○重要文化財旧木原家住宅設置及び管理条例

平成元年3月13日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 重要文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の教養及び文化の向上に寄与するため、重要文化財旧木原家住宅(以下「旧木原家住宅」という。)を設置する。

(一部改正〔平成10年条例30号・15年13号〕)

(位置)

第2条 旧木原家住宅の位置は、東広島市高屋町白市1046番地1とする。

(一部改正〔平成10年条例30号・16年34号〕)

(入館の制限)

第3条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 建物又は附属物若しくは備付物品を破損し、汚損し、又は滅失すると認められる者又は他人の迷惑になる物品を携帯している者

(3) 秩序又は風俗を乱すと認められる者

(4) 保護者の伴わない幼児

(5) 前各号に定めるもののほか、旧木原家住宅の管理運営上支障があると認められる者

(一部改正〔平成10年条例30号〕)

(入館料)

第4条 旧木原家住宅に入館しようとする者は、入館料を納めなければならない。

2 入館料は、1人1回につき150円とする。ただし、20人以上の団体で入館する場合は、1人1回につき135円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、小学校児童、中学校生徒若しくは高等学校生徒又は18歳以下の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の入館料は、無料とする。

(一部改正〔平成10年条例30号・15年13号〕)

(入館料の減免)

第5条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、入館料の全部又は一部を規則で定めるところにより減免することができる。

(行為の禁止)

第6条 旧木原家住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は附属物若しくは備付物品を破損し、汚損し、滅失すると認められる行為をすること。

(2) 物品の販売及び宣伝その他の営利行為をすること。

(3) 喫煙し、又は火気を使用すること。

(4) 秩序又は風俗を乱すと認められる行為をすること。

(5) その他旧木原家住宅の管理に支障を及ぼすと認められる行為をすること。

(一部改正〔平成10年条例30号〕)

(損害の賠償)

第7条 入館者は、自己の責に帰すべき事由によって建物又は附属物若しくは備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、旧木原家住宅の管理運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(一部改正〔平成10年条例30号〕)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

重要文化財旧木原家住宅設置及び管理条例

平成元年3月13日 条例第4号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第14節 文化財
沿革情報
平成元年3月13日 条例第4号
平成10年12月18日 条例第30号
平成15年3月3日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第34号