○東広島市指定重要文化財旧石井家住宅設置及び管理条例

平成9年3月7日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 東広島市指定重要文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の教養及び文化の向上に資するため、東広島市指定重要文化財旧石井家住宅(以下「旧石井家住宅」という。)を設置する。

(一部改正〔平成19年条例33号〕)

(位置)

第2条 旧石井家住宅の位置は、東広島市西条町下見1086番地1とする。

(一部改正〔平成16年条例34号〕)

(入館の制限)

第3条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 建物又は附属物若しくはその備付物品(以下「建物等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失すると認められる者又は他人の迷惑になる物品を携帯している者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すと認められる者

(3) 保護者の伴わない幼児

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(一部改正〔平成17年条例61号・19年33号〕)

(入館料)

第4条 旧石井家住宅に入館しようとする者は、入館の際、入館料を納付しなければならない。

2 入館料は、1人1回につき150円とする。ただし、20人以上の団体で入館する場合は、1人1回につき135円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、小学校児童、中学校生徒若しくは高等学校生徒又は18歳以下の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の入館料は、無料とする。

(一部改正〔平成15年条例13号〕)

(入館料の減免)

第5条 市長は、特別の事情があると認めるときは、入館料の額を減額し、又は入館料の納付を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例61号〕)

(入館料の不返還)

第6条 既納の入館料は、返還しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第7条 旧石井家住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 物品の販売及び宣伝その他の営利行為をすること。

(3) 喫煙し、又は火気を使用すること。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をすること。

(5) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(一部改正〔平成17年条例61号・19年33号〕)

(損害賠償義務)

第8条 入館者は、自己の責めに帰すべき理由によって建物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例33号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、旧石井家住宅の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例61号〕)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日条例第33号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

東広島市指定重要文化財旧石井家住宅設置及び管理条例

平成9年3月7日 条例第2号

(平成19年6月27日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第14節 文化財
沿革情報
平成9年3月7日 条例第2号
平成15年3月3日 条例第13号
平成15年10月1日 条例第30号
平成16年12月28日 条例第34号
平成17年10月5日 条例第61号
平成19年6月27日 条例第33号