○東広島市出土文化財管理センター管理運営規則

平成22年7月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市出土文化財管理センターの設置及び管理に関する条例(平成22年東広島市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、東広島市出土文化財管理センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、センターへの入館は、午後4時までとする。

2 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に定める開館時間及び入館の終了の時刻を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に定める休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(出土文化財等の利用許可の申請等)

第4条 条例第7条第1項の規定による出土文化財等の利用の許可を受けようとする者は、出土文化財等利用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、当該出土文化財等の利用の許可をしたときは、当該申請をした者に対し、利用許可書を交付するものとする。

(出土文化財等の寄贈又は寄託の申請等)

第5条 出土文化財等の寄贈又は寄託をしようとする者は、出土文化財等寄贈(寄託)申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、当該出土文化財等の寄贈又は寄託を受けることとしたときは、当該申請をした者に対し、出土文化財等寄贈受納書(寄託受託書)を交付するものとする。

(利用許可書等の様式)

第6条 第4条第2項の許可書及び前条第2項の受納書(受託書)の様式は、教育長が別に定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(一部改正〔令和4年教委規則7号〕)

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(一部改正〔令和4年教委規則7号〕)

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東広島市出土文化財管理センター管理運営規則

平成22年7月21日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)