○東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例

平成20年12月26日

条例第50号

(目的及び設置)

第1条 市民に憩いとスポーツを楽しむ場を提供し、市民の健康増進及び体力づくりに資するため、東広島市福富パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 パークゴルフ場の位置は、東広島市福富町久芳4286番地1とする。

(指定管理者による管理)

第3条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、パークゴルフ場の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) パークゴルフ場の利用の許可に関すること。

(2) パークゴルフ場及びその附属設備(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める業務を行うこと。

(利用時間)

第4条 パークゴルフ場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者(第16条第1項の規定により教育委員会が施設等の管理を行う場合は、教育委員会。次条ただし書において同じ。)が特に必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(休場日)

第5条 パークゴルフ場の休場日は、水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)並びに1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を設け、又は休場日において開場することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 パークゴルフ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第8号まで又は第10号に該当する行為であって、特に教育委員会の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 施設等をその用途以外に使用すること。

(9) 暴走行為をすることを目的として自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)又は原動機付自転車を準備して集合すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理に支障があると認められる行為をすること。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 施設等の利用に支障を及ぼすと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等の利用が営利を目的とするものであると認めるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 当該許可が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) パークゴルフ場の管理運営上支障があると認めるとき。

(7) その他指定管理者において不適当と認めるとき。

(利用料金)

第9条 第6条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、施設等の利用を開始する時までに納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、施設等の利用を開始した後に納付することができる。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができない場合その他指定管理者において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、施設等をその許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその利用する権利を譲渡してはならない。

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による許可の条件を変更し、同条第1項若しくは第7条ただし書の許可に係る利用若しくは行為の停止を命じ、若しくは制限をし、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者又は第7条ただし書の許可を受けた者(以下これらを「利用者等」という。)がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用者が第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者等が虚偽の申請により第6条第1項の許可又は第7条ただし書の許可を受けたとき。

(4) 第8条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。

(5) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(6) 工事の実施その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。

(7) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項の規定による処分により利用者等が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(原状回復義務)

第14条 利用者等は、施設等の利用を終了したとき又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者等が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、その費用を利用者等から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第15条 利用者等は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第16条 教育委員会は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、教育委員会が臨時にパークゴルフ場の管理運営を行うときに限り、その間、別表の利用料金を使用料として徴収する。

2 前項の場合にあっては、第6条第8条第9条第1項第10条第11条第13条及び第14条第2項の規定を準用する。この場合において、第6条第8条第9条第1項第10条第11条第13条第1項及び第14条第2項中「指定管理者」とあり、第13条第2項中「教育委員会又は指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条中「許可してはならない」とあるのは「許可しない」と、第9条の見出し、第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)中「利用料金」とあり、第9条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例別表第4、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例別表、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例別表及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例別表の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市市民体育施設、東広島市B&G海洋センター、東広島市福富パークゴルフ場及び東広島市河内パークゴルフ場(以下「市民体育施設等」という。)の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の市民体育施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の市民体育施設等の使用又は利用に係る改正後の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収は、施行日前においても、第1条から第4条までの規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例第11条、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例第11条、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例第9条及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例第8条の規定の例により行うことができる。

4 施行日前に第1条、第3条及び第4条の規定による改正前の東広島市市民体育施設設置及び管理条例、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例の規定により発行された東広島市市民体育施設の1回券及び回数券並びに東広島市福富パークゴルフ場及び東広島市河内パークゴルフ場の1回券及び11回券(以下「回数券」という。)であって、施行日以後にその有効期限が到来するものは、施行日以後のこれらの施設の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、第1条、第3条及び第4条の規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例の規定により発行された回数券とみなす。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成31年条例39号〕)

区分

利用料金

1ラウンド

個人

1回券

大人

1,040円

小人

520円

11回券

大人

10,470円

小人

5,230円

団体

1回券

大人

940円

小人

470円

2ラウンド以降

1ラウンドごとに

大人

310円

小人

100円

用具(クラブ及びボール)

1組につき310円

備考

1 この表において「小人」とは小学校、中学校又は高等学校に在学する児童又は生徒をいい、「大人」とは小人及び幼児以外の者をいう。

2 この表において「団体」とは、10人以上の個人の集合体をいう。

3 11回券の有効期限は、発行した日から1年とする。

東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例

平成20年12月26日 条例第50号

(令和元年10月1日施行)