○東広島市民生委員推薦会規則

昭和49年9月30日

規則第60号

(設置)

第1条 市は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)の規定に基づき、東広島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(委員の定数及び委嘱)

第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とし、市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(一部改正〔平成26年規則6号〕)

(議事)

第3条 委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の推薦会は、市長が招集する。

2 推薦会の議事は、非公開とする。

3 推薦会に出席した者は、議事の内容に関して秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(全部改正〔平成26年規則6号〕)

(幹事及び書記)

第4条 令第6条の幹事は、民生委員事務担当の主管課の長をもって充て、推薦会の書記は、民生委員事務担当の職員をもって充てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、幹事の指揮によって庶務に従事する。

3 第1項に規定する幹事及び書記は、任命されたときの要件を欠くに至ったときは、解任されるものとする。

(追加〔平成26年規則6号〕)

(推薦会の運営)

第5条 法、令及びこの規則に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成26年規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

東広島市民生委員推薦会規則

昭和49年9月30日 規則第60号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 社会福祉一般
沿革情報
昭和49年9月30日 規則第60号
平成26年3月31日 規則第6号