○東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例
平成16年12月28日
条例第75号
(目的及び設置)
第1条 体育、レクリエーション等(以下「体育等」という。)の振興により、市民の健康増進及び青少年の健全育成を図るとともに、地域住民等の交流、交歓等を行い、活発なコミュニティ活動を促進するため、東広島市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東広島市黒瀬B&G海洋センター | 東広島市黒瀬町楢原10018番地4 |
東広島市安芸津B&G海洋センター | 東広島市安芸津町風早3092番地1 |
(一部改正〔令和元年条例63号〕)
(事業)
第3条 海洋センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 海洋性スポーツ・レクリエーションの振興に関する事業
(2) 体育等の振興に関する事業
(3) その他海洋センターの目的達成のため必要な事業
(運営委員会)
第4条 海洋センターの管理及び運営に関する基本的事項を審議するため、運営委員会を置くことができる。
(職員)
第5条 海洋センターに必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第6条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、海洋センターの管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業を行うこと。
(2) 海洋センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。
(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める業務を行うこと。
(追加〔平成17年条例56号〕)
(開館時間)
第7条 海洋センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(1) 東広島市黒瀬B&G海洋センター
ア 体育館 午前9時から午後9時30分まで
イ 艇庫 午前9時から午後5時まで
(2) 東広島市安芸津B&G海洋センター
ア 体育館 午前9時から午後9時30分まで
イ プール 午前9時30分から午後9時まで
(追加〔平成17年条例56号〕)
(休館日)
第8条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から1月5日まで及び12月28日から12月31日まで
(追加〔平成17年条例56号〕)
2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(使用の制限)
第10条 教育委員会は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。
(3) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) 海洋センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(7) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用期日の前日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合で、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、施設等の使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(特別設備等の許可)
第15条 施設等を使用する場合において特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする使用者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(入場の制限)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すと認める者
(3) その他海洋センターの管理運営上支障があると認める者
(追加〔平成17年条例56号〕)
(使用許可の取消し等)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第9条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(4) 第10条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。
(5) その他教育委員会が公益上必要があると認めるとき。
2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(原状回復義務)
第18条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(損害賠償義務)
第19条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例56号〕)
附則
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、黒瀬町町民体育施設設置及び管理条例(平成6年黒瀬町条例第24号)又は安芸津町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(平成4年安芸津町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月5日条例第56号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第59号)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた施設等の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた施設等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例別表第4、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例別表、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例別表及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例別表の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市市民体育施設、東広島市B&G海洋センター、東広島市福富パークゴルフ場及び東広島市河内パークゴルフ場(以下「市民体育施設等」という。)の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の市民体育施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
3 施行日以後の市民体育施設等の使用又は利用に係る改正後の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収は、施行日前においても、第1条から第4条までの規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例第11条、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例第11条、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例第9条及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例第8条の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年6月27日条例第63号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(一部改正〔平成17年条例56号・18年59号・20年30号・31年39号〕)
1 東広島市黒瀬B&G海洋センター
(1) 体育館及び会議室
区分 | 単位 | 使用料 | 照明料 | |
体育館 | 全面 | 1時間につき | 410円 | 200円 |
半面 | 1時間につき | 200円 | 100円 | |
会議室 | 1時間につき | 150円 | ― |
備考
1 体育館の照明を使用する場合は、照明料を加算する。
2 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)の使用の場合は、使用料の額の2倍に相当する額とする。
(2) 艇庫
区分 | 単位 | 使用料 |
個人使用 | 1時間につき | 100円 |
団体使用 | 1時間につき | 520円 |
備考
1 個人使用の場合の貸出船艇は、OPヨット及びカヌーに限る。
2 「団体使用」とは、5人以上で使用することをいう。
3 市外居住者の使用の場合は、使用料の額の2倍に相当する額とする。
2 東広島市安芸津B&G海洋センター
(1) 体育館
ア 体育館
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | 照明料 |
体育館 | 全面 | 1時間につき | 410円 | 520円 |
半面 | 1時間につき | 200円 | 260円 | |
トレーニング室 | 全面 | 1時間につき | 200円 | 200円 |
備考 この表に定めるもののほか、使用料及び照明料については、東広島市黒瀬B&G海洋センターの体育館の表の備考の規定を適用する。
イ 会議室
利用時間 | 単位 | 使用料 |
9時から13時まで | 1時間につき | 280円 |
13時から18時まで | 1時間につき | 330円 |
18時から21時30分まで | 1時間につき | 630円 |
備考 18時から21時30分までの区分においてあらかじめ3時間の使用の許可を受けたものが当該許可に係る時間に連続する30分間(当該区分に属するものに限る。)について当該会議室を使用する場合における当該30分間の使用料の額は、310円とする。
(2) プール
区分 | 使用料 | ||||
9時から13時まで | 13時から18時まで | 18時から21時30分まで | |||
6月1日から9月15日まで | 個人使用1回につき | 200円 | |||
専用使用1時間につき | 幼児用 | 280円 | 330円 | 630円 | |
3コースまで | 280円 | 330円 | 630円 | ||
4コース以上6コースまで | 560円 | 670円 | 1,280円 | ||
9月16日から翌年の5月31日まで | 個人使用1回につき | 310円 | |||
専用使用1時間につき | 幼児用 | 410円 | 500円 | 960円 | |
3コースまで | 410円 | 500円 | 960円 | ||
4コース以上6コースまで | 840円 | 1,010円 | 1,930円 |
備考
1 18時から21時30分までの区分においてあらかじめ3時間の専用使用の許可を受けたものが当該許可に係る時間に連続する30分間(当該区分に属するものに限る。)について当該専用使用に係るプールを使用する場合における当該30分間の使用料の額は、当該区分に定める額を2で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 この表において「専用使用」とは、5人以上の団体で使用する場合をいう。
3 15歳未満の者(中学校生徒を含む。)が個人使用する場合の使用料は、半額とする。
4 心身障害者の使用の場合の使用料の額は、使用料の額の5割に相当する額とする。
5 一括して15回分の使用を許可したときの使用料の額は、10回分の使用許可に相当する額とする。
(3) 多目的広場
区分 | 単位 | 使用料 | 照明料 |
西半面 | 1時間につき | 360円 | 150円 |
東半面 | 1時間につき | 200円 | 100円 |
備考 この表に定めるもののほか、使用料及び照明料については、東広島市黒瀬B&G海洋センターの体育館の表の備考の規定を適用する。