○東広島市出土文化財管理センターの設置及び管理に関する条例
平成22年6月25日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 土地の発掘により発見し、及び収蔵した埋蔵文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。第3条において同じ。)及びその関係資料(以下「出土文化財等」という。)を市民の共有の財産として適切に保存するとともに、公開その他の方法でこれを活用することにより、市民の文化財等に関する理解の増進に資することを目的として、東広島市出土文化財管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、東広島市河内町中河内651番地7とする。
(業務)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 出土文化財等の保管に関すること。
(2) 出土文化財等の調査、研究及び活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理、保存及び収蔵に関すること。
(4) 埋蔵文化財に係る知識の普及及び啓発に関すること。
(5) その他東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務に関すること。
(入館料)
第4条 センターの入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターヘの入館を拒み、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) センターの建物、附属設備若しくは物品又はセンターに保管されている出土文化財等(次条においてこれらを「建物等」という。)を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物品等を携帯している者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 正当な理由がなく係員の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの適正な管理運営を確保する上で支障があると認められる者
(損害賠償)
第6条 自己の責めに帰すべき事由により建物等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、教育委員会の選択に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に許可の申請をしなければならない。
(1) 利用の目的が第1項に定める目的に適合しないこと。
(2) 利用によって出土文化財等の管理又は保存に支障を及ぼすおそれがあること。
(3) 利用をしようとする者が出土文化財等の適切な管理又は保存を図るために必要な知識を有しないことその他の事由により出土文化財等を適切に取り扱うことができないと認められること。
4 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、出土文化財等の管理又は保存のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
5 出土文化財等の利用に係る料金は、無料とする。
(2) 前条第4項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りの申請その他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、出土文化財等の管理又は保存のため必要があると認めるとき。
(免責)
第9条 天災地変その他避けることのできない事由により、寄託を受けた出土文化財等が損傷し、汚損し、又は滅失することがあっても、市は、その損害を賠償する義務を負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年8月1日から施行する。