号に掲げるもののほか、体力つくり及び野外活動の振興のための施設

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(職員)

第5条 センターに必要な職員を置くことができる。

(行為の禁止及び制限)

第6条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号又は第4号に該当する行為であつて、特に教育委員会の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 木竹を伐採し、土石を採取する等自然環境を損なう行為をすること。

(2) 施設又はその附属設備を毀損し、又は汚損すること。

(3) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) センターの利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為をすること。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、センターを使用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 感染性の疾病にかかつていると認められるとき。

(5) 施設又はその附属設備を破損するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔昭和62年条例35号・平成31年40号〕)

(使用の種類)

第9条 使用の種類は、その使用形態に応じ次のとおり区分するものとする。

(1) 団体使用 体力つくり及び野外活動の振興を目的とし、学校、クラブ、子供会その他の団体が使用するもの

(2) 個人使用 体力つくり及びレクリエーション活動を目的とし、家族又は個人で使用するもの

(3) 専用使用 体力つくり及び野外活動の振興を目的とし、各施設の全部を専用使用するもの(競技会その他これに類する催しのためにセンターの全部又は一部を独占して使用するものを含む。)

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(使用料)

第10条 センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、団体使用又は専用使用の場合にあつては当該使用の許可の際、個人使用の場合にあつては入場の際にこれを徴収する。

3 使用料の種類は、入場料及びキャンプ用具を使用する場合の当該使用料とし、入場料については、第4条に規定する各施設の使用料を含んだものとする。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、体力つくり及び野外活動の振興その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用期日前に使用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会において相当の事由があると認めた場合

(2) 天災、地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用することができない場合

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第14条 使用者は、センターを使用する場合において特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用許可を取り消し、又は使用者に対し使用の制限、停止若しくは退去を命じることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上支障があると認めたとき。

(4) 第8条に規定する事態が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(使用の期間)

第16条 センターは、引き続き3日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、センターの使用を終了したとき又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償義務)

第18条 使用者は、その責めに帰すべき事由により使用中に施設又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(市の損害賠償義務)

第19条 市は、第15条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつてもその賠償の責めを負わない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例30号・31年40号〕)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成29年6月29日条例第35号)

この条例は、平成29年7月3日から施行する。

(平成31年2月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例中第1条並びに附則第3項及び第4項の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の東広島市グリーンスポーツセンター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市グリーンスポーツセンター(以下「センター」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前のセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後のセンターの使用に係る新条例別表の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第10条の規定の例により行うことができる。

(東広島市使用料条例の一部改正)

4 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表(第10条関係)

(追加〔平成31年条例40号〕、一部改正〔平成31年条例40号〕)

区分

入場料

キャンプ用具の使用料

団体使用

学校(高等専門学校を除く。)、認定こども園又は保育所が教育又は保育に関する活動の一環として使用する場合

1人1日につき

180円

一式1泊につき

320円

その他の場合

1人1日につき

320円

一式1泊につき

470円

個人使用

学校(幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。)に在学している者(以下この表において「児童生徒」という。)が使用する場合

1人1日につき

260円

一式1泊につき

380円

15歳以上の者(児童生徒を除く。)が使用する場合

1人1日につき

380円

一式1泊につき

540円

専用使用

学校(高等専門学校を除く。)、認定こども園又は保育所が教育又は保育に関する活動の一環として使用する場合

1人1日につき

180円

一式1泊につき

320円

その他の場合

1人1日につき

320円

一式1泊につき

470円

備考

1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。

2 この表において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

3 団体使用の項に定める使用料の額は、その使用の人数が20人以上である団体について適用があるものとする。

東広島市グリーンスポーツセンター設置及び管理条例

昭和55年12月19日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)