○東広島市民生委員推薦会規則
昭和49年9月30日
規則第60号
(設置)
第1条 市は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)の規定に基づき、東広島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とし、市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(一部改正〔平成26年規則6号〕)
(議事)
第3条 委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の推薦会は、市長が招集する。
2 推薦会の議事は、非公開とする。
3 推薦会に出席した者は、議事の内容に関して秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(全部改正〔平成26年規則6号〕)
(幹事及び書記)
第4条 令第6条の幹事は、民生委員事務担当の主管課の長をもって充て、推薦会の書記は、民生委員事務担当の職員をもって充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、幹事の指揮によって庶務に従事する。
3 第1項に規定する幹事及び書記は、任命されたときの要件を欠くに至ったときは、解任されるものとする。
(追加〔平成26年規則6号〕)
(推薦会の運営)
第5条 法、令及びこの規則に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成26年規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。